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臨時営業届について(出雲保健所)

 通常、食品を調理してお客さんに提供したりするには、食品衛生法に基づく「営業許可」が必要です。

 しかし、イベントなどでの食品の出店であって「営業には該当しない場合」、営業許可は不要です。

 

 しかし、イベントやお祭りでは十分な調理設備の確保が難しいことが多く、また、大勢の人が集まることから、大規模な食中毒が発生しやすくなるため、保健所がイベントの主催者に対して事前の衛生指導を行うことを目的として、「臨時営業届」の提出をお願いしています。

 

 なお、営業でないからと言っても、提供された食品によって衛生上の危害が発生した場合には、製造者(調理者)としての責任が問われます。
この点を自覚して、衛生管理に努めてください。

臨時営業とは?

  1. 学校等で行われる学園祭、収穫祭及びバザー等で、その行事期間に限って開設されるもの
  2. 地域における諸行事に付随して開設されるもので、開設期間が年間を通じて3日以内であるもの

 

※行おうとするイベントが、営業許可が必要かどうかの目安は概ね以下のとおりです。

営業許可が必要なイベント・催事の例

営業許可が不要なイベント・催事の例

  1. 食品営業許可をもつ業者が主催するイベント(開催日数に関わらず営業と見なされます)

  2. 右記の2,3に該当するイベントで同一の主催者により年間4日以上開催されるもの

  3. その他、内容や目的から考えて、食品の提供を主目的としたイベントであって、営業行為と見なされるもの

  1. 学園祭などの学校行事
  2. 自治会や福祉施設等において、慣習的に行われている催事(盆踊り、地区文化祭など)で年間3日以内のもの
  3. その他、内容・目的から考えて社会通念上、営業とは考えられないようなもの

 

 

 

臨時営業での注意事項は?

  1. 複雑な調理が必要な食品や、刺身・サラダ・生菓子・浅漬けの漬物などのなまものは避ける。
  2. イベント前日からの調理は控え、当日調理し、早めの喫食を呼びかける。(持ち帰りをしないよう注意喚起する)
  3. 水道水を確保し、消毒用の石けんや消毒液を備え、手洗いを励行する。
  4. 調理器具は使用の都度、洗浄、消毒を徹底する。
  5. 体調不良の者や過去2週間くらいの間に下痢のあった者は、調理に従事させない。
  6. 直接食品に触れる場合は、衛生手袋等を使用する。
  7. 焼き鳥など加熱して提供する食品は、十分に熱をとおす。
  8. 温度管理が必要な食品は、クーラーボックスや冷蔵・冷凍庫等で保存する。
    (例えば、肉や牛乳は10℃以下で保存、冷凍食品はマイナス18℃以下で保存)
  9. 作業者は作業前、作業中の衛生面に配慮すること。また、不審者による食品への異物混入などが行われないよう絶えず注意すること。

 

臨時営業届は?

 

開催のおおむね1週間前までに下記の書類を保健所へ提出して下さい。

 

提出書類

臨時営業届(様式:Word150kbPDF196kb)(記入例:PDF247kb

 

※必要に応じてイベントのチラシほか、イベントの概要がわかる資料をあわせて提出願います。

 

届出にあたっての留意点

 

  1. イベントの主催者から届け出ることとして下さい。
    提出書類「臨時営業届」の届出者欄には主催者名称・代表者氏名を記載して下さい。
  2. 1つのイベントに複数の団体やブースが出店する場合も、そのイベントの主催者がまとめて提出をお願いします。
 その場合、「従事者名簿、会場の見取り図」「施設の平面図」「食品の調理方法等」については、各団体や各ブースごとに記入してください。
3.食品営業者が主催となって営業目的で行うイベントは営業許可が必要です。臨時営業としての届出は認められません。

 

ご不明な点等ございましたら、以下までご連絡ください。

 島根県出雲保健所衛生指導課TEL:0853-21-1185

 

 


お問い合わせ先

出雲保健所

〒693-0021 島根県出雲市塩冶町223-1
       
             島根県出雲保健所

   TEL :0853-21-1190
   FAX :0853-21-7428
   E-mail:izumo-hc@pref.shimane.lg.jp