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共同入札について(不動産のみ)

 

 

共同入札とは

  • 共同入札とは、一つの財産を複数の者で共有することを目的として入札することをいい、公売財産が不動産の場合にのみすることができます。
  • 共同入札者の中から1名の代表者を決めていただき、実際の公売参加申込手続および入札手続は、この代表者の方が取得したログインIDで行うこととなります。
  • また、共同入札の場合は、クレジットカードでの公売保証金の納付はできません。

共同入札における注意事項

共同入札の手続の詳細については、「島根県インターネット公売ガイドライン(PDF1.18MB)」に記載していますので、必ずお読みください。

  • 入札参加手続と公売保証金の納付

    共同入札でインターネット公売に参加するためには、KSI官公庁オークションの島根県インターネット公売のページの公売物件詳細画面から公売参加仮申込を行った後、公売保証金を納付していただきます。

    これらの手続については、銀行振込などによる公売保証金納付手続に記載していますので、必ずお読みいただき、なるべく早く手続を済ませてください。

  • 委任状、住所を証明する書類、共同入札者持分内訳書の送付

    代表者以外の方全員から代表者に対する「委任状」、共同入札者全員の「住所を証明する書類(住民票、運転免許証のコピー等。法人の場合は商業登記簿謄本等。)」及び共同入札者全員分を記載した「共同入札者持分内訳書」を入札開始2開庁日前までに執行機関に提出してください。「委任状」と「共同入札持分内訳書」は下記の様式をダウンロード(印刷)してください。「委任状」は代表者以外の方の人数分が必要です。

    ※原則として、入札開始2開庁日前までに執行機関が提出を確認できない場合、入札をすることができません。

  • 「委任状」および「共同入札者持分内訳書」に記載された内容が共同入札者の住民登録や商業登記簿の内容などと異なる場合は、共同入札者が買受人となっても所有権移転などの権利移転登記を行うことができませんので特に注意してください。

  • 執行機関が公売保証金の納付と必要書類の提出を確認し、参加申込完了の手続を行うと入札ができるようになります。入札開始日の前日には代表者の方のログインIDで「参加申込完了」を確認してください。

落札後の手続と注意事項

  • 買受代金の納付や必要書類の提出などの手続の詳細については、落札後の手続(不動産)を必ずご覧ください。
  • 落札のお知らせ

開札後、共同入札者が落札者(最高価申込者)または次順位買受申込者と決定された場合には、代表者の方へ島根県からメールでお知らせします。

  • 該当の執行機関へ電話

代表者の方は、メールに記載された連絡先へ電話をしてください。買受代金の納付方法などを説明します。

  • 買受代金の納付

買受代金納付期限までに買受代金を納付してください。納付期限までに執行機関が買受代金の納付を確認できない場合は、公売財産を買い受けることができなくなり、公売保証金は没収されます。

  • 必要書類の提出

代表者の方は、買受代金の納付期限までに、「落札後の手続(不動産)」に記載した必要書類を執行機関へ提出してください。

公売により不動産を取得された場合は、所有権移転登記を島根県に委託していただきます。所有権移転登記に必要な「所有権移転登記請求書」と「共有合意書」は下の様式をダウンロード(印刷)してください。なお、所有権移転登記にかかる登録免許税は買受人の負担となります。

  • 共有合意書について

「共有合意書」は共同入札者全員の住所(所在地)、氏名(名称)を記入、実印を押印し、共同入札者全員の印鑑証明書を添付してください。また、持分割合は入札前に提出していただいた「共同入札者持分内訳書」と同じ割合を記入してください。

  • 売却決定通知書について

売却決定通知書は、買受代金の納付があったときにそれぞれの持分に応じて共同入札者全員に交付します。なお、所有権移転登記に際に売却決定通知書の正本が必要な場合がありますので、島根県で一時お預かりし、登記完了後にお返しします。

 

 

様式のダウンロード

お問い合わせ先

税務課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
島根県総務部税務課
TEL:0852-22-5616
FAX:0852-22-6038
zeimu@pref.shimane.lg.jp