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口座振替(自動車税種別割・個人の事業税)のご案内

口座振替は、預貯金口座からの自動引き落としによる納税方法です。

金融機関で所定の手続きを行うと、以後は指定された預貯金口座から各納期限に自動的に口座から引き落とされます。

 

口座振替ができる税金

  • 自動車税種別割
  • 個人の事業税の定期課税分

※軽自動車税種別割は市町村の税金です。市役所、町村役場にお問い合わせください。

 

口座振替ができる金融機関

下記の金融機関で取り扱っています。

 

金融機関一覧
山陰合同銀行・島根銀行・みずほ銀行・鳥取銀行・広島銀行・山口銀行
しまね信用金庫・日本海信用金庫・島根中央信用金庫・西中国信用金庫・米子信用金庫
中国労働金庫
島根益田信用組合
島根県農業協同組合
JFしまね漁業協同組合
ゆうちょ銀行(郵便局)

 

申し込み期限と振替期日

 

申込期限と振替期日
税目 申込期限 振替期日
自動車税種別割 2月末日 5月31日
個人の事業税(定期1期) 6月末日 8月31日
個人の事業税(定期2期) 9月末日 11月30日
  1. 下記の申込期限を過ぎて申込みをされた場合は、次回からの振替になります。

  2. 申込期限が土曜、休日の場合は、その直前の営業日が申込期限となります。
  3. 振替期日が土曜、休日の場合は、その翌営業日が振替期日となります。

 

申し込み方法

口座振替を始める場合

「県税口座振替依頼書(県税自動払込利用申込書)」に必要事項を記載、押印の上、口座のある金融機関の窓口へお申し込みください。

依頼書・申込書は各金融機関のほか、県税の窓口にも備え付けています。

 

口座振替を止める場合

振替口座のある金融機関に県税口座振替等停止依頼書〔ゆうちょ銀行(郵便局)の場合は、県税自動払込利用申込書〕を提出してください。

依頼書・申込書は各金融機関のほか、県税の窓口にも備え付けています。

 

振替口座を変更する場合

元の口座の振替を止めた後に、新しい口座の振替の申し込みを行う必要があります。

変更前の口座について金融機関に県税口座振替等停止依頼書(県税自動払込利用申込書)を提出して口座振替停止の手続きを行った後に、変更後の口座について金融機関に県税口座振替依頼書(県税自動払込利用申込書)を提出し口座振替をお申し込みください。

 

留意事項

納税証明書・領収証書について

  • 口座振替(ゆうちょ銀行の「自動払込」を含む)による納税については、納税証明書や領収証書等は送付しません。振替済の確認については、預貯金通帳への記帳等によりお願いします。
  • 振替納税を確認する書面の必要が生じた場合には、県税の窓口へお申し出ください。「口座振替済確認書」を発行いたします。なお、「口座振替済確認書」は正式な領収証書や納税証明書としては使えません。公的な証明書が必要な場合は、「納税証明書」の交付を申請してください。
  • 確定申告の際には、税金の領収証書等を税務署へ提示あるいは提出する必要はありません。納税通知書及び振替口座の通帳を保管してください。
  • 車検時は、納税確認電子化により、原則として納税証明書は不要です。

還付金の取扱いについて

  • 口座振替で納税された自動車税種別割・個人の事業税について、還付が生じた場合は、原則として振替口座(本人名義に限る)に振り込みます。金融機関窓口での還付金の受け取り(送金支払通知書による還付)を希望される場合は、県税の窓口にお問い合わせください。

その他

  • 口座振替ができる口座は、納税義務者ご本人の名義の預貯金口座に限ります。(平成19年度以前に申込したものは除く)
  • 納税義務者が法人の場合で、本店・本社が県外に所在する場合は、県内の主たる事務所又は事業所からの申請を本人と同一とみなして依頼書を受け付けます。
  • 自動車税種別割の場合、自動車を複数(2台以上)お持ちの場合は、そのうち一部の自動車について口座振替することや、口座振替の依頼後にそのうち一部の自動車のみ口座振替をやめることはできません。
  • 口座振替の依頼後に自動車を買い替えて住所を変更した場合等は、口座振替ができないことがありますので、県税の窓口に新しい住所をご連絡ください。

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先一覧

県税の窓口

電話番号
東部県民センター収納管理課 0852-32-5629
西部県民センター収納管理課 0855-29-5522

 


お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp