心身障害者扶養共済制度について
制度の概要
○障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のこ とがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給する制度です。
- この制度は、障がいのある方を扶養している保護者の方々の連帯と相互扶助の精神に基づき、障がいのある方の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、障がいのある方の将来に対し、保護者が抱く不安の軽減を図る目的で生まれました。
- この制度は、任意加入の制度です。
- 島根県が条例に基づいて実施している制度であり、確実な保障が受けられます。
- 加入者が他の道府県・指定都市に転出されても、転出先(東京都は除きます。)での申込手続きにより加入が継続されます。
- 障がいのある方1人につき2口まで加入ができます。
- 掛金は、所得税及び地方税とも全額所得控除され、年金・弔慰金には所得税はかかりません。
制度の仕組み

出典:独立行政法人福祉医療機構ホームページ
加入できる保護者の要件
○障がいのある方を現に扶養している保護者(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他親族等)であって、次の全ての要件を満たしている方です。
- 島根県内に住所があること。
- 年齢が65歳未満であること。(年齢は毎年の4月1日における年齢です。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
- 障害のある方1人に対して、加入できる保護者は1人であること。
障がいのある方の範囲
○次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方です。(年齢は問いません。)
- 知的障がい
- 身体障がい(身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級までに該当する障害)
- 精神又は身体に永続的な障がいのある方で、1又は2と同程度の障がいと認められるもの。
掛金月額
○掛金は、毎月定められた日までに島根県に払い込んでいただきます。
○掛金は、加入者の加入時の年齢により、1口あたり次のとおりです。
| 加入時の年齢 | 掛金月額掛金月額(平成20年3月31日以前の加入者) |
掛金月額(平成20年4月1日以降加入者) |
35歳未満の方 |
5600円 |
9300円 |
35歳以上40歳未満の方 |
6900円 |
11400円 |
40歳以上45歳未満の方 |
8700円 |
14300円 |
45歳以上50歳未満の方 |
10600円 |
17300円 |
50歳以上55歳未満の方 |
11600円 |
18800円 |
55歳以上60歳未満の方 |
12800円 |
20700円 |
60歳以上65歳未満の方 |
14500円 |
23300円 |
(注)加入者の年齢は、毎年度(4月1日から翌年の3月31日まで)の初日における年齢とします。
掛金月額は、制度改正に伴って改正されることがあります。
○掛金の免除
加入者が、65歳(4月1日現在)以降に到来する加入応当月に達し、かつ、継続して20年以上加入したときは、その後の掛金が免除 されます。
○掛金の減免
掛金の減免の詳細については、島根県障がい福祉課心身障害者扶養共済制度担当までお問い合わせ下さい。
年金の支給
○加入者が死亡し、又は重度障がいと認められたときは、その月から障がいのある方に対し、年金が支給されます。
※重度障がいとは
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか又はその用を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
○年金は、障がいのある方の生涯にわたって支給されます。
| 1口加入の方 | 月額2万円(年額24万円) |
| 2口加入の方 | 月額4万円(年額48万円) |
○障がいのある方が、年金の受取や管理をすることが困難であるときは、加入者はあらかじめ年金管理者を指定することが必要です。
また、事情によりその年金管理者を変更することも可能です。
(注)加入者又は障がいのある方に、次のような事故等があったときは、年金が支給されないことがあります。
- 加入者が加入後1年以内に自殺したとき。
- 加入者が犯罪行為又は刑の執行により死亡したとき。
- 障がいのある方が故意に加入者を死亡させたとき。
- 加入者が加入時の健康状態等の告知で事実を告げなかったり、不実のことを告げたとき。
- その他、加入者や障がいのある方の故意又は重大な過失によるとき。
弔慰金等の支給
○1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
| 加入期間 | 金額(平成20年3月31日以前の加入者) | 金額(平成20年4月1日以降加入者) |
| 1年以上5年未満の方 | 30000円 |
50000円 |
5年以上20年未満の方 |
75000円 |
125000円 |
20年以上の方 |
150000円 |
250000円 |
(注)2口加入の時は、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額になります。
○5年以上加入した後に、加入者の申し出により、この制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
| 加入期間 | 金額(平成20年3月31日以前の加入者) | 金額(平成20年4月1日以降加入者) |
5年以上10年未満の方 |
45000円 |
75000円 |
10年以上20年未満の方 |
75000円 |
125000円 |
20年以上の方 |
150000円 |
250000円 |
(注)2口加入の時は、それぞれの加入期間に応じた金額の合算額になります。
加入等の手続き
○新規(初めて加入するとき)
保護者がお住まいの市町村役場の窓口又は、島根県障がい福祉課に次の書類を添えてお申し込み下さい。
- 加入等申込書
- 住民票の写し(保護者及び障がいのある方それぞれに必要です。)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類です。)
- 心身障がい者の障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳、療育手帳及び年金証書等)
- 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なとき。)
(注)加入承認日は毎月1日とし、加入申込から1〜2ヶ月程度を要します。
○転出(既に加入している方が、他の道府県・指定都市へ転出するとき。)
既に加入している方が、住所の移転により、継続して転出先の道府県・指定都市で加入する場合は、上記の1、2及び5の書類と今まで加入していた道府県。指定都市名及び加入番号が必要です。
○口数追加(既に加入している方が、新たに2口目の加入をするとき。)
上記の1と3の書類が必要です。(加入口数の限度は、障がいのある方1人につき2口です。)
留意事項
○加入者が掛金を2月以上滞納した場合は、加入者としての地位を失うこととなりますので留意して下さい。
リンク集
○独立行政法人福祉医療機構のホームページ(心身障害者扶養保険事業)
様式集
- 加入等申込書(様式第1号)ワード23kb
- 年金管理者指定届書(様式第3号)ワード20kb
- 掛金減免申請書(様式第6号)ワード25kb
- 掛金減免理由消滅届(様式第6号の4)ワード20kb
- 年金給付請求書(様式第7号)ワード37kb
- 加入証等再交付申請書(様式第13号)ワード24kb
- 弔慰金給付請求書(様式第16号)ワード21kb
- 脱退一時金給付請求書(様式第18号の2)ワード22kb
- 加入者脱退(口数減少)届書(様式第19号)ワード25kb
- 氏名・住所変更届書(様式第20号)ワード21kb
- 死亡・重度障害届書(様式第21号)ワード25kb
- 年金管理者変更届書(様式第22号)ワード23kb
- 年金支給停止事由発生・消滅届書(様式第23号)ワード21kb
- 年金受給権者現況届書(様式第24号)ワード33kb
- 口座振替申出書 ワード70kb
- 障害証明書(様式2の3)リッチテキスト240kb

