
個人の事業税
事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどして公共サービスを受けています。そこで、その経費の一部を負担していただくもので、個人に課税されます。
納める人
県内に事務所又は事業所を設けて、次の事業を営んでいる個人
第1種事業
物品販売業、製造業、請負業など……37業種
第2種事業
畜産業、水産業、薪炭製造業…………3業種
第3種事業
医業、弁護士業、理容業など…………30業種
納める額
税額の計算方法を算式で表わすと、次のようになります。
課税所得金額(前年の事業所得金額−各種控除)×下記の税率 ⇒ 税額
税率
| 第1種事業 | 課税所得金額の5% |
| 第2種事業 | 課税所得金額の4% |
| 第3種事業 | 課税所得金額の5% |
(あんま・マッサージ業などは 課税所得金額の3%)
各種控除には、事業主控除(年290万円)などがあります。
(所得税で青色申告をした方の青色申告特別控除については、必要な経費として控除されません。)
申告と納税
1.申告
申告期限は、3 月15日です。
所得税の確定申告書又は県・市町村民税申告書を提出したときは、個人の事業税についても申告したものとみなされます。
所得税の確定申告書又は県・市町村民税申告書を提出したときは、個人の事業税についても申告したものとみなされます。
2.納税
県から送付される納税通知書によって 8月末と11月末の2回に分けて納税することになっています。
ただし、税額が10,000円以下の場合には、8月末に全額納税することになっています。
(便利な口座振替制度をご利用ください。)
ただし、税額が10,000円以下の場合には、8月末に全額納税することになっています。
(便利な口座振替制度をご利用ください。)
事業主控除
前年の事業所得金額が290万円以下であれば、事業主控除(年290万円)がありますので、課税されないことになります。(前年の事業を行った期間が1年に満たないときは控除額が月割になります)

