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21年4月介護報酬改定情報

 近年の介護サービスを取り巻く状況としては、介護従事者の離職率が高く、事業者の人材確保が困難であるといった実態が明らかになり、昨年の通常国会で「介護従事者等の人材確保のための介護従事者の処遇改善に関する法律」が成立したところです。

 こうした状況を踏まえ、昨年の10月30日に、政府・与党において「介護従事者の処遇改善のための緊急特別対策」として、平成21年度介護報酬改定率をプラス3.0%とすることが決定されました。

 

【最新のお知らせ】 更新情報などを随時お知らせしています

【NEW】  平成21年4月改定関係Q&A(Vol。2)が発出されました(4月20日)

                 『平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)』

 

 ◇平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリ)が発出されました(4月13日)

                 『平成21年4月改定関係Q&A(通所リハビリ)』

 ◇平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)が発出されました(3月24日)

                 『平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)』  

 ◇各種加算届出書の提出期限が延長されました(3月24日)

   ※加算届出書の提出が3月25日に間に合わない場合であっても、4月中に受理できた場合には、

        4月1日に遡って加算を算定できることとなります。

     詳しくは・・・  → 「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の発出に伴う加算届の提出について」

 ◇介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(3月16日)

  【保険医療機関、訪問看護ステーション(居宅療養管理指導、通所リハビリテーション)】

 ◇「居宅介護支援事業」の特定事業所加算(II)の算定に当たっての確認様式を掲載しました(3月13日)

   居宅介護支援のページへ

 ◇「サービス提供体制強化加算」の職員の割合算出に当たっての参考様式(常勤換算一覧表)

  を変更しました(算出期間:前年度 → 届出日の属する月の前三月) (3月11日)

 ◇「平成21年4月算定開始にあたって届出が必要な加算一覧」の通所介護・通所リハの内容を

  一部変更し、届出が必要な加算項目に通常規模型事業所・大規模事業所(II)を追加しました(3月4日)

 ◇各サービスからのお知らせ>通所介護・通所リハ>21年度事業所規模の内容を変更しました(3月4日)

 ◇加算届関係の提出書類の様式を変更しました。(3月4日)

  

 

報酬改定の概要

  新たな介護報酬改定に関しては、1.介護従事者の人材確保・処遇改善、2.医療との連携や認知症ケアの充実、3.効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証、という3つの基本的な視点に立った改定を行うこととなっています。

 

 1.介護従事者の人材確保・処遇改善

   ・ 各サービスの機能や特性に応じて、夜勤業務など負担の大きな業務に対して的確に人員を確保する

     場合に対して評価

   ・ 介護従事者のキャリアアップの推進と早期離職を防止して、定着を促進するための評価

   ・ 介護報酬制度における地域差の勘案方法の見直しや中山間地域の小規模事業所等の適切な評価

 

 2.医療の連携や認知症ケアの充実

   ・ 介護が必要となっても住み慣れた地域で自立した生活を続けることができるよう、医療と介護の継ぎ

    目のないサービスを効果的に利用できるよう、医療と介護の機能分化・連携の推進

   ・ 認知症高齢者等やその家族が住み慣れた地域での生活を継続出来るようにするとともに、認知症ケ

    アの質の向上を図る

 

 3.効率的なサービスの提供や新たなサービスの検証

   ・ サービスの質を確保した上での効率的かつ適正なサービスの提供

   ・ 平成18年度に導入されたサービスの検証及び評価の見直し

 

各サービスの報酬・基準見直しの内容

  以下ファイルをご参照ください

 

       介護報酬改定(案)の概要

       指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(案) 他 

 

 

 【スケジュール】

  

       3月上旬から中旬     改正省令・告示の公布

       3月末まで         関係通知・Q&Aの発出

       4月1日           介護報酬改定

         

    

各種加算届提出にあたっての留意事項

  
        ※みなし指定を辞退される医療機関は「指定を不要とする旨の届出書」を提出してください
           ※介護保険に係る加算や、申請をされない保険医療機関は、特に届出は必要ありません
    
