鉱区税
鉱業権を持っていることに対して課税されるものです。
納める人
・県内に鉱区をもっている人
納める額
鉱区の種類 |
納める額 |
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| 砂鉱を目的としない鉱区 | 試掘鉱区 | 面積100アールごとに年200円 |
| 採掘鉱区 | 面積100アールごとに年400円 | |
砂鉱を目的とする鉱区
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─
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面積100アールごとに年200円 (河床の延長1,000メートルごとに年600円) |
石油や可燃性天然ガスを目的とする鉱区
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試掘鉱区
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面積100アールごとに年200円×2/3
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採掘鉱区
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面積100アールごとに年400円×2/3
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(注)年の中途で鉱業権の設定、消滅があった場合には、月割計算によります。
納税
・県から送付される納税通知書により5月 31日までに納税することになっています。

