相次ぐ架空請求「民事訴訟通告書」にご注意ください!
島根県消費者センターに寄せられる架空請求に関する相談件数は減少傾向にあります。しかし、今回、「業者と弁護士の連名で『民事訴訟通告書』という封書が届いた。通信販売の商品代金が未納なので、民事訴訟の手続きをとる、という内容だがまったく覚えがない。」などの相談が、6月25日・26日(26日、11:15現在)で10件と相次いで寄せられています。相談事例等は以下のとおりです。架空請求は放っておく、連絡しないことが肝心です。不安なときは消費者センター(電話 0852−32−5916)等へ相談してください。
★相談事例
『重要』との押印がある封書で、『民事訴訟通告書』というタイトルの文書が届いた。業者と弁護士名および連絡先が記載されており、「男性系サプリメントを通信販売で購入した際の商品代金が確認されていない。民事訴訟の手続きをとる。訴訟内容などの詳しい問い合わせは弁護士事務所へ」との内容であった。
数年前に雑誌広告を見て、通信販売で同様の商品を購入したことがあるが、業者名が異なるように思う。
そこで、弁護士事務所へ連絡してみたところ、訴訟取り下げ費用として約52万円を振り込むよう言われた。不審だ。
消費者センターで確認したところ、記載された弁護士名・弁護士事務所は架空のものでした。よって、島根県消費生活条例第20条(緊急被害防止措置)により、内容(こちら)を提供します。
★アドバイス
- 連絡をすると民事訴訟取り下げ費用を請求されるおそれがあります。連絡はしないこと。
- 万一、連絡をとってしまい、お金を振り込むよう言われても、決して応じないこと。
- 身に覚えのない請求を受けた際は、差出先ではなく、まず消費者センター等に相談すること。

