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特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当について

障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について(H23.9.1改正) 

 ▼改正点・様式 

   ○障害程度認定基準(新旧対照表)(PDF)

 

   ○障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書

     ・視覚障害用   ・聴覚障害用   ・肢体不自由用   ・心臓疾患用  ・結核及び換気機能障害用  ・じん臓疾患用  ・肝臓/血液疾患及びその他の疾患用

     ・精神障害用

   ○特別障害者手当認定診断書

     ・視覚障害用   ・聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用   ・肢体不自由用   ・心臓疾患用  ・結核及び換気機能障害用  ・じん臓疾患用

     ・肝臓/血液疾患及びその他の疾患用     ・精神障害用

 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について(H23.9.1改正)

 ▼改正点・様式  

   ○障害程度認定基準(第7節/精神の障害)(新旧対照表)(PDF)

 

   ○改正診断書様式  

    ・知的障害・精神障害用(様式第4号)

 

 

 特別障害者手当について

受給資格

  1. 別表の障がいが2つ以上ある。
  2. 別表の障がいが1つあり、その他に別表に記載されているより軽い障がいが2つ以上ある。
  3. 肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。

    ※内部障がいとは・・・心臓障がい、じん臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。

 

別表

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの
  5. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  6. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  7. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  (備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。

   (注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

      また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。

  1. 社会福祉施設等に入所している方
  2. 病院に継続して3ヶ月を超えて入院している方

手当の額

手当の支払

    上記支払い月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。

支給制限

    ※本人の所得には非課税の年金や恩給などもすべて含みます。

扶養親族等の数

本人所得制限限度額 配偶者・扶養義務者所得制限限度額
収入額 所得額 収入額 所得額

0人

5,180,000円 3,604,000円 8,319,000円 6,287,000円

1人

5,656,000円 3,984,000円 8,596,000円 6,536,000円

2人

6,132,000円

4,364,000円 8,832,000円 6,749,000円

3人

6,604,000円 4,744,000円 9,069,000円 6,962,000円

4人

7,027,000円 5,124,000円 9,306,000円 7,175,000円

5人

7,449,000円 5,504,000円 9,542,000円 7,388,000円

 

手当を受ける手続

 ○必要な書類

  1. 本人の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
  2. 診断書(市町村に様式が備えてあります)
  3. 年金などの収入金額を明らかにすることができる書類(例えば年金証書、額改定通知などの写し)
  4. その他必要書類

障害児福祉手当について

受給資格

 

  1. 両眼の視力の和が0.02以下のもの
  2. 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両下肢の用を全く廃したもの
  6. 両大腿を2分の1以上失ったもの
  7. 体幹の機能に座っていることができない程度の障がいを有するもの
  8. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  9. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  10. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

  (備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。 

(注)上記の障がいに該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

  1. 施設に入所されている方
  2. 障がいを事由とする年金などを受けている方

手当の額

手当の支払

支給制限

手当を受ける手続

 〇必要な書類

  1. 本人の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
  2. 診断書(市町村に様式が備えてあります)
  3. その他必要書類

 

特別児童扶養手当について

  ※障がい児とは20歳未満の者をいいます。

    監護者とは、父母がいない場合又は父母が監護しない場合に当該障がい児を監護・養育する者をいいます。

受給資格

 

1級

  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴覚レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  7. 両下肢の足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

2級

  1. 両眼の視力の和が0.08以下のもの
  2. 両耳の聴覚レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障がいを有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障がいを有するもの
  6. 両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障がいを有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障がいを有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの
  11. 両下肢のすべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障がいを有するもの
  13. 一下肢の足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障がいを有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする症状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。

  1. 対象の児童が、施設に入所している場合
  2. 対象の児童が、障がいを事由とする年金などを受けている場合

 

 ○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領、診断書様式

 

手当の額

手当の支払

 

支払月 支払対象月
4月 12月、1月、2月、3月
8月 4月、5月、6月、7月
11月 8月、9月、10月、11月

 

支給制限

 
扶養親族数 本人限度額  配偶者及び扶養義務者限度額
収入額  所得額  収入額  所得額 

0人

6,420,000円 4,596,000円 8,139,000円 6,287,000円
1人 6,862,000円 4,976,000円 8,596,000円 6,536,000円
2人 7,284,000円 5,356,000円 8,832,000円 6,749,000円
3人 7,707,000円 5,736,000円 9,069,000円 6,962,000円
4人 8,129,000円 6,116,000円 9,306,000円 7,175,000円
5人 8,551,000円 6,496,000円 9,542,000円 7,388,000円
6人 8,973,000円 6,876,000円 9,778,000円 7,601,000円
1人増 422,000円 380,000円 236,000円 213,000円

 

手当を受ける手続き

 〇必要な書類

  1. 本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)及び世帯全員の住民票
  2. 診断書(市町村に様式が備えてあります)
  3. その他必要な書類

※特別障害者手当、障害児福祉手当または、特別児童扶養手当のことについてご不明な点は、島根県障がい福祉課又はお住まいの市町村役場の障がい福祉関係課へお問い合わせください。


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