法人の県民税
県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、法人に課税されるものです。
納める人
県内に事務所や事業所、寮、宿泊所などがある法人等
納める額
次の表の区分に従って計算した均等割の金額と法人税割の金額の合計額
区 分
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税率(年額)
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| 均等割 |
資本金等の額
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50億円超 |
840,000円
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10億円超50億円以下
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567,000円
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| 1億円超10億円以下 |
136,500円
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| 1,000万円超1億円以下 |
52,500円
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| 1,000万円以下 |
21,000円
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| 法人税割 |
資本の金額や出資金額が1億円を超える法人と保険業法に規定する相互会社 |
法人税額又は個別帰属法人税額の5.8/100
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| 資本の金額や出資金額が1億円以下の法人など |
法人税額又は個別帰属法人税額が
年1,000万円以下
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法人税額又は個別帰属法人税額の5/100
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法人税額又は個別帰属法人税額が年1,000万円超
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法人税額又は個別帰属法人税額の5.8/100
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○上記均等割には、水と緑の森づくり税の税額が含まれています。
申告と納税
中間申告
事業年度又は連結事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に申告書を提出して納税することになっています(設立一期目については不要です)。
確定申告
事業年度又は連結事業年度終了の日から2か月以内に申告書を提出して納税することになっています。
※個別帰属法人税額、連結事業年度は、連結法人について適用するものです。
※2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けている場合は、従業者の数などによって都道府県ごとに法人税額又は個別帰属法人税額をあん分して計算した税額を申告して納めます。