不動産取得税
不動産(土地・家屋)を取得したときに課税されます。
納める人
土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などの方法によって取得した人です。
○「取得」とは、不動産の所有権を取得することをいうもので、登記の有無や有償無償の別、取得の理由は問いません。
○相続時精算課税制度によって不動産の贈与を受けた場合や、夫婦間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除により贈与税が課税されない場合であっても、不動産取得税は課税の対象となります。
納める額
税額の計算方法を算式で現すと、次のようになります。
| 〔(不動産の価格−特例控除)×税率〕−減額等 → 納める額 |
■不動産の価格
「不動産の価格」とは、取得したときにおける次の価格をいいます。(購入価格や請負価格とは異なります。)
○原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
○農地法第5条の規定による転用農地は、転用後の地目の価格となります。
○新築された家屋のように固定資産課税台帳に価格が登録されていない場合は、県又は市町村職員が実地調査し固定資産評価基準によって評価した価格となります。(固定資産評価基準によって評価した価格は、経年による減点補正を行った固定資産税の価格とは一致しません。)
■特例控除・減額等
一定の要件を満たす住宅や住宅用土地を取得した場合、公共事業の施行に伴う代替不動産を取得した場合などには、不動産取得税の軽減措置(特例控除、減額等)の適用を受けることができます。
【主な軽減措置】
(1)宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)の取得に関する軽減措置
取得の時期 |
特例控除額 |
| 平成24年3月31日まで | 当該土地の価格の2分の1 |
(3)公共事業の施行に伴う代替不動産の取得に関する軽減措置
公共事業のために不動産を譲渡した者が、これに代わる不動産を譲渡の日から2年以内又は譲渡の日より前1年以内に取得した場合には、譲渡した不動産の価格に相当する額が軽減されます。
■税 率
不動産の取得日に応じて、以下の税率を適用します。
区分 |
不動産取得日 |
|||
| 平成15年4月 1日〜 平成18年3月31日 まで |
平成18年4月 1日〜
平成20年3月31日 まで |
平成20年4月 1日〜
平成24年3月31日 まで |
||
家屋
|
住宅用 | 3/100
|
3/100 |
3/100 |
| その他 | 3.5/100 |
4/100 |
||
土地 |
3/100 |
3/100 |
||
申告と納税
1. 申告 不動産を取得したときは、不動産を取得した日から60日以内に「不動産取得申告書」を県民センターへ提出する必要があります。
2. 納税 県から送付される納税通知書により定められた期限までに納税することになっています。
具体的な不動産の取得に関して詳しい内容のお問い合わせ
■不動産に関する主な税
区分 |
取得したとき |
保有しているとき |
譲渡したとき |
県 |
不動産取得税
|
|
県民税 |
国 |
相続税・贈与税・ |
|
所得税 |
市町村 |
|
固定資産税・ |
市町村民税 |

