特定株式等譲渡所得金額に係る県民税
県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、証券会社等から株式等の譲渡益の支払いを受ける人に課税されるものです。
納める人
源泉徴収を選択した特定口座内における譲渡益の支払いを受け、その年の1月1日現在県内に住所を有し証券会社又は金融機関から株式等の譲渡益の支払いを受ける人
証券会社、銀行等が、支払の際に税金を徴収して、県に納めます。
納める額
支払を受ける株式等譲渡所得金額(譲渡益に相当する金額)の5%〔このほかに所得税(国税)が15%の税率で課税されます。〕
※平成23年12月31日までの間は、軽減税率3%〔所得税(国税)は7%〕が適用されます。
申告と納税
証券会社、銀行等が年間の損益を通算し、年間分を一括して翌年の1月10日までに申告し、納税することになっています。
市町村への交付
県に納入された税額のうち63.3%相当額は、県内の市町村に交付されます。
※平成19年1月1日以後については59.4%
「特定口座」とは?
個人が上場株式等の売買で得た利益に関する税の申告・納税の手続きを証券会社等が代行する税制上の管理口座です。
源泉徴収を選択した口座を利用すれば、これまでのように個人で確定申告をしなくても、証券会社等から納入申告されます。

