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核燃料税 

本県が独自に課税している法定外普通税で、発電用原子炉にそう入された核燃料に対して課税されます。

 

 

納める人

   発電用原子炉の設置者

納める額

   発電用原子炉にそう入された核燃料の価額の10%

申告と納税

   核燃料のそう入の日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに申告して、

   納税することになっています。

 

税収の使途

 ●原子力発電所の立地に伴う安全対策や環境保全として、環境放射線の監視、漁場環境の

  保全、原子力防災訓練の実施、原子力に関する情報公開・情報提供などに活用されてい

  ます。

 

 ●また、住民の方の生活や地域産業の安定を図るため、道路・河川・港湾の整備などにも

  活用されています。

 

★核燃料税のチラシ

 

 全国で核燃料税を課税している県は?

  平成21年4月1日現在で13道県です。
   福井県(S.51〜)、福島県(S.52〜)、茨城県(S.53〜)、愛媛県(S.54〜)、佐賀県(S.54〜)、

   静岡県(S.55〜)、島根県(S.55〜)、鹿児島県(S.58 〜)、宮城県(S.58 〜)、

   新潟県(S.59〜)、北海道(S.63〜)、石川県(H.04〜)、青森県(H.16〜)

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