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 米トレーサビリティ法

米トレーサビリティ法とは

 

  米穀等に関し、食品事故や産地偽装発生時に、原因を速やかに特定でき、事業者の責任の明確化を図ることを目的として、平成23年7月に「米トレーサビリティ法(※1)」が完全施行されました。

  対象事業者のみなさんは、対象品目となる米穀等の取引等の記録の作成・保存や、一般消費者にまで産地情報の伝達をする必要があります。

 (※1)「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」

 

米トレーサビリティ制度の概要

対象事業者

 

 対象品目となる米・米加工品の販売、輸入、加工、製造または提供の事業を行う事業者の方全てが対象となります。

 (生産者をはじめ、米加工品製造事業者、流通事業者、小売販売事業者、外食事業者のみなさんなどが対象になります。)

 

対象品目となる米・米加工品

 

○米穀(玄米・精米等)

○米粉、米こうじ、米菓生地等の中間原材料

○米飯類

○もち

○だんご

○米菓

○清酒

○単式蒸留焼酎

○みりん

 

制度の内容

 

 対象事業者に対し、対象品目の譲受け・譲渡し等に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることを内容としています。

 1.取引等の記録・保存

 対象品目となる米・米加工品を「取引」、「事業者間の移動」、「廃棄」などを行った場合には、その記録を保存しなければなりません。

 ○記録事項 

  ○品名

  ○数量

  ○取引先名

  ○搬入・搬出を行った年月日

  ○搬入・搬出を行った場所

  ○産地

 ○保存期間

   保存期間は原則3年間です。(対象品目の賞味期限等に応じて3か月間、5年間となるものもあります。)

 

2.産地情報の伝達

 ○事業者間における産地情報の伝達について

   対象品目となる米・米加工品を他の事業者へ譲渡する場合に、伝票等に記載すること等による産地情報(「国産」、「○○国産」、「○○県産」等)(※3)の伝達が必要です。

   (※3)米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地

 

  ○一般消費者への産地情報の伝達について

    容器・包装に記載、店内に掲示、メニューに記載するなどの方法により産地情報を一般消費者に伝達する必要があります。

    なお、JAS法で産地表示が義務付けられている場合は、JAS法に基づき表示をして下さい。

 

 (注)平成23年7月1日以降でも、産地情報を伝えられない場合があります。

  平成23年7月1日より前に、生産者から出荷されたお米や国内で取引された輸入米、それらを用いた米加工品については、産地情報を伝達する義務が免除されているため、平成23年7月1日以降も、当面の間、米や米加工品の産地情報が一般消費者に伝えられない場合があります。

 

詳しくは農林水産省ホームページへ  

 

お問い合わせ

       島根県農林水産部食料安全推進課食品表示グループ

     電話 0852-22-5649  FAX0852-22-6043

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