軽油引取税
バス・トラックなどの燃料である軽油の引取りに対して課税されるものです。(平成21年4月1日、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。)
納める人
納める額
申告と納税
軽油引取税の課税免除制度(免税軽油)
船舶や農業用機械等に使用される軽油については、一定の手続きを行った場合に限り軽油引取税(1リットルにつき32.1円)が課税されません。この課税を免除された軽油のことを免税軽油といいます。
1 免税の要件
2 免税の手続き
申請に必要な書類 |
申請用紙 |
記載例 |
免税軽油使用者証交付申請書 |
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免税軽油共同使用者証交付申請書(2人以上で代表者を定めて共同 で申請する場合に必要) |
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誓約書(共同申請の場合、全員の印が必要) |
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報告期限特例申請書(月2KL以下の場合は、特例により報告回数を 減らすことができます) |
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ー以下、添付書類ー |
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免税対象事業を営んでいることの証明書類 |
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機械等の写真(機械の前後、製造番号部分) |
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機械等の所有または使用が確認できる書類(売買・賃貸借契約書、 販売業者の売渡し証明など) |
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機械等のカタログ(あれば) |
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島根県収入証紙 420円分(手数料として必要) |
・免税証の有効期間は1年以内です。有効期間が過ぎたものは使用できません。
・免税軽油を使用する必要がなくなった場合は、返納書と併せて免税証を速やかに返納してください。 → 免税証返納書(Word PDF)
・免税証は、紛失しないよう注意して管理してください。万一、紛失した場合は速やかに届け出てください。
3 免税軽油の購入
免税証に記載された販売店で免税軽油を購入してください。その際、購入する免税軽油数量分の免税証を販売店に渡してください。(免税証には、あらかじめ券面数量と販売店が記載してあります。 )
4 免税軽油の引取り報告
免税軽油の引取り及びその使用状況について、毎月末までに前月使用分を報告していただく必要があります。ただし、報告期限の特例適用を受けている方(使用(見込み)数量が月2KL以下で免税使用者証の交付申請時に報告期限特例申請書を提出された方)は、1年に1回の免税証交付申請時にあわせて報告すれば済みます。
なお、報告期限の特例適用を受けられている方は『免税証及び免税軽油受払簿』の提出は必須ではありませんが、『免税軽油の引取り等に係る報告書』に稼働時間等を記載する必要がありますので、受払簿を記帳されることをお薦めします。
5 農業に係る課税免除
農業に係る課税免除について、詳細はこちらをご覧ください。 → 軽油引取税の免税制度(農業を営む方へ)PDF
なお、平成20年6月30日から、農作業受託者が「農作業のうち基幹的な作業のすべての委託を受けて農作業を行う場合」に使用する農作業用機械の軽油についても、軽油引取税が課税免除されることとなりました。
詳しくは、「農作業受託者に係る軽油引取税の課税免除措置のお知らせ(PDF)」をご覧ください。
6 注意事項等
次のような場合は、軽油引取税が課せられ、罰せられることがありますのでご注意ください。
○報告を行わない、または嘘の報告をする
→20万円以下の罰金
○免税証または免税軽油を他人に譲渡する
→1年以下の懲役または50万円以下の罰金
○偽りその他不正な行為によって免税証の交付を受け、免税軽油の引取りを行う
→5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金
7 免税申請の窓口
隠岐支庁県民局 税務グループ |
電話 08512(2)9617 |
島根県東部県民センター 個人・軽油グループ |
電話 0852(32)5623 |
島根県西部県民センター 課税第一グループ |
電話 0855(29)5519 |
不正軽油にご注意ください!
島根県不正軽油対策協議会の設立
構 成 要 件 |
懲役刑 |
罰金刑 |
法人処罰 |
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| 不正軽油にかかる罪 | 製造承認義務違反 |
承認を受けないで軽油・炭化水素油を製造した場合 | 5年以下 |
500万円以下 |
3億円以下 |
不正軽油の用に供されることを知りながら、 灯油・A重油や硫酸などの薬品、又は土地や施設、機械等を提供した場合 |
3年以下 | 300万円以下 | 2億円以下 | ||
不正軽油等譲受罪(購入者罰則) |
承認を受けずに製造した炭化水素油と知って、運搬、保管、譲受、又は処分の媒介若しくはあっせんした場合 | 2年以下
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200万円以下
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1億円以下 |
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不正軽油110番
| 0120-2-110-89 (ふせい 110ばん はやく) |
不正ガソリン110番
| 0120-283-110 (ふせい ふせいやらさん 110番) |

