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「赤ちゃんほっとルーム」登録施設の募集

乳幼児を連れた家族にとって、外出時のトイレ、おむつ替えや授乳などは大きな悩みです。

そのため、県では、ベビーベッドや授乳スペースなどを有する施設で、外出時にトイレ、おむつ替えや授乳の必要が生じた場合、誰でも自由に利用できる施設に「赤ちゃんほっとルーム」として登録していただき、県が取りまとめて広く周知することにより、乳幼児を連れて安心して外出できる環境づくりを行っています。

この事業の趣旨にご賛同いただき、登録要件を満たす設備を有する施設を「赤ちゃんほっとルーム」に登録いただきますようお願いいたします

 

登録施設を探す(外部サイト)

★登録されている赤ちゃんほっとルームを探す(外部サイト)

 

しまね子育て家族外出応援施設(赤ちゃんほっとルーム)登録事業実施要綱(PDF)

 

●登録の条件

次に掲げるいずれかの設備を有する施設で、設備の利用に際して購入等の条件がなく、乳幼児連れの家族が自由に使用できる施設を、「赤ちゃんほっとルーム」として登録します。

 


 

  • おむつ替えのための設備

ベビーベッドやベビーシートなど、おむつ替えのできる設備がある。

 おむつ替えのための設備イラスト

  • 授乳のための設備

授乳室や授乳できる場所(ついたてやカーテンで仕切られたスペース)がある。

 授乳のための設備イラスト

  • 調乳のための設備

ポットなどがあり、調乳用のお湯を提供することができる。

 調乳のための設備イラスト

  • 父母がトイレを利用している間、乳幼児の安全を確保するための設備

ベビーキープやベビーチェアなど、父母がトイレをり利用している間、乳幼児を安全に座らせる設備がある。

 父母がトイレを利用している間、乳幼児の安全を確保するための設備イラスト

 ※それぞれの設備において、登録の基準(PDF)を満たす必要があります。

 

●登録施設になると

  • 登録施設であることを示すステッカーを配布しますので、掲示例(PDF)を参考に、施設入口や設備の周辺など目立つ場所に掲示してください。
  • 事業実施にあたっては、島根県「赤ちゃんほっとルーム」実施ガイドライン(PDF)に沿った対応をお願いします。
  • 県のホームページ等で登録施設であることの周知を行います。
  • 登録施設であることを自らPRすることもできます。

 

※ステッカーサンプル(クリックすると拡大します)

新ステッカー大新ステッカー小

 

  • ステッカーを掲示する際は、利用できる設備を示すシールを貼っていただきます。

 

●申請様式(ダウンロード)

 ◆赤ちゃんほっとルーム登録申請書(様式第1号、別紙)→登録申請をするときに使用

 記入例(PDF)

 様式(Word)

 

 ◆赤ちゃんほっとルーム変更届(様式第2号、別紙)→登録内容の変更を行うときに使用

 記入例(PDF)

 様式(Word)

 

 ◆赤ちゃんほっとルーム登録解除届(様式第3号)→登録を解除するときに使用

 記入例(PDF)

 様式(Word)

 

●登録の流れ

  1. 申請書株式会社アルテミスビュースカイへ提出
  2. 島根県から登録認定(ステッカーの配布)
  3. 子育て家庭への情報発信(ホームページ等)

 

登録の流れ

 

●お問い合わせ、申請書提出先

  • 登録申込は所定の申請書に必要書類を添付し、下記のあて先にFAX、郵送、メールいずれかの方法で提出してください。
  • 登録は随時受け付けています。

 

 【送付先】

FAX0853-20-1536※平日9時~18時

〒693-0004出雲市渡橋町416

 株式会社アルテミスビュースカイ行

電子メールでのご提出は、下記「お問い合わせフォーム」をご利用ください。

 

 【お問い合わせ先】

 株式会社アルテミスビュースカイ

 TEL0853-20-1535※平日9時~18時

 登録に関するお問い合わせフォーム(外部サイト)


お問い合わせ先

子ども・子育て支援課

〒690-8501 島根県松江市殿町1番地
(事務室は、松江市殿町2番地 第2分庁舎2階にあります。)
電話 0852-22-5793
   0852-22-6475(こっころ関係)
FAX 0852-22-6124
kodomo@pref.shimane.lg.jp
shosi-taisaku@pref.shimane.lg.jp(こっころ関係)