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特定配当等に係る県民税

 県の仕事に必要な経費を広く県民のみなさんから負担していただくもので、株式会社等から配当等の支払いを受ける人に課税されるものです。

 

納める人

 支払日現在県内に住所を有し、上場株式会社等から配当等の支払を受ける人
 上場株式会社等が、配当等の支払の際に税金を徴収して、県に納めます。

納める額

 支払を受ける配当等の額の5%〔このほかに所得税(国税)が15%の税率で課税されます。〕
 ※ 平成23年12月31日までの間は、軽減税率3%〔所得税(国税)は7%〕が適用されます。

 

 ※配当等の種類…配当等とは、上場株式等の配当等、公募証券投資信託の収益に係る配当等などをいいます。


申告と納税

 上場株式会社等支払分をまとめて翌月10日までに申告し、納税します。

市町村への交付

 県に納入された税額のうち63.3%相当額は県内の市町村に交付されます。
 ※平成19年4月1日以後については59.4%

「上場株式等」とは?

 国内証券取引所のほか外国有価証券市場に上場されている株式、日本銀行が発行する出資証券、上場ETF(特定株式投資信託)などのことをいいます。
 
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