訪問看護・介護予防訪問看護
《掲載項目》
加算届について |
新規指定の場合 |
更新の場合 |
変更の場合 |
廃止・休止・再開の場合 |
その他(提出先 質問票) |
平成21年4月改正 厚生労働省通知等参考資料
◇(H21.4.21掲載)平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)PDF699KB
◇(H21.3.25掲載)平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)PDF451KB
更新のご案内(加算届)
◇(3月25日)21年4月算定開始分加算届の提出期限の内容を更新しました(3月25日→4月中の受理に変更)
加算届
新規に指定を受け新たにサービスを始めるとき、届出を要する加算の算定体制を変更するときは、県知事に届け出ることが必要です。
◇サービス提供体制強化加算 勤続3年参考様式(3月11日 留意事項発出により様式変更)
◇居宅療養管理指導の指定について(介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いてH21.4.1施行))
県知事へ届出を要する加算・届出に必要な書類
届出が毎月15日以前になされたときは翌月から算定可能となりますので、変更がある場合は前月の15日までに提出願います。(例:4/1変更の場合は3/15迄に提出)
平成21年4月から算定を開始する加算は、提出が3月25日に間に合わない場合であっても、4月中に受理できた場合には、4月1日に遡って加算を算定できることとなります。(3月26日変更)
詳しくは・・・ → 「平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)の発出に伴う加算届の提出について」
●訪問看護・介護予防訪問看護共通
●訪問看護(介護給付)
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1サテライト)※サテライトのみ提出
届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。
●介護予防訪問看護
介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2サテライト)※サテライトのみ提出
届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。
《訪問看護加算》
| 区分 |
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単位数 | 添付書類 | |
| 1 | 緊急時訪問看護加算 | 1.営業日、営業時間以外においても利用者、家族から電話等による連絡・相談が受けられる体制にあること。 2.24時間連絡対応者は准看護師でも可 |
540 単位/日 |
・別紙8
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| 2 | 特別管理加算 |
(算定要件見直し) 対象者に「真皮を超える褥瘡の状態」を追加 |
250 単位/日
|
・別紙8 |
| 3 | ターミナルケア加算 | (算定要件見直し) 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを行った場合に算定。 |
2000 単位/日 |
・別紙8 |
| 4 | 中山間地域における 小規模事業所加算 |
別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ厚生労働大臣が定める施設基準に該当していること。
※別に厚生労働大臣が定める地域 (詳しくは21年4月報酬改定情報) 離島振興法、奄美群島振興開発特別措置法、豪雪地帯対策特別措置法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置法に関する法律、山村振興法、小笠原諸島振興概括特別措置法、半島振興法、特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律、過疎地域自立促進特別措置法、沖縄振興特別措置法
※施設基準 1月あたりの延訪問看護回数が100回以下、又は介護予防は5回以下の事業所。 |
1回につき10/100に相当する単位数 |
・参考様式 |
| 5 | サービス提供体制 強化加算 |
1.研修について 従業者ごとの「研修計画」(個別具体的な目標・内容・研修期間・実施時期等)を作成し、研修の実施又は実施を予定していること(外部研修含む)。また従業者の資質向上のための研修内容の全体像と、研修実施のための勤務体制の確保を定めること) 2.会議の開催 従業者すべてが参加する「利用者に関する情報若しくはサービス提供にあたっての留意事項にかかる伝達又は従業者の技術指導を目的とした会議」を定期的(概ね一月に一回以上)開催すること。 3.健康診断 従業者全員(常時使用する労働者に該当しない者も含む)に対して少なくとも一年以内ごとに一回実施すること。 4.職員の割合 事業所の従業者総数のうち、勤続年数3年以上の者の占める割合が30/100以上であること。
※取扱については、平成12年3月1日老企第36号第2の3(6)1から6を参照
※4の職員の勤続年数について 各月前月の末日時点における勤続年数。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、平成21年3月31日時点で勤続年数が3年以上の者。 また、年数の算定にあたって、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設において勤務した年数を含めることが出来る。
|
6単位/回 |
・別紙12-2(3月4日追加)
