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法人の事業税

 事業を行う場合には、道路など各種の公共施設を利用するなどして公共サービスを受けています。そこで、その経費の一部を負担していただくもので、法人に課税されるます。

 

  なお、平成20年度の税制改正により、平成20年10月1日以後に開始する事業年度及び同日以後の解散(合併による解散を除く)による清算所得については、法人の事業税の申告納付と併せて地方法人特別税の申告納付が必要となります。

 改正後の税率はこちらをご覧ください。  → 改正後の法人事業税の税率表(PDF505KB)

 

納める人

・県内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人
(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行っているものは法人とみなします。)

納める額

 

 法人の種類

 区     分

税率 

普通法人
(株式会社、有限会社等) 
所得割   所得金額のうち年400万円以下の金額

 5/100

 所得金額のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

 7.3/100

 所得金額のうち年800万円を超える金額及び清算所得金額

9.6/100

 3以上の都道府県に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人で

資本金額又は出資金額が1000万円以上のもの

 9.6/100

 特別法人

(農業協同組合、信用金庫等)

 所得金額のうち年400万円以下の金額 

 5/100

 
 所得金額のうち年400万円を超える金額及び清算所得金額
6.6/100

 3以上の都道府県に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人で

資本金額又は出資金額が1000万円以上のもの

 6.6/100

 
電気・ガス供給業、生命・損害保険業
を行う法人
 収入割  

 1.3/100

 

(注) 上記の所得金額の区分は、事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は月割り計算をします。

 

・特定信託の各計算期間の所得については上記に準じた税率を適用します。

 

法人事業税の外形標準課税

 

 法人の事業税を納める法人のうち、資本の金額又は出資金額が1億円を超える法人(現行の所得課税法人に限る。公共法人、公益法人、特別法人、人格のない社団、投資法人等を除く)の平成16年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税は下記の税額となります。


   法人の事業税額 = 所得割額 + 付加価値割額 + 資本割額

 下記の区分ごとにそれぞれの税率を乗じて計算します。

所得割=所得及び清算所得
付加価値割=付加価値額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料±単年度損益)
○報酬給与額が収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)の70%を超える場合には、その超える額(雇用安定控除額)を収益配分額から控除します。
資本割=資本金等の額(資本の金額又は出資金額+資本積立金額)
○一定の持株会社については、資本金等の額から、この資本金等の額に総資産のうちに占める子会社株式の帳簿価額の割合を乗じて得た金額を控除します。
○資本金等の額のうち、1000億円を超える部分を段階的に圧縮します。
 

 所  得  割

付加価値割 資本割
 税率  所得のうち年400万円以下の金額 3.8% 

 0.48%

 0.2%

 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額
5.5%
 所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得
7.2%
 3以上の都道府県に事務所、事業所を設けて事業を行っている法人 7.2% 

  

申告と納税

  

中間申告

事業年度の開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税することになっています。

確定申告

事業年度終了の日から2ヶ月以内に申告書を提出して納税することになっています。

分割基準

2以上の都道府県に事務所又は事業所を設けている場合は、次の基準によって都道府県ごとに所得金額等をあん分して計算した税額を申告して納めます。
 

 事業の種類

分  割  基  準
 非製造業 銀行業
証券業
保険業
運輸・通信業
卸売・小売業
サービス業
 課税標準の1/2:事務所数(各月末日の合計)
 
 課税標準の1/2:従業者数(事業年度末日現在)
 製造業  従業者数(事業年度末日現在)
 資本金1億円以上の法人は、工場の従業者数を1.5 倍
 鉄道事業・軌道事業  軌道の延長キロメートル(事業年度末日現在)
 ガス供給業・倉庫業  事務所等の固定資産の価額(事業年度末日現在)
 電気供給業
課税標準の3/4:事務所等の固定資産で発電所の用に供するものの価額
課税標準の1/4:事務所等の固定資産の価額
(いずれも事業年度末日現在)
→法人事業税の分割基準の改正について

徴収猶予

外形標準課税の対象となる赤字法人で、下記に該当する場合には、最長6年間、徴収を猶予する制度があります。
・3年以上継続して欠損法人であって、地域経済、雇用等に与える影響が大きいと認められる場合
・創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性又は事業の新規性などが地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合

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