人権教育・啓発功労者に対する知事感謝状贈呈要領
1.目的
人権擁護・確立の観点から人権教育や人権啓発に関して、特に顕著な功績のあった者(団体を含む。以下同じ。)に対し、その功績をたたえ感謝するため、知事感謝状を贈呈する。
2.対象
次の各号の一に該当して特に顕著な実績があり、他の模範となる者
(1)多年、人権に関し教育、啓発活動を行った者
(2)多年、人権に関する学術研究に従事した者
(3)多年、県・市町村の人権施策の推進に協力した者
3.被贈呈者の選考
県関係課長、市町村長又は市町村教育委員会から推薦のあった者のうちから選考委員会において選考する。なお、被贈呈者数は年、若干名とする。
4.推薦基準
(1)個人にあっては、次の各号全てに該当する者であること。
・対象活動を行った期間が、概ね8年以上であること。
・原則として年齢45才以上であること。
(2)団体にあっては、次の各号全てに該当する者であること。
・対象活動を行った期間が、概ね5年以上であること。
・対象活動が将来にわたり継続する見込みがあること。
(3)過去に同一の功績について、この感謝状と同等以上の感謝状又は表彰等を受けている個人・団体の取扱いは、別に定める。
5.所掌
感謝状贈呈に関する事務は、環境生活部人権同和対策課において処理する。
6.その他
この要領に定めるもののほか、感謝状贈呈に関し必要な事項は別に定める。
お問い合わせ先
人権同和対策課
島根県環境生活部人権同和対策課 〒690-8501 島根県松江市殿町1番地 (事務室は、松江市殿町128番地 東庁舎1階にあります。) 電話:0852-22-5901 FAX:0852-22-6166 メールdoutai@pref.shimane.lg.jp