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自動車税 

 自動車という財産の所有に対して課税される財産税の一種です。


納める人

 県内に主たる定置場のある自動車の所有者
(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合は、買主が所有者とみなされます。)

納める額

 自動車の種類、用途、排気量などによって年税額(4月〜翌年3月の1年間)で定められており、主なものは下の表のとおりです。
 なお、自動車税は、4月1日現在の所有者(所有権留保車の場合は使用者)に課税されますが、年度の中途で抹消登録(廃車)・新規登録をした場合には、次のとおり月割の税額となります。
 ●4月1日以後に抹消登録をした場合
 月割税額=年税額×4月から抹消登録をした月までの月数/12 (月割税額:100 円未満の端数切り捨て)

●4月1日以後に新規登録をした場合

 

月割税額=年税額×新規登録をした月の翌月から3月までの月数/12 (月割税額:100 円未満の端数切り捨て)


平成18年度から月割り計算による還付・課税の取扱が変わりました

 平成18 年度分の自動車税から、引っ越しや車の売買によって自動車のナンバーが変わっても、その年度における自動車税の月割り計算による還付や新たな課税はなくなりました。(新規登録の際の課税や抹消登録の際の還付を除きます)


 
これまでの取扱い(平成17 年度分まで)
新たな取扱い(平成18 年度分から)
引越などでA県から島根県に変更登録した場合

変更登録の際に島根県で月割課税され、A県から月割で還付されます

月割計算による還付も課税もありません

(翌年度分から島根県で自動車税が課税されます)

A県の甲さんから島根県の乙さんに移転登録した場合

移転登録の際に島根県で乙さんに月割課税され、A県から甲さんに月割で還付されます
月割計算による還付も課税もありません
(翌年度分から島根県で乙さんに自動車税が課税されます)
 

税額表

●乗用車

 区   分

 年税額

 自家用

 営業用

総排気量  1リットル以下

29,500円

 7,500円

1リットル超1.5リットル以下 
34,500円

 8,500円

1.5リットル超2リットル以下 

39,500円

 9,500円

2リットル超2.5リットル以下 

45,000円

 13,800円

2.5リットル超3リットル以下 

51,000円

15,700円
3リットル超3.5リットル以下 

58,000円

17,900円

3.5リットル超4リットル以下 

66,500円

20,500円

4リットル超4.5リットル以下 

76,500円

23,600円

4.5リットル超6リットル以下 

88,000円

27,200円

6リットル超
111,000円
40,700円

●トラック

 区   分

 年税額

自家用 

営業用 

最大積載量  1トン以下

8,000円

6,500円

1トン超2トン以下 

11,500円

9,000円

2トン超3トン以下 

16,000円

12,000円

3トン超4トン以下 

20,500円

15,000円

4トン超5トン以下 

25,500円

18,500円

5トン超6トン以下 

30,000円

22,000円

6トン超7トン以下 

35,000円

25,500円
7トン超8トン以下 

40,500円

29,500円

8トン超9トン以下 

46,800円

34,200円

9トン超10トン以下 

53,100円

38,900円

 このほか、トラック(ライトバン)、バス、特種用途車(タンクローリー、レッカー車等)などは、最大積載量、総排気量、乗車定員、用途などによって年税額が異なります。

申告と納税

1. 申告 自動車を新規登録・名義変更・登録事項の変更などをしたときは、その都度、自動車税の申告書を提出することになっています。
2. 納税 県から送付される納税通知書により平成21年度については6月1日までに納めることになっています。
(納税には便利な口座振替制度をぜひご利用ください。詳しくは、お近くの県民センター(隠岐支庁、県民センター各事務所)までお問い合わせ下さい。)
 ただし、4 月1 日以後に新規登録をした場合には申告のときに月割で納めることになっています。

 

グリーン化税制

 自動車税のグリーン化とは排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車については税率を軽減し、新車新規登録から13年を経過したガソリン車及びLPG車または11年を経過したディーゼル車については、税率を約10%重くする制度です。

税率が軽減される車は次のとおりです。

 

新車新規

登録年度

 排出ガス低減(注1)

 

燃費基準(注2)

 

自動車税

軽減率 

軽減税率適用期間

 H19

 H20     

 H21

 H22

 H23    

H19年度

電気・メタノール・天然ガス自動車

 →   
概ね50%
軽減

通常

税率

(月割) 

 ⇔

(軽減)

 

  通常税率

 

 H17☆☆☆☆                

かつ

+20%達成車
 H17☆☆☆☆ +10%達成車  →

概ね25%

軽減

 

H20年度

              電気・天然ガス自動車  →  概ね50%軽減    

通常

税率

(月割)

  ⇔

(軽減)

 通常税率

 H17☆☆☆☆                

かつ

+25%達成車
 H17☆☆☆☆ +15%達成車  →  概ね25%軽減
 

H21年度

 

電気・天然ガス自動車

 →  概ね50%軽減    

通常

税率

(月割)

  ⇔

(軽減)

通常

税率

 H17☆☆☆☆  

かつ

 +25%達成車
 H17☆☆☆☆  +15%達成車  → 概ね25%軽減
 
  (注1)
H17☆☆☆☆  平成17年排出ガス基準値より、有害物質を75%以上低減させた車 
(車体後方に貼付されている☆印の入ったステッカーで確認できます。)
(注2)
+25%達成車 ガソリン車は平成22年度燃費基準25%向上達成車
ディーゼル車は平成17年度燃費基準25%向上達成車
+20%達成車 ガソリン車は平成22年度燃費基準20%向上達成車
ディーゼル車は平成17年度燃費基準20%向上達成車
+15%達成車 ガソリン車は平成22年度燃費基準15%向上達成車
ディーゼル車は平成17年度燃費基準15%向上達成車 
+10%達成車 ガソリン車は平成22年度燃費基準10%向上達成車 
ディーゼル車は平成17年度燃費基準10%向上達成車
(自動車検査証の下部にある備考欄で確認できます。)

平成21年度以降税率が重くされる自動車は次のとおりです。

 なお、電気自動車、メタノール自動車、天然ガス自動車及び一般乗合用バス並びに被けん引車は対象から除かれます。
 

 対象自動車

 新車新規登録年月日
 ガソリン車・LPG車  平成8年3月31日以前
 ディーゼル車
 平成10年3月31日以前

自動車税の身体障害者減免について 

 

納税証明書は車検証と一緒に保管を!

 自動車の車検を受ける場合には、自動車税納税証明書が必要です。この証明書は自動車税の納税通知書についています。納税された際にこれに領収印が押されますと納税証明書として使用できますので、ぜひこれをご利用ください。これをなくされた場合は、あらためて交付の申請が必要になります。また、中古車を購入されるときは、前所有者から納税証明書を受け取れば安心です。

 

名義変更・抹消の登録をお忘れなく!

 自動車を売ったり、下取りに出したり、廃車した場合などには、必ず中国運輸局島根運輸支局で必要な手続をしてください。この手続をしないと、予期せぬトラブルに巻き込まれたり、いつまでもあなたに納税通知書が送られることになります。

 

年度の途中で名義変更をした場合は?

 年度の途中で所有者の変更があっても、法律により年度末に変更があったものとみなされますので、その年の4月1日現在の所有者の方に、その年度の自動車税全額を納付していただくことになります。新所有者には、翌年度から課税されます。

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