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大雨に関する災害で被災された方への島根県各種支援制度

生活・福祉対策

介護保険料の徴収猶予・減免

 

 介護保険の第1号被保険者(65歳以上の方)または世帯の主たる生計維持者の方が、今回の災害で次のような著しい損害などを受けられた場合、申請により保険料の徴収猶予や減免を受けることができます。

 

  1. 介護保険の第1号被保険者または世帯の主たる生計維持者が、災害により住宅・家財等に著しい損害を受けた
  2. 世帯の主たる生計維持者が、1)死亡した、または、2)心身の重大な障害や長期入院により収入が著しく減少した
  3. 世帯の主たる生計維持者の収入が、1)事業や業務の休廃止・事業の著しい損失・失業等 2)農作物の不作や不漁により著しく減少した

 

 詳しくは、お住まいの市町村介護保険担当課または介護保険者へご相談ください。

 お問い合わせ先一覧表(エクセル形式28KB)

 

 

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