特定不妊治療費助成事業について
事業の目的
対象となる方
(1)法律上の夫婦で、島根県内に住所のある方(夫または妻の一方でも可)
(2)体外受精、顕微授精以外の治療法では妊娠が望めないと医師の診断があった方
(3)指定医療機関において治療を受けた方
○島根県内指定医療機関
| 医療機関名 | 住 所 | 電話番号 |
| 内田クリニック | 松江市浜乃木2-6-13 | 0852-55-2880 |
| 松江市立病院 | 松江市乃白町32-1 | 0852-60-8000 |
| 医療法人吉生会吉岡病院 | 安来市安来町789-1 | 0854-22-2065 |
| 島根大学医学部附属病院 | 出雲市塩冶町89-1 | 0853-23-2111 |
| 島根県立中央病院 | 出雲市姫原4-1-1 | 0853-22-5111 |
| 八重垣レディースクリニック | 松江市東出雲町意宇南5-4-2 | 0852-52-7790 |
他県等の指定医療機関は、厚生労働省のホームページで確認できます。
(注)所得額は、夫婦の収入額から必要経費(給与所得控除額)及びその他諸控除額を差し引いた額になります。所得の計算方法について不明な点があれば下記の問い合わせ先へ連絡してください。
助成の額
申請の方法
・申請書は指定医療機関に置いてあります。
・指定医療機関で入手できなかった場合、保健所にお問い合せいただくか、当サイトでダウンロードすることも出来ます。
<申請書のダウンロードはこちら(PDF:17.4KB)>
・添付書類
(1)特定不妊治療費受診等証明書<ダウンロードはこちら(PDF:59.4KB)>
(2)夫婦の住民票(夫婦別居の場合はそれぞれ必要)
(3)戸籍謄本(住民票に続柄・筆頭者の記載があり、夫婦関係が確認できるときは省略できます)
(4)市町村長の発行する夫婦の所得(課税)証明書(所得額、所得控除のわかるもの)
よくある質問
問 人工授精は対象とならないのですか。
答 保険外診療である体外受精及び顕微授精については、1回の治療費が高額で、他の治療法に比較して経済的負担が重いと考えられます。そのため、対象治療法を体外受精及び顕微授精に限って助成しています。
なお、下記の市町村では一般不妊治療費の助成が行われています。詳しくは居住の市町村へお問い合せください。
・飯南町 保健福祉課(0854-72-1770)
・吉賀町 保健福祉課(0856-77-1165)
・西ノ島町 健康福祉課(08514-6-0104)
・知夫村 (08514-8-2211)
問 申請に期限はありますか。
答 治療の終了した日の属する年度内(4月から翌年3月)に申請してください。
年度を越えた場合は申請ができなくなりますので、お早めに必要書類を準備してください。
また、申請にはすべての書類がそろっていることが必要です。
問 3月に治療が終了し、書類の準備等が間に合わず、年度内に申請ができなかった場合どうなりますか。
答 3月に治療が終了した場合は、特例として4月末までの提出を認めます。ただし、翌年度の助成対象となります。翌年度も治療を行う予定のある方は、できるだけ3月中に申請された方がよいと思われます。
なお、年度内2回(1年度目は3回)の助成を受けたうえで、3月に治療が終了し、翌月の4月に申請をした場合は助成できませんのでご注意ください。
問 他県等で特定不妊治療の助成を受けたことがありますが助成が受けられますか。
答 この制度は国の補助を受けて全国的に実施していますので、他県等での助成歴も含めて年度2回(1年度目は年度3回)まで、通算5年度目まで助成ができます。(ただし通算10回を超えない)
なお、国の補助を受けない独自の制度によるものは通算しません。
問 特定不妊治療中ですが、申請はできますか。
答 治療中は申請できません。治療が終了してからの申請となります。なお、治療の終了とは1回の治療のことをいい、妊娠の有無は助成要件とはなりません。
問 1回の治療とはどこまでの範囲のことをいうのですか。
答 採卵準備のための投薬開始から、体外受精又は顕微授精を行い、妊娠判定日までを1回の治療とします。治療を中止した場合はその日を終了日としますが、採卵までに中止した場合の治療費は対象となりません。
採卵・受精後、患者さんの月経周期(1から3周期)が戻るまで待ってから胚移植を行う方針を主治医が立てており、当初の方針どおり胚移植を行った場合は一連の治療が1回となります。つまり、凍結保存までを1回、融解胚移植を1回の計2回とすることはできません。
ただし、体調悪化により医師の判断により途中で治療を中止し、胚凍結した場合で、その後体調回復により胚移植を行った場合は、中止まで治療を1回、融解胚移植を1回の計2回の治療となります。
問 2回以上の治療をまとめて申請できますか。
答 まとめての申請はできません。1回の治療毎に申請書、受診等証明書が必要です。
その他の必要書類は一部で構いません。
問 年度内に2回目以降の申請をする場合、住民票等は再度添付する必要がありますか。
答 年度内2回目以降の申請がいずれも4月、5月の間又は6月から翌年3月の間であれば、修正申告等で所得額に変更がない場合は、所得課税証明書の添付は不要です。
住民票は住所の異動等がなければ年度内2回目以降の申請には添付が不要です。
問 戸籍の添付を省略することができるのはどのような場合ですか。
答 住民票の写しに筆頭者及び続柄が記載されている場合です。
例えば親と同居しており、世帯主が親の場合には、筆頭者と続柄が記載されている必要があります。ただし、申請者が世帯主の場合(例えば夫婦2人世帯など)は続柄のみ記載してあればかまいません。
事例により筆頭者と続柄の両方が必要となる場合もありますので、保健所へ問い合わせいただくか、筆頭者及び続柄を記載されたものを提出ください。
問 所得額について教えてください。
答 給与所得者(いわゆるサラリーマン)の場合、総支給額(総収入額)から給与所得控除額、諸控除を差し引いたものが所得額となります。
所得額 = (年間収入金額 ー 必要経費)※ ー 8万円 ー 諸控除
※源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」と表示されているところに該当します。 |
なお、申請時は市町村長の発行する所得(課税)証明書が必要となります(源泉徴収票は不可)
申請窓口(問い合わせ先)
電話 0852−23−1314
電話 0854−42−9637
電話 0853−21−8785
電話 0854−84−9822
電話 0855−29−5552
電話 0856−31−9547
電話 08512−2−9711
不妊相談について
不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みを気軽に相談していただけるよう、不妊専門相談センターにおいて、専門の医師等が、メール相談(専用アドレスfuninshimane@spch.izumo.shimane.jp)、電話相談(平日13:00から16:00 専用ダイヤル0853-21-3584)と面接相談(予約制)を実施していますのでご利用ください。
また、各保健所の健康増進グループにおいても保健師による相談を行っています。ひとりで悩まないで、ご相談ください。