・(参考様式)従業者常勤換算一覧表(勤続3年以上サービス提供職員一定割合以上雇用事業所)(3月11日内容変更)
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居宅療養管理指導の指定について
◇居宅療養管理指導の指定について(介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行につ
いてH21.3.13公布、H21.4.1施行))
訪問看護ステーションで指定居宅療養管理指導を行う場合は、法70条の指定居宅サービス事業者の指定が必要です。指定申請にあたっては、介護保険法施行規則第118条又は第140条の6の規定に基づいて行うことになりますが、その際、当該訪問看護ステーションが指定(介護予防)訪問看護事業者として指定を受けている場合においては、訪問看護事業者の指定申請書を提出していることをもって、書類の提出を省略することが可能です。訪問看護ステーションにおいて、居宅療養管理指導を実施される事業者は以下の書類を提出してください。
平成21年4月1日、5月1日から居宅療養管理指導を算定される事業所は加算届け同様3月25日までに提出願います。→4月末日までに、受理できた場合、指定通知書を送ります。
6月1日指定分以降については、通常どおりです。
※運営規程参考例 居宅療養管理指導を算定される場合は、運営規程等必要な書類は揃え、利用者家族に説明同意など、介護保険法上必要な一連の流れは他サービスと同様するようにしてください。
新規指定の場合
指定の要件
設置主体 |
人員基準 |
運営基準 |
|
| 訪問看護 | 病院・診療所が行う場合は法人格不要 | 訪問看護ステーション 1.管理者は常勤専従で看護師または保健師であること 2.看護職員は常勤換算方法で2.5以上かつ1名は常勤 3.リハビリ職員は適当数
病院診療所 1.看護職員は適当数 |
平成11年厚生省令第37号で定める設備・運営の基準をみたすこと |
| 介護予防訪問看護 | 病院・診療所が行う場合は法人格不要 | 平成18年厚生労働省令第35号で定める設備・運営の基準をみたすこと |
※保険医療機関であれば、訪問看護事業者の指定があったとみなされます(法71条、則127条)
申請に必要な書類
区分 |
添付書類 |
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| 1 | ||
| 2 | 付表3の1 | |
| 3 |
※サテライト事業所がない場合は不要 |
|
| 4 | 申請者の定款、寄付行為及びその登記簿謄本又は条例等 | ・定款等 ・登記事項証明書 |
| 5 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 |
・看護職員の資格証写し ・雇用契約書写し等職員の採用が分かる書類 ・組織図 |
| 6 | 管理者経歴書 |
|
| 7 | 平面図 |
・平面図に各室用途・面積を記載 ・平面図に訪問看護事業専用部分と他事業共用部分を色分け表示 ・平面図余白に備品を記載 ・事業所の外観及び内部の写真 |
| 8 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
|
| 9 | 運営規程 | |
| 11 | 当該申請に係る事業に係る資産の状況 | ・資産の目録(貸借対照表等) ・当該年度の事業計画書 ・当該年度の収支予算書 ・損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類(損害保険証書の写し等) |
| 12 | 事業所の位置図 | |
| 13 | 誓約書、役員の氏名及び生年月日 |
※役員等名簿は管理者についても記載のこと
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「申請及び届出等の手続き1」(PDF513KB) 「申請及び届出等の手続き2」(PDF801KB)
みなし指定の辞退
病院・診療所において、みなし指定を辞退される場合は下記書類を提出してください。
指定を不要とする旨の届出書 (様式第2号) |
みなし指定の辞退後の指定申請
みなし指定を辞退後、方針変更しサービスを実施しようとする場合は、指定申請が必要になります。この場合下記の書類を提出してください。
区分 |
|
| 1 | |
| 2 | 付表3の1 |
| 3 |
※サテライト事業所がない場合は不要 |
| 4 | 保険医療機関であることを確認するための指定通知書 |
更新の場合
更新の対象
平成18年4月の介護保険法の改正により、指定の更新に係る有効期限が6年間となったため、事業者は指定日(および前回更新日)から6年を経過する毎に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失い、事業を継続することができません。
各事業者においては、「指定の有効期間の満了する日」を確認し、更新申請書類を期限までに提出してください。
申請に必要な書類
区分 |
添付書類 |
|
| 1 | ||
| 2 | 付表3の1 | |
| 3 |
※サテライト事業所がない場合は不要 |
|
| 4 | 従業者の勤務の体制及び勤務形態 |
・看護職員の資格証写し
|
| 5 | 誓約書、役員の氏名及び生年月日 |
※役員等名簿は管理者についても記載のこと |
| 6 | 返信用封筒 | ・宛先明記のうえ、切手貼付 |
※ その他、詳細については下記「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引き」を事前にご確認ください。
「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引き」(PDF647KB)
変更の場合
