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令和3年11月1日から障害者総合支援法の対象となる疾病が拡大されます

令和3年11月1日から「障害福祉サービス等(※)」の対象となる疾病が、361から366へ拡大されます。

対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

(※)障害福祉サービス、相談支援、補装具、地域生活支援事業、障害児通所支援、障害児入所支援

 

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手続き

  • 対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  • 詳しい手続き方法については、お住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp