ゴルフ場利用税
ゴルフ場を利用したときに課税されるものです。
納める人
ゴルフ場を利用した人
納める額
ゴルフ場の等級に応じ、利用者1人1日につき、次の額となります。等級は、ゴルフ場の規模と利用料金を基準として定められています。
区分 |
税額 |
| 1級のゴルフ場 | 1,200円 |
| 2級のゴルフ場 | 1,100円 |
| 3級のゴルフ場 | 950円
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| 4級のゴルフ場 | 800円
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| 5級のゴルフ場 | 650円
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6級のゴルフ場
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500円 |
| 7級のゴルフ場 | 400円
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申告と納税
ゴルフ場の経営者が利用した人から料金といっしょに受け取り、毎月分を翌月の15日までに申告して、納税します。
市町村への交付
県に納入された税額の10分の7は、ゴルフ場の所在する市町村に交付されます。
非課税措置について
下記の利用者については、ゴルフ場利用税は課されません。
(1) 年齢が 18歳未満の方
(2) 年齢が 70歳以上の方
(3) 障害者の方
適用を受けるためには、次の手続きが必要です。 (1) 非課税適用申出書の記入 |
(4) 国民体育大会参加選手の同大会ゴルフ競技としての利用
(5) 学生、生徒、教員等が学校の教育活動としてゴルフを行う場合の利用

