個人の県民税
県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、個人に課税されるものです。
納める人
・毎年1月1日現在県内に住所がある人…均等割と所得割
・毎年1月1日現在県内に事務所、事業所又は家屋敷があり、その所在する市町村内に住所がない人…均等割
納める額
均等割
1,000円+500円 (500円は水と緑の森づくり税です。)
所得割
税率 4%
所得割の税額計算方法を算式で表すと、次のようになります
| 課税所得金額(総収入金額ー必要経費ー各種所得控除)×上記税率ー調整控除ー税額控除 | → | 税額 |
※65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は廃止されました。
平成17年1月1日現在65歳以上で合計所得金額が125万円以下の人には、以下の経過措置が設けられました。
|
19年度 |
20年度以降 |
均等割 |
1,100円 (均等割600円+500円) |
1,500円(経過措置なし) (均等割1,000円+500円) |
所得割 |
本来課税される額の2/3 |
本来課税される額 (経過措置なし) |
申告と納税
申告や納税などの事務は、個人の市町村民税といっしょに市町村で行います。
申告
(1) 申告期限は3月15日です。
(2) 所得税の確定申告を行った場合には、個人の県民税の申告書を提出する必要はありません。
(3) 給与所得のみの人は申告書を提出する必要はありません。しかし雑損控除、医療費控除などの控除を受けようとする場合は、申告期限までに申告書を提出する必要があります。
納税
(1) 給与所得者の方については、給与支給者が6月から翌年の5月までの12 回に分けて毎月の給料から差し引いて市町村に納税することになっています。
(2) 給与所得者以外の方については、市町村から送付される納税通知書によって6月・8月・10月及び翌年1月の4回に分けて市町村に納税することになっています。(市町村によっては納期が異なる場合があります。)

