核燃料税
本県が独自に課税している法定外普通税で、発電用原子炉にそう入された核燃料に対して課税されます。
納める人
発電用原子炉の設置者
納める額
発電用原子炉にそう入された核燃料の価額の10%
申告と納税
核燃料のそう入の日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日までに申告して、
納税することになっています。
税収の使途
●原子力発電所の立地に伴う安全対策や環境保全として、環境放射線の監視、漁場環境の
保全、原子力防災訓練の実施、原子力に関する情報公開・情報提供などに活用されてい
ます。
●また、住民の方の生活や地域産業の安定を図るため、道路・河川・港湾の整備などにも
活用されています。
★核燃料税のチラシ
全国で核燃料税を課税している県は?
平成21年4月1日現在で13道県です。
福井県(S.51〜)、福島県(S.52〜)、茨城県(S.53〜)、愛媛県(S.54〜)、佐賀県(S.54〜)、
静岡県(S.55〜)、島根県(S.55〜)、鹿児島県(S.58 〜)、宮城県(S.58 〜)、
新潟県(S.59〜)、北海道(S.63〜)、石川県(H.04〜)、青森県(H.16〜)

