島根県公式ウェブサイト(トップに戻る)

ここから本文

トップ > くらし > 税金 > 県税 > 県税の種類 > 普通税 > 自動車取得税

自動車取得税

自動車の取得に対して課税されるものです。(平成21年4月1日、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。)

納める人

 自動車(軽自動車を含みます。)を取得された方
(割賦販売等で売主が自動車の所有権を留保している場合には、買主が取得者とみなされます。)

納める額

 
自家用自動車(軽自動車以外)  自動車の取得価額の5/100
営業用自動車(軽自動車以外)   自動車の取得価額の3/100
軽自動車   自動車の取得価額の3/100
  
(注)無償で自動車をもらった場合や、親類から自動車を安く買った場合などの、通常の取引価額に比べ低い価額で取得したときは、通常の取引価額が取得価額となります。

 

特例措置

1.低燃費車の特例 

  平成17年排出ガス規制基準値より75%以上性能がよい自動車であって、低燃費基準値+25%達成、又は低燃費基準値+15%達成している自動車

区分・低燃費基準 

 自動車の取得時期

特例の内容 

 新車 +25%達成車  平成21年4月1日から平成24年3月31日   現行税率の4分の1
+15%達成車   現行税率の2分の1
 新車以外 +25%達成車  平成20年5月1日から平成22年3月31日   取得価格から30万円を控除
+15%達成車 

 取得価格から15万円を控除

・低燃費基準値+25%(+15%)達成車とは、自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準(ディーゼル車は平成17年度燃費基)25%向上達成車(15%向上達成車)と記載されているものです。

・自動車取得税の免税点(50万円)は、この特例措置により30万円又は15万円を控除する前の取得価格で判断します。

 

2.電気自動車、排出ガス要件を満たしている天然ガス自動車の特例

 区分

 自動車の取得時期

 特例の内容

 新車 平成21年4月1日から平成24年3月31日   非課税
 新車以外  現行税率から2.7%控除
 

3.プラグイン(充電機能付)ハイブリッド自動車の特例

区分 

 自動車の取得時期

特例の内容

 新車  平成21年4月1日から平成24年3月31日   非課税
 新車以外  現行税率から2.4%控除

 

4.ハイブリッド自動車の特例

   車両総重量3.5トン以下の自動車については、平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上NOx排出量が少なく、かつ、平成22年度燃費基準(ディーゼル車は平成17年度燃費基準)より25%以上燃費性能を向上させた自動車

  車両総重量3.5トンを超える自動車については、平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より10%以上NOx又はPMの排出量が少なく、かつ、平成27年度重量車燃費基準に適合した自動車

 区分 

自動車の取得時期 

 特例の内容

 新車

 平成21年4月1日から平成24年3月31日  非課税
 新車以外  バス・トラック   現行税率から2.7%控除
 バス・トラック以外   現行税率から1.6%控除

   NOx・・・・・窒素酸化物、PM・・・・・粒子状物質

 

5.環境性能に優れたディーゼル乗用車の特例

   車両総重量3.5トン以下のディーゼル乗用車で、平成21年排出ガス規制に適合した自動車

 区分

自動車の取得時期 

特例の内容 

 新車  平成21年4月1日から平成24年3月31日  非課税
 新車以外  平成20年5月1日から平成21年9月30日  現行税率から1.0%控除
 平成21年10月1日から平成22年3月31日  現行税率から0.5%控除
 

6.環境性能に優れた大型ディーゼル車(新車)の特例

  車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車のトラック、バス等の新車で、平成27年度重量車燃費基準を達成した自動車

 排出ガス

 自動車の取得時期

 特例の内容

 平成21年重量車排出ガス規制適合車  平成21年4月1日から平成24年3月31日  現行税率の4分の1

 平成17年重量車排出ガス基準に適合し、かつ同基準より10%以上NOx又はPMの排出量が少ない自動車

 現行税率の2分の1
 

7.環境性能に優れた大型ディーゼル車(新車以外)の特例 

  車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車のトラック、バス等の新車以外で、平成21年重量車排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度重量車燃費基準を達成した自動車   

 車両総重量

 自動車の取得時期

 特例の内容

 3.5トン超え12トン以下  平成20年5月1日から平成22年3月31日  現行税率から2.0%控除
 12トン超え  平成20年5月1日から平成21年9月30日  現行税率から2.0%控除
 平成21年10月1日から平成22年3月31日  現行税率から1.0%控除
 

免税・非課税

 次の取得に対しては課税されません。
1 取得価額が 50万円以下の自動車の取得
2 相続による取得
3 法人の合併又は分割による取得
4 所有権留保付売買の自動車で、所有権が売主から買主へ移転した場合の取得

申告と納税

 島根運輸支局への自動車の登録や届出の手続きをする際に申告と同時に納税することとなります。

市町村への交付

 県に納められた自動車取得税の66.5%は、県内の市町村に対し、市町村道の延長及び面積により按分して交付されます。

トップ > くらし > 税金 > 県税 > 県税の種類 > 普通税 > 自動車取得税