地方法人特別税が創設されました
平成20年度の税制改正により、税制の抜本的な改革において偏在性の小さい地方税体系の構築が行われるまでの間の措置として、法人事業税の税率の引下げを行うとともに、地方法人特別税を創設し、その収入額に相当する額を地方法人特別譲与税として、各都道府県に譲与することとなりました。
ポイント
- 平成20年10月1日以後に開始する事業年度分から、法人事業税とあわせて地方法人特別税の申告が必要となります。
- 各法人の法人事業税と地方法人特別税とを合わせた税負担は、変わりません。
制度の概要
1 法人事業税の改正
・法人事業税(所得割・収入割)の標準税率が引き下げられます。(本県の税率は、標準税率を採用しています。)
・平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
2 地方法人特別税(国税)の創設
・地方法人特別税は、法人事業税(所得割・収入割)の税額(標準税率分)に税率をかけて計算します。
・各都道府県に法人事業税とあわせて申告納付します。
・平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。
3 地方法人特別譲与税の創設
・地方法人特別税の税収は、各都道府県に地方法人特別譲与税として譲与されます。
・譲与基準は、人口(1/2)及び従業者数(1/2)です。
イメージ図
法人事業税の税率
税率はこちらをご覧ください。 → 改正後の法人事業税の税率表(PDF505KB)
地方法人特別税の概要
(1)納める人
法人事業税の納税義務がある法人
(2)適用時期
平成20年10月1日以後に開始する事業年度に係る所得及び同日以後の解散(合併による解散を除く)に係る清算所得について
適用されます。 (事業年度が一年の場合、平成21年5月の予定申告(中間申告)から適用となります。)
(3)課税標準
基準法人所得割額、基準法人収入割額
(法人事業税額のうち、標準税率により計算した所得割額・収入割額)
(4)税率
| 区 分 | 税 率 |
| 外形標準課税の対象法人の基準法人所得割額 | 148% |
| 外形標準課税の対象とならない法人の基準法人所得割額 | 81% |
| 基準法人収入割額 | 81% |
(5)申告と納税
法人事業税と同一の申告書・納付書により、県民センターに申告納付してください。
予定申告について
平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度については、前事業年度の地方法人特別税額がないため、経過措置が設けられています。
・法人事業税
前事業年度の法人事業税額(割ごとの額)÷ 前事業年度の月数 × 3.3
・地方法人特別税
前事業年度の法人事業税額(各割の合計額)÷ 前事業年度の月数 × 2.7
問い合わせ先
島根県総務部税務課課税グループ 電話 0852(22)5892
東部県民センター課税部法人グループ 電話 0852(32)5621
西部県民センター税務部課税第一グループ 電話 0855(29)5519

