居宅介護支援
≤ 掲 載 項 目 ≥
21年4月介護報酬の改定について (NEW) |
|||
新規指定の場合 |
更新の場合 |
変更の場合 |
廃止・休止・再開の場合 |
加算について |
特定事業所集中減算について |
その他 ( 提出先 質問票 ) |
|
21年4月介護報酬の改定について(NEW)
★ 新着情報 (FAXでのお知らせはこちら)
◇ 特定事業所加算(II)における主任介護支援専門員等の取扱いについて(3月26日)
※特定事業所加算(II)の算定を予定されている事業所で、主任介護支援専門員等に該当する
者が在籍している場合、「主任介護支援専門員等確認書」の提出が必要となります。
◊ 通知文
◇ 加算届出書の提出期限が延長されました(3月26日)
※加算届出書の提出が3月25日に間に合わない場合であっても、4月中に受理できた場合には、
4月1日に遡って加算を算定できることとなります。
詳しくは・・・
→ 「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の発出に伴う加算届の提出について」
◇ 居宅介護支援費の退院・退所加算(I)・(II)に係る様式例の提示について(3月18日)
改定の概要
【主な改定点】
○ 基本報酬の逓減制の廃止
○ 特定事業所加算の見直し → 特定事業所加算(II)の新設
○ 病院等との利用者に関する情報共有等への評価 → 医療連携加算の新設
退院・退所加算の新設
○ 認知症高齢者等や独居高齢者への支援等への評価 → 認知症加算の新設
→ 独居高齢者加算の新設
○ 小規模多機能型居宅介護事業所との連携への評価 → 小規模多機能型居宅介護
事業所連携加算の新設
○ 初回加算の見直し
【省令・告示関係】
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項(案)
厚生労働大臣が定める基準(案)(平成十二年厚生省告示第二十五号)
【報酬全般の概要】
こちらをご覧ください ⇒ 介護報酬の新旧対照(案)
【特定事業所加算関係】
こちらをご覧ください ⇒ 特定事業所加算新旧対照(案)
【加算届の提出書類様式】
《中山間地域等における小規模事業所加算》
《特定事業所加算》
・その他挙証資料
(NEW)※特定事業所加算(II)の算定に当たっての確認様式を作成しましたので参考にしてください。
なお、この確認様式は提出されなくても結構ですが、書面上に記載している添付書類は
挙証資料として提出が必要となります。
ちなみに、特定事業所加算(I)についての保存用記録様式はこちらです。↓
居宅介護支援における特定事業所加算に係る基準の遵守状況に関する記録(保存用)
(平成18年4月改定関係Q&A問35より)
※今後、国の通知等により内容の修正を行うことがありますので、ご注意ください。
新規指定の場合
指定の要件
新たに居宅介護支援を提供しようとするときは、指定事業者として県知事の指定を受ける必要
があり、次の人員基準を満たす必要があります。
設置主体 |
法人 |
||||||
従業員の 員数 |
介護支援専門員 |
常勤で1以上 |
|||||
利用者35人又はその端数を増すごとに1人配置 |
|||||||
管理者 |
専従常勤(管理上支障がない場合は、事業所の職務又は同一敷地内の他の事業所・施設等の職務に従事できる) |
||||||
上記人員基準の他、平成11年厚生省令第38号で定める運営基準を満たす必要があります。
指定居宅介護支援事業の場合、設備に関する基準はありませんが介護支援専門員を必ず配
置し、運営基準に従って事業を行うことができなければ指定を受けることができません。
申請に必要な書類 (提出先については、こちらをクリックしてください)
区分 |
添付書類 |
|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
|
|
| 4 | 申請者の定款、寄付行為及びその登記簿謄本又は条例等 | ・定款等 ・登記事項証明書 |
| 5 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 |
・介護支援専門員の資格証写し ・雇用契約書写し等職員の採用が分かる書類 ・組織図 |
| 6 | 管理者経歴書 |
|
| 7 | 平面図 |
・平面図に各室用途・面積を記載 ・平面図に居宅介護支援事業専用部分と他事業共用部分を色分け表示 ・平面図余白に備品を記載 ・事業所の外観及び内部の写真 |
| 8 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
|
| 9 | 運営規程 | |
| 10 | 関係市町村並びに他の保健医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 |
|
| 11 | 当該申請に係る事業に係る資産の状況 | ・資産の目録(貸借対照表等) ・当該年度の事業計画書 ・当該年度の収支予算書 ・損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類(損害保険証書の写し等) |
| 12 | 事業所の位置図 | |
| 13 | 誓約書、役員の氏名及び生年月日 |
|
| 14 | 介護支援専門員の住所及びその登録番号 |
※ 事業所ごと・サービスごとに1部提出してください。同じ法人が他のサービス(訪問介護、訪問
入浴介護等)を提供する場合、まとめて申請することも可能ですが、その際は、それぞれのサ
ービスごとの付表及び添付書類も必要となります。
なお、申請に当たっての留意事項や添付書類の説明等を、下記「申請及び届出等の手続き
1,2」にも掲載しておりますので、事前にご確認のうえ、申請書の作成を行ってください。
更新の場合
更新の対象
平成18年4月の介護保険法の改正により、指定の更新に係る有効期限が6年間となったた
め、事業者は指定日(および前回更新日)から6年を経過する毎に指定の更新を受けなければ、
有効期間満了により指定の効力を失い、事業を継続することができません。
各事業者においては、下記一覧を確認し、更新申請書類を期限までに提出してください。
「平成20年度・平成21年度に有効期間満了となる事業所一覧」
申請に必要な書類 (提出先については、こちらをクリックしてください)
区分 |
添付書類 |
|
| 1 | ||
| 2 | 付表13の1 | |
| 3 |
|
|
| 4 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 |
・介護支援専門員の資格証写し
|
| 5 | 誓約書、役員の氏名及び生年月日 |
|
| 6 | 返信用封筒 |
・宛先明記のうえ、切手貼付 |
| 7 | 介護支援専門員の氏名及びその登録番号 |
※ その他、詳細については下記「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引
き」を事前にご確認ください。
「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引き」(PDF648KB)
変更の場合
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を
原則として10日以内に届け出なければならないとされています。
〈変更の届出が必要な場合(主なもの)〉
・ 申請者の名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所が変更になった場合 ・ 事業所(施設)の名称及び所在地が変更になった場合 ・ 申請者の定款、寄付行為、条例等が変更になった場合 ・ 建物の構造、事業所の平面図配置図並びに設備の概要等が変更になった場合 ・ 管理者の氏名、経歴及び住所が変更になった場合 ・ 介護支援専門員の氏名及び経歴が変更になった場合 ・ 運営規程等が変更になった場合 ・ 役員の氏名、生年月日及び住所 ・ 介護支援専門員の住所及びその登録番号 等 |
届出に必要な書類 (提出先については、こちらをクリックしてください)
「変更届出書(様式第3号)」以外の提出書類は変更内容によって異なります。
区分 |
変更内容 |
添付書類 |
|
| 1 | |||
| 2 | 付表13の1 | ・付表記載項目に変更がある場合 | |
| 3 | ・同上 | ||
| 4 | 申請者の定款、寄付行為及びその登記簿謄本又は条例等 | ・法人の主たる事務所の所在地 ・定款、寄付行為等(居宅介護支援事業に係る部分に限る) |
・定款等 ・登記事項証明書 |
| 5 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 |
・管理者の氏名、生年月日及び住所 ・運営規程(営業日、営業時間、定員又は従業者の員数に係る部分に限る) |
・新任の介護支援専門員の資格証写し |
| 6 | 管理者経歴書 |
・管理者の氏名、生年月日及び住所 | |
| 7 | 平面図 |
・事業所の所在地 ・事業所の建物の構造、専用区画等 |
・変更部分を表示 ・各室用途・面積を記載 ・居宅介護支援事業専用部分と他事業共用部分を色分け表示 ・変更区画(建物)の写真 |
| 8 | 運営規程 | ・運営規程 | |
| 9 | 事業所の位置図 | ・事業所の所在地 | |
| 10 | 誓約書、役員の氏名及び生年月日 |
・代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所 ・管理者の氏名、生年月日及び住所 ・役員の氏名、生年月日及び住所 |
例1)管理者が変更したら...
(提出書類)
○変更届出書 ○付表13の1 ○付表13の2 ○誓約書
○従業者勤務の体制及び勤務形態一覧表 ○登録証の写し
○管理者経歴書
例2)介護支援専門員が変更したら...
(提出書類)
○変更届出書 ○付表13の1 ○付表13の2
○従業者勤務体制及び勤務形態一覧表 ○登録証の写し(新規・増員の場合)
○運営規程(増減があった場合)
廃止・休止・再開の場合
当該指定(許可)に係る事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、10日以内に県知事に「廃止・休止・再開届出書」を提出する必要があります。
平成21年5月1日から、指定(許可)に係る事業を、廃止・休止する場合は届出が事前届出制になりました。廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1月前までに届出書を提出して下さい。再開届については、今までどおりです。
指定(許可)を受けた法人や開設者(申請者)が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなりますので、廃止の届出を行うほか、新たに指定(許可)申請の手続きを行う必要があります。
届出に必要な書類 (提出先については、こちらをクリックしてください)
|
区分 |
添付書類 |
1 |
|
|
| 2 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 ※再開の場合のみ |
・ 介護支援専門員の資格証写し |
加算について
県知事へ届出の要する加算 (提出先については、こちらをクリックしてください)
特定事業所加算(一)
|
500単位/月 |
特定事業所加算(二)
|
300単位/月 |
中山間地域等における小規模事業所加算
|
10%加算 |
※ なお、届出が毎月15日以前になされたときは翌月から算定可能となりますので、変更がある
場合は前月の15日までに提出願います。(例:4/1変更の場合は3/15迄に提出)
(注)平成21年4月から算定する場合に限り、同年3月25日までに提出すれば算定可
届出を要しない加算
初回加算 |
300単位/月 |
|
医療連携加算
|
150単位/月 |
退院・退所加算 |
30日以下 |
400単位/月 |
30日超え |
600単位/月 |
認知症加算
|
150単位/月 |
独居高齢者加算
|
150単位/月 |
小規模多機能型居宅介護事業所連携加算
|
300単位/月 |
特別地域居宅介護支援加算 |
15%加算 |
中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所加算
|
5%加算 |
特定事業所集中減算について
概要、提出書類様式等については、こちらをご覧ください。 → 特定事業所集中減算について
その他
申請書等の提出先
平成21年度4月から松江市所管の事業所は松江市役所に提出願います。
事業所の所在する地域 |
提 出 先 |
|
東部 |
松江市 |
●松江市役所 監査指導課 〒690-8540 松江市末次町86番地 0852-55-5689 |
| 出雲市、安来市、 雲南市、東出雲町、 奥出雲町、飯南町、 斐川町、隠岐郡 |
●県高齢者福祉課 〒690-8501 松江市殿町128番地 0852-22-6182 |
|
西部 |
浜田市、益田市、 大田市、江津市、 邑智郡、鹿足郡 |
●県地域福祉課石見スタッフ 〒697-0041 浜田市片庭町254 合庁別館3F 0855-29-5580,5544 |
質問票
各種サービスについての質問は、質問票に記載のうえ、FAXにて送信してください。
→ 質問票
新着情報
関係法令
手引き
関連情報
リンク

