平成23年9月から制度が改正されました。 改正事項は以下のとおりです。
平成23年9月26日から制度が改正されました。
B型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン治療について
・ペグインターフェロン製剤治療を助成対象に追加する。
・一定の条件を満たす者について2回目の制度利用を認める。
平成23年12月から制度が改正されました。 改正事項は以下のとおりです。
平成23年12月26日から制度が改正されました。
・C型慢性肝炎に対するペグインターフェロン、リバビリン及びテラプレビル3剤併用療法を助成対象に追加する。
【肝臓週間について】
毎年5月第4週は「肝臓週間」です。肝疾患に関する正しい知識を身につけ、感染予防の重要性を理解しましょう。
- 肝炎は感染症の1つですが、常識的な注意事項を守っていれば、日常生活で感染することはまずあり得ません。
- 肝炎に関する正しい知識を知り、肝炎ウイルスの感染予防に資するとともに、患者・感染者の方がいわれのない差別を受けることのないようにしましょう。
詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください(http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou09/index.html)
1.対象となる方
- B型またはC型肝炎ウィルスの除去を目的としたインターフェロン治療を受ける方で肝がんを合併されていない方、並びにB型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療を受ける方(既に治療中の方も対象となります)。
- かつ、島根県内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者または被扶養者の方。
2.助成対象医療
- B型及びC型肝炎ウィルスの除去を目的として行うインターフェロン治療で、保険適用となっているもの
- B型ウイルス性肝炎に対して行われる核酸アナログ製剤治療で、保険適用となっているもの
- 1.及び2.の治療を行うために必要となる初診料、再診料、検査料及び入院料等(当該治療と無関係な治療や入院時の食事療養費及び生活療養費は助成の対象外)
- C型肝炎に対する根治療法として、インターフェロンとの併用が認められているリバビリン製剤
- 当該治療の中断を防止するために併用して行う副作用の治療
3.事業実施期間(予定)
平成20年度から7年間
4.助成を受けられる期間
- 同一対象者につき1年以内(治療予定期間に即した期間)とします。なお、核酸アナログ製剤治療については、医師が治療継続が必要と認める場合、更新を認めることがあります。
- 肝炎ウィルスの除去を目的としたインターフェロン治療については、2回目の制度利用を認めることがあります。
- 次の(1)及び(2)に該当する場合は、1年を超えて受給期間を延長することが認められる場合があります。希望される場合は有効期間満了までに保健所に申請してください。
- (1)C型慢性肝炎セログループ1型かつ高ウイルス量症例に対する、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法の実施に当たり、一定の条件を満たし、医師が72週投与が必要と判断する場合に、6か月を限度とする期間延長を認める。(申請様式はこちら) 上記1の(1)における「一定の条件」を満たす場合は、下記によるものとする。 ア これまでの治療において、ペグインターフェロン及びリバビリン併用療法48週を行い、36週目までにHCV-RNA が陰性化したが再燃した者で、今回の治療において、「HCV-RNA が36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24週(トータル72週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合 イ アに該当しない者であり、今回の治療において、「投与開始後12週後にHCV-RNA量が前値(※)の1/100 以下に低下するが、HCV-RNAが陽性(Real time PCR)で、36週までに陰性化した症例」に該当し48週プラス24 週(トータル72 週間)の延長投与が必要と医師が判断した場合。※前値:治療開始約半年前から直前までのHCV-RNA 定量値。
- (2)副作用による休薬・他疾患・勤務先の都合による頻回の海外出張等、本人に帰責性のない事由による治療休止期間がある場合、最大2か月を限度とする期間延長を認める。帰責性のない事由に該当するか否かは個別・具体の事例に基づき判断するが、安易な自己判断による治療休止などは対象とはならない。(申請様式はこちら)
助成期間の始期は、受給者証交付申請書を保健所が受理した月の初日となります(例:4月20日に受理されれば、4月1日からの1年間が助成期間)。よって、治療を開始される場合の検査日や治療開始日の決定に当たっては、この点に留意して医師と十分にご相談ください。
5.受給者証の交付申請
- 医療費助成を受けようとされる方は、次に掲げる【申請書類】を居住地を管轄する保健所へ提出します。
