• 背景色 
  • 文字サイズ 

障がいについての理解と配慮

障がいのある人とは

障がいのある人とは

 これまで「障がい」は、身体障がい、知的障がい、精神障がいなどの、その人の心身の状態から生じると考えられてきました。

 

 現在は、障がいのある人とは、身体障がい、知的障がい、発達障がいを含めた精神障がいや、その他の心身の機能の障がいのある人で、障がいやさまざまな「社会的障壁」があることによって、日常生活や社会生活において困難な状態が続いている人をいいます。

 この考え方を障がいの「社会モデル」といい、「障害者権利条約」によって国際ルール化され、「障害者基本法」「障害者差別解消法」にもこの考え方が取り入れられています。

 

社会的障壁とは

 障害者基本法第二条において、社会的障壁とは「障がいのある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう」とされています。

 

【例えば】

  • 事物・・・障がいのある人にとって使いにくい施設や設備

 (建物の入り口の段差、字幕のないテレビ番組、手話通訳のない講演など)

  • 慣行・・・障がいのある人を意識していない慣習、文化など
  • 観念・・・障がいのある人への偏見など

 

社会的障壁は誰にもあります。

 断崖絶壁の上にある公園には、誰も行くことはできません。誰にとっても「社会的障壁」がある状態です。そこに階段が設置されれば、歩いていくことができます。

 それでも、車いすを利用している人や、ベビーカーを使用している人は、公園に行くことができず、「障壁」が残されています。

 そこにスロープを設置すれば、誰もが公園に行けるようになります。

 車いすを利用している状態は変わらなくても、周りの状況が変わることによって、「公園に行けない」という障がいが解消されます。

 

誰もが暮らしやすい社会へ

 現代社会において、障がいのない人が不自由なく社会参加できているのは、障がいのない人を基準にして、すでに多くの社会的障壁が取り除かれているからと言えます。

 障がいのある人に対しても、社会的障壁を取り除くことによって、誰もが暮らしやすい社会にしていくことが求められています。

 

障がいについての理解と配慮

障がいは誰にでも生じ得るものです。

 病気や事故はいつ起こるかわかりません。

 同様に、障がいはいつでも誰にでも生じ得るものなのです。

 

障がいは多種多様で同じ障がいでも一律ではありません。

 障がいの種類もさまざまであり、同じ障がいでも、その症状は一律ではありません。

 また、複数の障がいを併せ持つ場合もあります。

 

外見ではわからない障がいもあります。

 障がいは多種多様であり、外見だけでは障がいがあることが分からないこともあるため、周囲に理解されず、苦しんでおられる方もおられます。

 

情報共有や意思疎通をしましょう。

 必要な情報は、音声・文字・手話など、その人にあったさまざまなコミュニケーション手段を使って提供しましょう。

 相手の意向や必要に応じて、その人にあったコミュニケーション手段を使って、「ゆっくり」「はっきり」「簡単な言葉で」「ていねいに」「繰り返し」伝えましょう。

 

介助者がいても

 介助者ではなく本人に話しかけましょう。

 

さまざまな場面で積極的にサポートしましょう。

 障がいの種類やその人ごとの症状や程度、そしてその人がいる場面や状況ごとに不便さや困難さが違います。

 周囲の人の理解やサポートがあれば、不便さや困難さを感じないで済むことがあります。

 困っている人を見かけたら、積極的に声をかけ、本人の意思を確認しながら、必要なサポートをしましょう。

 

まず、知ることからはじめましょう。

 社会的障壁をなくしていくことなど、誰もが暮らしやすい社会をつくっていくことにより、趣味やスポーツなど、社会のすべての場面に参加できるようになります。

 社会的障壁をなくしたり、差別をしないようにしていくためには、心身の機能障がいのことを知っておくことが必要です。

 

 

 バッジ

 


お問い合わせ先

障がい福祉課

〒690-8501 島根県松江市殿町2番地(第二分庁舎1階)
・計画推進係(障がい者差別解消、特別児童扶養手当、心身障害者扶養共済制度、思いやり駐車場など)0852-22-6526
・サービス育成係(サービス従事者育成、施設整備など)0852-22-6898
・指導給付係(障害福祉サービスの指定、障害者虐待防止など)0852-22-5239
・自立支援医療係(精神保健、自立支援医療(精神通院医療)、自死対策など)0852-22-6321
・療育・相談支援係(療育支援、相談支援、発達障がい者支援など)0852-22-6527
・地域生活支援スタッフ(工賃向上、障がい者就労支援、農福連携など)0852-22-6690
Fax:0852-22-6687
E-mail syougai@pref.shimane.lg.jp