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生食用食肉(牛肉)に「規格基準」と「表示基準」が定められました!

 生食用の牛肉(内臓を除く。)に、罰則を伴った強制力のある「規格基準」「表示基準」が定められ、平成23年10月1日から施行されました。

施工後は、これらの基準に適合しない生食用の牛肉は販売・提供できません。

これまでの「トリミング」のみによる汚染除去は認められません。

違反した場合は、罰則が適用されます。

 

生食用牛肉の提供についての疑問・相談等ございましたら保健所までご連絡ください。

規格基準、表示基準の詳細は以下からご覧になれます。

■生食用食肉の規格基準官報(pdfファイル212.5kb)

 一覧表(pdfファイル66.8kb)(外部サイト)

■生食用食肉の表示基準官報(pdfファイル182.3kb)

 牛の生食用食肉を取り扱う事業者の皆様へ(pdfファイル177kb)(外部サイト)

 

■生食用食肉(牛肉)に「規格基準」と「表示基準」が定められました!(チラシ)word:633kb

■生食用の牛肉を取り扱う事業者の皆様へ(厚生労働省・消費者庁作成チラシ)pdf:108kb

 

牛レバーの生食は控えましょう!

 

 牛レバーは腸管出血性大腸菌だけでなく、カンピロバクターやサルモネラ食中毒のおそれもあります。

生で食べることを避け、中心部まで十分に加熱して、食べるようにしてください。

また、現在も厚生労働省において、生食に対する規制について、検討されているところです。

 

生食用馬肉の提供について

 

 生食用の馬肉については従来の「生食用食肉の衛生基準」が継続して適用されることになります。

馬の生食用食肉又はレバーのみを取扱う場合にあっては、「生食用食肉取扱施設の届出」は不要です。

 

生食用食肉の衛生基準(pdfファイル29.2kb)

 

 

 


お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp