特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当について
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について(H23.9.1改正)
▼改正点・様式
○障害程度認定基準(新旧対照表)(PDF)
○障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書
・視覚障害用 ・聴覚障害用 ・肢体不自由用 ・心臓疾患用 ・結核及び換気機能障害用 ・じん臓疾患用 ・肝臓/血液疾患及びその他の疾患用
○特別障害者手当認定診断書
・視覚障害用 ・聴覚、平衡機能、そしゃく、音声言語機能障害用 ・肢体不自由用 ・心臓疾患用 ・結核及び換気機能障害用 ・じん臓疾患用
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領の一部改正について(H23.9.1改正)
▼改正点・様式
○障害程度認定基準(第7節/精神の障害)(新旧対照表)(PDF)
○改正診断書様式
特別障害者手当について
- 20歳以上で著しく重度の障がいがあるため、日常生活で常時特別の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
- 障がいの程度が次のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 別表の障がいが2つ以上ある。
- 別表の障がいが1つあり、その他に別表に記載されているより軽い障がいが2つ以上ある。
- 肢体障がい、内部障がい、精神障がいのうち1つの障がいがあり、それが最も重度である。
※内部障がいとは・・・心臓障がい、じん臓障がい、呼吸器障がい等をいいます。
別表
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。 |
(注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
また、原爆介護手当を受給しておられる方へは、特別障害者手当を調整して支給します。
- 社会福祉施設等に入所している方
- 病院に継続して3ヶ月を超えて入院している方
手当の額
- 月額 26,260円(平成24年4月分から)
手当の支払
- 支払月 2月、5月、8月、11月
上記支払い月にそれぞれの前月までの3ヶ月分の手当をまとめて支払います。
支給制限
- 本人、配偶者、扶養義務者の前年所得が下記表以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給しません。
※本人の所得には非課税の年金や恩給などもすべて含みます。
扶養親族等の数 |
本人所得制限限度額 | 配偶者・扶養義務者所得制限限度額 | ||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 |
5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 |
5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 |
6,132,000円 |
4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 |
6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 |
7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 |
7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
手当を受ける手続
- 手当を受けるにはお住まいの市町村で手続きを行ってください。
○必要な書類
- 本人の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
- 診断書(市町村に様式が備えてあります)
- 年金などの収入金額を明らかにすることができる書類(例えば年金証書、額改定通知などの写し)
- その他必要書類
障害児福祉手当について
- 20歳未満で重度の障がいがあるため、日常生活で常時の介護を必要とする方に支給されます。
受給資格
(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定をする。 |
(注)上記の障がいに該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
- 施設に入所されている方
- 障がいを事由とする年金などを受けている方
手当の額
- 月額 14,280円(平成24年4月分から)
手当の支払
- 特別障害者手当の場合と同じです。
支給制限
- 本人や扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分の手当は支給しません。
- 限度額は特別障害者手当の場合と同じです。
手当を受ける手続
- 手当を受けるにはお住まいの市町村で手続きを行ってください。
〇必要な書類
- 本人の戸籍謄本又は抄本及び世帯全員の住民票
- 診断書(市町村に様式が備えてあります)
- その他必要書類
特別児童扶養手当について
- 障がい児の父母又は監護者が、次表の障がい程度に該当する児童を監護・養育する場合に支給されます。
※障がい児とは20歳未満の者をいいます。
監護者とは、父母がいない場合又は父母が監護しない場合に当該障がい児を監護・養育する者をいいます。
受給資格
1級
|
2級
|
(注)上記の障がいの程度に該当する場合でも、次の方は手当は支給されません。
- 対象の児童が、施設に入所している場合
- 対象の児童が、障がいを事由とする年金などを受けている場合
○特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領、診断書様式
手当の額
- 月額 1級 50,400円 2級 33,570円 (平成24年4月分から)
手当の支払
| 支払月 | 支払対象月 |
| 4月 | 12月、1月、2月、3月 |
| 8月 | 4月、5月、6月、7月 |
| 11月 | 8月、9月、10月、11月 |
支給制限
- 受給資格者、配偶者、扶養義務者の前年所得が制限額以上であるときは、その年の8月から翌年の7月分手当までは支給しません。
| 扶養親族数 | 本人限度額 | 配偶者及び扶養義務者限度額 | ||
| 収入額 | 所得額 | 収入額 | 所得額 | |
0人 |
6,420,000円 | 4,596,000円 | 8,139,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,862,000円 | 4,976,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 7,284,000円 | 5,356,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 7,707,000円 | 5,736,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 8,129,000円 | 6,116,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 8,551,000円 | 6,496,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
| 6人 | 8,973,000円 | 6,876,000円 | 9,778,000円 | 7,601,000円 |
| 1人増 | 422,000円 | 380,000円 | 236,000円 | 213,000円 |
手当を受ける手続き
- 手当を受けるには、お住まいの市町村で手続きを行ってください。
〇必要な書類
- 本人と対象児童の戸籍謄本(又は抄本)及び世帯全員の住民票
- 診断書(市町村に様式が備えてあります)
- その他必要な書類
※特別障害者手当、障害児福祉手当または、特別児童扶養手当のことについてご不明な点は、島根県障がい福祉課又はお住まいの市町村役場の障がい福祉関係課へお問い合わせください。

