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フグの混入・取扱いに注意しましょう!!

 
一昨年から、カタクチイワシ、小アジなどの商品にふぐの稚魚が混入したまま流通し、小売店や消費者が混入ふぐを発見し、これらの商品が回収されるという事例が発生しております。
また、今般、他の自治体において、フグ調理の練習後のマフグの肝臓を自宅に持ち帰り、喫食し、死亡する事例が発生しました。

 

事業者の皆様

 

 1.パック詰めを行う販売業者
○パック詰めの際の内容物確認の徹底をお願いします。
○陳列の際の内容物の最終確認の徹底をお願いします。

2.パック詰めされた商品を仕入れて販売する販売業者
○陳列の際の内容物の最終確認の徹底をお願いします。

(※)パック詰めに限らず、注文を受けて、袋などに詰めて販売する場合にあっても、しっかりと確認いただきますようお願いいたします。

3.フグの処理は、フグ処理施設として届出をした施設において、フグ処理者又はフグ処理者監督のもと行わなければなりません。
取扱いにあたっては取扱要領を定めてられております次の事項を遵守しましょう。
1)一般消費者に未処理のフグを販売してはならない。
2)卵巣、肝臓等の有毒部位の除去は的確に行い、除去した有毒部位は他の食品又は廃棄物に混入しないように「有毒部位専用の施錠できる廃棄物容器」に保管し、焼却等の方法により確実に処分すること。

 

消費者の皆様


(1)フグには、種類鑑別の難しさや季節による毒力の変動、個体差などがあり、食用にするためには専門的な知識と技術が必要です。

 素人による調理は非常に危険ですので絶対にやめましょう。

 

(2)フグ中毒のほとんどは、フグを素人が家庭で調理して起こっています。

釣ったフグは、家庭で調理しない、食べない、人にあげないようにしましょう。

 

(3)万一、フグ中毒の症状(しびれ)が現れた時は、すぐに医療機関を受診しましょう。

 

参考

 

1)水産庁チラシ(フグの混入にご注意ください)[PDF](外部サイトへ)
2)島根県HP(ふぐ食中毒に注意)

3)厚生労働省HP(自然毒のリスクプロファイル:魚類:フグ毒)(外部サイトへ)


お問い合わせ先

隠岐支庁隠岐保健所

〒685-0015 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩口24  
電話番号 08512-2-9701(代表) 総務医事課につながります。
用件により各課にお取り次ぎします。
夜間及び休日 08512-2-9695(隠岐支庁受付)
ファクシミリ 08512-2-9716
電子メール  oki-hc@pref.shimane.lg.jp