事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を原則として10日以内に届け出なければならないとされています。
〈変更の届出が必要な事項〉
・ 事業所の名称 ・ 事業所の所在地 ・ 法人の主たる事務所の所在地 ・ 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所 ・ 定款、寄付行為等及びその登記簿謄本・条例等(通所介護事業に係る部分に限る) ・ 事業所の建物の構造、専用区画等 ・ 管理者の氏名、生年月日及び住所 ・ 運営規程(※注) ・ 役員の氏名、生年月日及び住所 |
※注 運営規程中の「従業者の職種・員数・及び職務の内容」に関する変更については、年1回、4月の配置状況を前年度4月の配置状況と比較して増減がある場合に5月末までに届出てください。
届出に必要な書類
変更届出書(様式第3号)以外の提出書類は変更内容によって異なります。
提出書類 |
|
1 |
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2 |
付表3の1… 内容に変更がある場合。下記参照 付表3の2…サテライト事業所がない場合は不要 |
| 3 | 添付書類 ... 下記のとおり |
添付書類 |
|||
変更事項 |
付表 |
必要添付書類及び説明 |
|
| 1 | 事業所の名称 |
○ |
●運営規程(規程中に記載ありの場合、 運営規程の変更も必要。以下同様) |
| 2 | 事業所の所在地 | ○ | ○事業所平面図(参考様式3) ・各室用途、面積を記載 ・他事業共用部分を色分け表示 ・平面図余白に備品を記載 ○事業所の外観及び内部の写真 ○事業所位置図 ●運営規程 |
| 3 | 法人の名称 | × |
○定款等 ○登記事項証明書等 ○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)※ ●運営規程 |
| 4 | 法人の主たる事務所の所在地 |
× |
○定款等 ○登記事項証明書等 ○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)※ ●運営規程 |
| 5 | 代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名 |
× |
○登記事項証明書等 ○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1) ※ |
| 6 | 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 |
● |
○定款等 ○登記事項証明書等 |
| 7 | 事業所の建物の構造、専用区画等 |
○ | ○事業所平面図(参考様式3) ・変更部分用途、面積を記載 ・他事業共用部分を色分け表示 ○変更箇所の写真 |
| 8 | 管理者の氏名、生年月日及び住所 |
○ |
○管理者経歴書(参考様式2) ○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)※ ○従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
| 9 | 運営規程 | ● |
○新運営規程(下線等で変更箇所を明示) ○「営業日・営業時間」「従業者の職種・員数・及び職務の内容」に関する変更の場合、以下も添付 ・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (参考様式1) ・新任の職員の資格証写し |
| 10 | 役員の氏名、生年月日及び住所 |
× |
○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)※ |
※役員等名簿はすべての役員及び管理者について記載
● ... 該当(内容に変更あり)の場合、添付
変更届出書(様式第3号)以外の提出書類は変更内容によって異なります。
廃止・休止・再開の場合
当該指定(許可)に係る事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、10日以内に県知事に「廃止・休止・再開届出書」を提出する必要があります。
平成21年5月1日から、指定(許可)に係る事業を、廃止・休止する場合は届出が事前届出制になりました。廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1月前までに届出書を提出して下さい。再開届については、今までどおりです。
指定(許可)を受けた法人や開設者(申請者)が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなりますので、廃止の届出を行うほか、新たに指定(許可)申請の手続きを行う必要があります。
届出に必要な書類
その他
申請書等の提出先
平成21年度4月から松江市所管の事業所は松江市役所に提出願います。
事業所の所在する地域 |
提 出 先 |
|
東部 |
松江市 |
●松江市 監査指導課 〒690-8540 松江市末次町86番地 0852-55-5689 |
| 出雲市、安来市、 雲南市、東出雲町、 奥出雲町、飯南町、 斐川町、隠岐郡 |
●県高齢者福祉課 〒690-8501 松江市殿町128番地 0852-22-5235 |
|
西部 |
浜田市、益田市、 大田市、江津市、 邑智郡、鹿足郡 |
●県地域福祉課石見スタッフ 〒697-0041 浜田市片庭町254 合庁別館3F 0855-29-5580,5544 |
質問票
各種サービスについての質問は、質問票に記載のうえ、FAXにて送信してください。
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