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特定健康診査・特定保健指導を受けて生活習慣病を予防しよう!

特定健康診査・特定保健指導とは?

〇特定健康診査では、40歳から74歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診を行います。治療中・通院中の方も特定健康診査を受けましょう。

【特定健康診査の内容】

 ・基本的な項目〜質問票(服薬歴、喫煙歴等)、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、血圧測定、理学的検査(身体診察)

 検尿(尿糖、尿蛋白)、血液検査(脂質検査、血糖検査、肝機能検査)

 ・詳細な健診の項目(一定の基準の下、医師が必要と認めた場合に実施)~心電図、眼底検査、貧血検査、血清クレアチニン検査※注1

 ※注1:血清クレアチニン検査は2018年度(平成30年度)から導入

 

〇特定保健指導では、特定健康診査の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による生活習慣病の予防効果が期待できる方に対して、専門スタッフが生活習慣を見直すサポートをします。
【特定保健指導の内容】

 ・特定健康診査の結果に応じて、「動機付け支援」と「積極的支援」を行います。

 

特定健康診査・特定保健指導を受けるメリットは?

 ○ご自身の健康状態を確認できます。

 ○健診の結果により、現在の健康状態にあった生活習慣等に関する情報の提供や改善のためのアドバイス等の支援が受けられます。

 ○糖尿病や心臓病・脳卒中等を予防し、いつまでも健やかな生活を送ることにつながります。

 

 

特定健康診査・特定保健指導を受けるには?

〇特定健康診査

【お勤めの方】

 ・職場で、定期健康診断等を受けましょう。

 ・保険者※注2から案内のある特定健康診査を受けましょう。

【サラリーマンの扶養家族となっている配偶者等】

 ・ご加入の保険者が契約(委託)する医療機関等(実施機関)で受けましょう。

【市町村国民健康保険に加入の方】

 ・市町村から受診券等送られてきますので、指定された期間に集団健診または個別健診を受けましょう。

 

 ※注2)保険者:健康保健事業を運営するために保険料を徴収したり、保険給付を行ったりする運営主体のこと。

 (○○国民健康保険、全国健康保険協会(旧政管健保)、▲▲健康保険組合、☆☆共済組合など)

 

〇特定保健指導

 ・特定健康診査の結果より、必要は方には、保険者から特定保健指導の案内があります。

 

事業者の皆様へのお願い

【定期健康診断結果の情報提供】

 

・保険者から、40~74歳となる労働者の定期健康診断(特定健康診査に相当する健康診断を実施した場合)に関する記録の写しの提供を求められることがあります。また、記録の写しの提供を求められた事業者は、その記録の写しを保険者に提供しなければなりません(高齢者の医療の確保に関する法律)。

・なお、高齢者の医療の確保に関する法律及び関係法令に定める特定健康診査項目の写しの提供については、第三者提供に係る本人の同意は不要です。

・特定健康診査に含まれない項目も含めて提供する場合は本人の同意が必要となりますので、保険者と連携していただき、必要に応じて健康診断等の際に労働者本人に情報提供の同意を得ていただくなど、労働者の健康増進の取組にご協力をお願いいたします。

 

 

 

特定健康診査・特定保健指導に関するホームページ

■島根県国民健康保険団体連合会

 □今年度の特定健診の情報はこちら→http://www.shimane-kokuho.or.jp/sd01_tokuteikenshin/index.html(外部サイト)

 □保険者協議会コーナー→http://www.shimane-kokuho.or.jp/sd04_hokenshakyogikai/index.html(外部サイト)

 

■厚生労働省

 「特定健診・特定保健指導について」↓

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000161103.html(外部サイト)

 「健診・保健指導のあり方」↓

 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu/(外部サイト)

 

■社会保険診療報酬支払基金

 「特定健診・特定保健指導関係業務」↓

 http://www.ssk.or.jp/jigyonaiyo/tokuteikenshin/index.html(外部サイト)

 

■国立保健医療科学院(健診データベース事務局)

 「特定健康診査・特定保健指導に関するデータベース」↓

 https://www.niph.go.jp/wadai/kenshin/index.html(外部サイト)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


お問い合わせ先

健康推進課