 

平成21年4月算定開始にあたって届出が必要な加算一覧 

 サービス名 加算項目名    備考   

 訪問介護

予防訪問介護

訪問入浴介護

予防訪問入浴介護

訪問看護

予防訪問看護

福祉用具貸与

予防福祉用具貸与

居宅介護支援

中山間地域等における小規模事業所加算   

 訪問入浴介護

予防訪問入浴介護

訪問看護

予防訪問看護

訪問リハビリテーション

予防訪問リハビリテーション

通所介護

予防通所介護

通所リハビリテーション

予防通所リハビリテーション

サービス提供体制強化加算   
訪問介護 

3級ヘルパー体制 

 
特定事業所加算
予防訪問介護 

3級ヘルパー体制 

 
通所介護 

通常規模型事業所

大規模事業所(I)

大規模事業所(II) 

事業所規模設定見直し 
個別機能訓練体制(II)   
若年性認知症利用者受入加算
予防通所介護  若年性認知症利用者受入加算  
 運動器機能向上体制

アクティビティ加算算定要件

見直し 

 栄養改善体制
 口腔機能向上体制
通所リハビリテーション 

通常規模型事業所

大規模事業所(I)

大規模事業所(II) 

事業所規模設定見直し 
認知症短期集中リハビリ加算   
若年性認知症利用者受入加算
予防通所リハビリテーション 若年性認知症利用者受入加算  

居宅介護支援

特定事業所加算(2)

 

 

 

各加算ごとの留意事項

 ※今後、国の通知等により内容の修正を行うことがありますので、ご注意ください。

【共通】

中山間地域等における小規模事業所加算

 

  いわゆる中山間地域等にある小規模事業所については、規模の拡大や経営の効率化を図ることが困難であり、人件費等の割合が高くならざるを得ず、経営が厳しい状況にあることを踏まえ、いわゆる中山間地域等のうち、現行の特別地域加算対象地域以外の半島振興法指定地域等について、当該地域に所在する小規模の事業所が行う訪問介護等の一定のサービスについて評価

 

中山間地域等の小規模事業所がサービスを提供する場合 ⇒ 所定単位数の10%を加算

                                        (注:福祉用具貸与については、別)

 

  (対象サービス)

       訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、

       福祉用具貸与(予防含む)、居宅介護支援

 

  (加算届出の手順)

    STEP1  以下のサービス別フローチャートにより加算対象事業所かどうか確認してください

 

                  訪問介護フローチャート   (予防含む)

                  訪問入浴介護フローチャート(予防含む)

                 訪問看護フローチャート   (予防含む)

                 福祉用具貸与フローチャート(予防含む)

                 居宅介護支援フローチャート

                 

      ※中山間地域等一覧(黄色で着色している地域が対象地域です)

                     ◇表の見方(こちらでご確認ください)

            松江市    安来市    出雲市    雲南市    大田市

            江津市    浜田市    益田市    東出雲町    奥出雲町

            飯南町    斐川町    川本町    美郷町    邑南町

            津和野町    吉賀町    隠岐郡    (該当しない地域一覧)

 

     STEP2  加算対象事業所の場合、フローチャートに記載してある提出書類を提出してください

           (提出期限:平成21年3月25日)

 

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1サテライト)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1–2)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2サテライト)

             ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

             ・指定居宅サービス事業者等による介護給付費の割引に係る

              割引率の設定について(別紙5)

             ・中山間地域等事業所 事業所規模算出表(参考様式)

             (注:必要な書類ダウンロードして作成・提出してください

                参考様式については、各事業所で作成された任意様式でも構いません)

 

   ☆ 中山間地域等における利用者負担の軽減措置について

      今回新たに加算(10%)措置を講ずる中山間地域等の利用者負担について、他地域

      との均衡を図る観点から、利用者負担額の1割分が軽減されます。(通常10%の利用

      者負担を9%に軽減)

 

 

サービス提供体制強化加算

 