| 【申請書類】 (1)肝炎治療受給者証交付申請書 (別紙様式第1号) (2)治療受給者証の交付申請に係る診断書(別紙様式第2号:シートごとに5種類あります) (3)制度利用希望者の氏名が記載された被保険者証等の写し (4)制度利用希望者及び当該者と同一世帯に属する全ての方について記載のある住民票 (5)住民票に記載されている方全員の市町村民税課税年額証明書(所得割額のわかるもの) ※取得できる直近のもの(概ね5月以前:前々年度分、6月以降:前年度分)を添付してください ※通常、所得が無いと判断できる方(義務教育終了前の者など)については必要ありません |
6.医療費助成の仕組み
- 肝炎治療受給者証の交付を受けた方は、健康保険証とともに委託医療機関・薬局の窓口へ提示してください(その他の受給者証等をお持ちの方は一緒に提示してください)。
- 1か月につき、自己負担限度額(受給者証に記載)を超える部分(以下の表のとおり)について原則として現物給付します。
- 1か月につき複数の委託医療機関等を受診される場合は、自己負担限度額管理票(受給者証に添付)により自己負担限度額を管理してください。
- 受給者証及び自己負担限度額管理票を提示されない場合は、助成を受けることができませんのでご注意ください。
- 受給者証有効期間内に委託医療機関等へ自己負担限度額を超える治療費を支払ったときは、肝炎治療費償還払い請求書に受診した全ての委託医療機関等の支払証明書を添付して、居住地を管轄する保健所へ提出してください。
※その月の治療費(2.助成対象医療に係るものの自己負担額)が高額療養費に該当する場合については、その高額療養費相当額を除く額を償還払いします。
| 【償還払い請求書類】
(1)肝炎治療費償還払請求書(別紙様式第10号:請求者が記載する書類です) (2)肝炎治療費支払証明書(別紙様式第10号の2:医療機関が記載する書類です) |
7.医療費の自己負担限度額表
階層区分 |
自己負担限度額 (月額) |
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甲 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円以上の場合 | 20,000円 |
乙 |
世帯の市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の場合 | 10,000円 |
※「世帯」については、住民票上の世帯を単位とします。しかし、配偶者以外の者であって、受給者及びその配偶者と、相互に地方税法上及び医療保険上の扶養関係にない者については、受給者からの申請に基づいて、当該「世帯」の市町村民税課税額の合算対象から除外することを認める場合があります。(申請様式はこちら)
8.受給者証の内容変更等
- 申請時の状況に変更があった場合は、届出等が必要となりますので、次に掲げる【各種届出等様式】により居住地を管轄する保健所へ申し出てください。
| 【各種届出等様式】
(1)肝炎治療受給者証記載事項変更申請書(別紙様式第6号) 住所・氏名・加入医療保険・自己負担限度額・受診医療機関等の変更等があった場合 (2)肝炎治療受給者証再交付申請書(別紙様式第7号) 受給者証の再交付が必要となった場合 (3)肝炎治療受給者証返還届(別紙様式第8号) 治療の終了等、受給者証の有効期間の終了、他都道府県へ転出される場合 (4)転入届出書(別紙様式第9号) 他都道府県で受給者証の交付を受けた方が、本県内に転入された場合 |
9.問い合わせ先一覧
- ご不明な点は、居住地を管轄する保健所へお問い合わせください。
保健所名 |
担当グループ |
住所 |
電話番号 |
医事・難病支援グループ |
松江市大輪町420 | 0852-23-1315 |
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医事・難病支援グループ |
雲南市木次町里方531-1 | 0854-42-9638 |
|
医事・難病支援グループ |
出雲市塩冶町223-1 | 0853-21-1191 |
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医事・難病支援グループ |
大田市長久町長久ハ7-1 | 0854-84-9825 |
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医事・難病支援グループ |
浜田市片庭町254 | 0855-29-5549 |
|
医事・難病支援グループ |
益田市昭和町13-1 | 0856-31-9549 |
|
総務医事グループ |
隠岐郡隠岐の島町港町塩口24 (島根県隠岐合同庁舎2階) |
08512-2-9712 |
|
(島前) |
島前保健環境グループ |
隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田56-17 | 08514-7-8121 |
健康推進課 |
疾病療養支援グループ |
松江市殿町111番地 (松江センチュリービル5階) |
0852-22-5329 |
※平成17年9月30日以前に三隅町に住所を有していたことがあり、現在浜田市にお住まいの方は、併せて浜田市役所三隅支所市民課(0855-32-2807)へお問い合わせください。
10.肝炎に関するリンク
○厚生労働省ホームページ(新しい肝炎総合対策の推進)
○島根県薬事衛生課ホームページ(ウイルス性肝炎B型・C型検査)

