自動車取得税
自動車の取得に対して課税されるものです。(平成21年4月1日、目的税から普通税に改められ、使途制限が廃止されました。)
納める人
納める額
| 自家用自動車(軽自動車以外) | 自動車の取得価額の5/100 |
| 営業用自動車(軽自動車以外) | 自動車の取得価額の3/100 |
| 軽自動車 | 自動車の取得価額の3/100 |
特例措置
1.低燃費車の特例
平成17年排出ガス規制基準値より75%以上性能がよい自動車であって、低燃費基準値+25%達成、又は低燃費基準値+15%達成している自動車
区分・低燃費基準 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
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| 新車 | +25%達成車 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 現行税率の4分の1 |
| +15%達成車 | 現行税率の2分の1 | ||
| 新車以外 | +25%達成車 | 平成20年5月1日から平成22年3月31日 | 取得価格から30万円を控除 |
| +15%達成車 | 取得価格から15万円を控除 |
||
・低燃費基準値+25%(+15%)達成車とは、自動車検査証の備考欄に「平成22年度燃費基準(ディーゼル車は平成17年度燃費基)25%向上達成車(15%向上達成車)と記載されているものです。
・自動車取得税の免税点(50万円)は、この特例措置により30万円又は15万円を控除する前の取得価格で判断します。
2.電気自動車、排出ガス要件を満たしている天然ガス自動車の特例
区分 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
| 新車 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 非課税 |
| 新車以外 | 現行税率から2.7%控除 |
3.プラグイン(充電機能付)ハイブリッド自動車の特例
区分 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
| 新車 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 非課税 |
| 新車以外 | 現行税率から2.4%控除 |
4.ハイブリッド自動車の特例
車両総重量3.5トン以下の自動車については、平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より75%以上NOx排出量が少なく、かつ、平成22年度燃費基準(ディーゼル車は平成17年度燃費基準)より25%以上燃費性能を向上させた自動車
車両総重量3.5トンを超える自動車については、平成17年排出ガス規制に適合し、平成17年排出ガス基準値より10%以上NOx又はPMの排出量が少なく、かつ、平成27年度重量車燃費基準に適合した自動車
区分 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 | |
新車 |
平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 非課税 | |
| 新車以外 | バス・トラック | 現行税率から2.7%控除 | |
| バス・トラック以外 | 現行税率から1.6%控除 | ||
NOx・・・・・窒素酸化物、PM・・・・・粒子状物質
5.環境性能に優れたディーゼル乗用車の特例
車両総重量3.5トン以下のディーゼル乗用車で、平成21年排出ガス規制に適合した自動車
区分 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
| 新車 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 非課税 |
| 新車以外 | 平成20年5月1日から平成21年9月30日 | 現行税率から1.0%控除 |
| 平成21年10月1日から平成22年3月31日 | 現行税率から0.5%控除 |
6.環境性能に優れた大型ディーゼル車(新車)の特例
車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車のトラック、バス等の新車で、平成27年度重量車燃費基準を達成した自動車
排出ガス |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
| 平成21年重量車排出ガス規制適合車 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日 | 現行税率の4分の1 |
平成17年重量車排出ガス基準に適合し、かつ同基準より10%以上NOx又はPMの排出量が少ない自動車 |
現行税率の2分の1 |
7.環境性能に優れた大型ディーゼル車(新車以外)の特例
車両総重量が3.5トンを超えるディーゼル車のトラック、バス等の新車以外で、平成21年重量車排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度重量車燃費基準を達成した自動車
車両総重量 |
自動車の取得時期 |
特例の内容 |
| 3.5トン超え12トン以下 | 平成20年5月1日から平成22年3月31日 | 現行税率から2.0%控除 |
| 12トン超え | 平成20年5月1日から平成21年9月30日 | 現行税率から2.0%控除 |
| 平成21年10月1日から平成22年3月31日 | 現行税率から1.0%控除 |
免税・非課税
申告と納税
市町村への交付
県に納められた自動車取得税の66.5%は、県内の市町村に対し、市町村道の延長及び面積により按分して交付されます。