  介護従事者の専門性等に係る適切な評価及びキャリアアップを推進する観点から、介護福祉士の資格保有者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについての評価及び、職員の早期離職を防止して定着を促進する観点から、一定以上の勤続年数を有する者が一定割合雇用されている事業所が提供するサービスについての評価

 

           訪問入浴介護(予防含む)         24単位/回

           訪問看護(予防含む)             6単位/回

           訪問リハビリテーション(予防含む)     6単位/回

            通所介護                     12単位/回、6単位/回

             通所リハビリテーション               12単位/回、6単位/回

           予防通所介護          (要支援1)48単位/人・月、24単位/人・月

                              (要支援2)96単位/人・月、48単位/人・月   

           予防通所リハビリテーション      (要支援1)48単位/人・月、24単位/人・月

                              (要支援2)96単位/人・月、48単位/人・月

 

  (対象サービス)

       訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、訪問リハビリテーション(予防含む)

       通所介護(予防含む)、通所リハビリテーション(予防含む)

 

  (加算届出の手順)

    STEP1  以下のサービス別フローチャートにより算定可能かどうか確認してください

 

                  訪問入浴介護フローチャート(予防含む)

                  訪問看護フローチャート   (予防含む)

                 訪問リハビリフローチャート (予防含む)

                 通所介護フローチャート   (予防含む)

                 通所リハビリフローチャート (予防含む)

                 

      ※中山間地域等一覧

            上記「中山間地域等における小規模事業所加算」を参照してください

 

     STEP2  算定可能事業所で算定する場合、以下の書類を提出してください

           (提出期限:平成21年3月25日)

 

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1サテライト)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)

             ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2サテライト)

             ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

             ・サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙12から12–11)

                                      (該当するサービスの様式をご使用ください)

             ・介護福祉士等一定割合以上雇用事業所従業者常勤換算一覧表(参考様式)

             ・勤続3年以上職員一定割合以上雇用事業所従業者常勤換算一覧表(参考様式)

             (注:必要な書類をダウンロードして作成・提出してください

                参考様式については、各事業所で作成された任意様式でも構いません)

 

 

中山間地域等に居住する者にサービス提供した事業所加算

  ※届出は不要ですが、各サービスに共通しますので、掲載しています

 

  事業所が通常の事業実施地域を越えて中山間地域等に居住する者にサービスを提供した場合に、移動費用に相当程度必要となることを踏まえた評価

 

中山間地域等にサービスを提供する場合 ⇒ 所定単位数の5%を加算

                       (注:福祉用具貸与については、別)

 

  ※ ここでいう「中山間地域等」とは、従来の特別地域加算対象地域及び、このたびの報酬改定で

    10%加算の対象となった地域全てを指すものであり、そこに居住する利用者にサービス提供

    した場合に加算の対象となります。(ただし、事業所の通常の実施地域外である必要がありま

    す。)

 

  (対象サービス)

      訪問介護(予防含む)、訪問入浴介護(予防含む)、訪問看護(予防含む)、

      訪問リハビリテーション(予防含む)、通所介護(予防含む)、通所リハビリテーション(予防含む)、

      福祉用具貸与(予防含む)、居宅介護支援

 

  (加算対象の確認手順)

       STEP1    利用者の居住地が、事業所の通常の事業実施地域外ですか?

                    (YES) → STEP2へ

                     (NO)   →  加算対象ではありません

 

       STEP2    利用者の居住地が、中山間地域等に所在しますか?

                ※事業所の所在地は問いません

                    (YES) → 加算対象です

                     (NO)   →  加算対象ではありません

 

 

 

※その他の個別加算につきましては、各サービスからのお知らせ(このページの左上

 にあります)をご参照ください。

※今後、省令等公布、関係通知やQ&A発出により、内容に変更が生じることも予想

 されますので、ご了承ください。

※本ページは、3月に予定しております集団指導用の資料ではございません。集団

 指導につきましては、後日、別途お知らせします。

 

 

 

 

 

 

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