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ゴルフ場利用税 

ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。


納める人

ゴルフ場を利用した人

納める額

ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、次の額となります。等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定められています。

 区分

 税額

 1級のゴルフ場  1,200円
 2級のゴルフ場  1,100円
 3級のゴルフ場
950円
 4級のゴルフ場
800円
 5級のゴルフ場
650円
 6級のゴルフ場

 500円

 7級のゴルフ場
400円

申告と納税

 ゴルフ場の経営者が利用した人から料金といっしょに受け取り、毎月分を翌月の15日までに申告して、納税します。

市町村への交付

 県に納入された税額の10分の7は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。

非課税措置について

 下記の利用者については、ゴルフ場利用税は課されません。

(1) 年齢が 18歳未満の方
(2) 年齢が 70歳以上の方
(3) 障害者の方 

 適用を受けるためには、次の手続きが必要です。

(1) 非課税適用申出書の記入
(2) 本人確認のための書類の提示
   ・運転免許証
   ・パスポート
   ・障害者手帳
   ・住民基本台帳カード(写真付き)
   ・学生証等
利用の都度、プレーするゴルフ場で手続きをしてください。

 

(4) 国民体育大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用
(5) 学生、生徒、教員等が学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用

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