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訪問介護・介護予防訪問介護

≤ 掲 載 項 目 ≥

新規指定の場合

更新の場合

変更の場合               

廃止・休止・再開の場合 

加算について    

その他 ( 提出先 質問票 )

 

 

21年4月報酬改定に伴う加算届出について(既存事業者向け)

はじめにご覧ください

 

  ◇ 手続きの概要(ワード) ※3月5日一部改定しました。

  ◇ 21年4月介護報酬改定情報

  ◇ 省令案(訪問介護に関連する算定部分を抜粋しています)

      ・ 厚生労働大臣が定める基準(PDF)

      ・ 厚生労働大臣が定める施設基準(PDF)

      ・ 居宅サービス

          別表(PDF)

          留意事項(PDF)

      ・ 予防サービス

          別表(PDF)

          留意事項(PDF)

      ・ 人員に関する基準(サービス提供責任者

 

 

必要な書式等について

 

 平成21年4月から算定を開始する加算は、提出が3月25日に間に合わない場合であっても、4月中に受理できた場合には、4月に遡って加算を算定できることとなりました(3月26日変更) 

 

 ◇届出様式  

 

    ●訪問介護・介護予防訪問介護共通

     ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

 

    ●訪問介護

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1サテライト) ※サテライトのみ提出

       ※届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。 

 

    ●介護予防訪問介護

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2サテライト) ※サテライトのみ提出

       ※届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。

 

 ◇届出様式に添付する書類

届出の項目

添付書類 

 備        考

3級ヘルパー体制

該当する3級ヘルパーの資格証の写し

21年3月31日時点に雇用されている3級ヘルパーが対象
中山間地等における小規模事業所加算 中山間地域当事業所 事業所規模算出表(参考様式)  中山間地域等は介護報酬改定情報「中山間地域等における小規模事業所加算共通事項」に掲載の中山間地域等一覧で確認ください。
特定事業所加算

別紙10

・訪問介護員等の資格証の写し

サービス提供責任者の経歴証 

 

別紙10に記載の事項について根拠資料を添付してください。

(参考)

介護福祉士等一定割合以上雇用事業所従業者常勤換算一  覧表(参考様式)

 

重度要介護者等対応要件確認表(参考様式)

 

割引 割引率の設定について(別紙5)  割引を行う場合に添付してください。 

 

  

新規指定の場合

指定の要件

  

   新たに訪問介護を提供しようとするときは、指定事業者として県知事の指定を受ける必要があり、その要件は次のとおりです。

   なお、事業者の指定は居宅サービス事業者と指定介護予防サービス事業者の2種類があります。

   

◆指定居宅サービス事業者の指定要件

サービスの種類 

設置主体 

人員・設備・運営基準

訪問介護

法人格が必要

平成11年厚生省令第37号で定める設備・運営の基準を満たすこと 

介護予防訪問介護

法人格が必要

平成18年厚生労働省令第35号で定める設備・運営の基準を満たすこと

 

◆訪問介護・介護予防訪問介護の人員・設備基準の概要

訪問介護員等

常勤換算方法で2.5人以上
サービス提供責任者

訪問介護員等であって専ら指定訪問介護の職務に従事するもののうち事業規模に応じて1人以上

管理者 専従常勤(管理上支障がない場合は、事業所の職務又は同一敷地内の他の事業所・施設等の職務に従事可) 
設備・備品等 

事務室や相談等に対応するのに必要な区画

手指を洗浄するための設備をはじめ訪問介護に必要な設備、備品等 

 

指定申請に必要な書類   

 
 

区分

      添付書類等

申請書(様式第1号)  
2  付表(1-1)   
3  付表(1-2) サテライト事業所がない場合は不要  
4 

申請者の定款、寄付行為等及び

その登記簿謄本又は条例等

・定款等

・登記事項証明書

5  従業者の勤務形態及び一覧表 

・資格証の写し

・雇用契約書写し等の職員の採用がわかる書類

・組織図

6  管理者・サービス提供責任者の経歴書   
7  運営規定 

居宅サービスと介護予防サービスの指定を併せて申請する場合は、それぞれのサービスについて添付してください。 

8  利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要   
9  当該申請に係る資産の概要 

・資産の目録(貸借対照表等)

・当該年度の事業計画書

・当該年度の収支予算書

・損害賠償発生時に対応が可能であることが分かる書類(損害保険証書の写し等)

10 

位置図、平面図、写真   

11 

誓約書、役員の氏名及び生年月日

(参考様式9-1) 

※役員等名簿は管理者についても記載のこと

 ※ このほか、加算用件を満たす事業者は加算届、老人居宅生活支援事業を行う事業者は老人福祉法届が必要です。(加算届については、このページ下の「加算について(新規指定申請事業者向け)」をご覧ください)

 

 ※ 申請に当たっての留意事項や添付書類の説明等を、下記「申請及び届出等の手続き1,2」に掲載しておりますので、事前にご確認のうえ、申請書の作成を行ってください。

   「申請及び届出等の手続き1」(PDF513KB)    「申請及び届出等の手続き2」(PDF801KB)

 

更新の場合

更新の対象

 

 平成18年4月の介護保険法の改正により、指定の更新に係る有効期限が6年間となったため、事業者は指定日(および前回更新日)から6年を経過する毎に指定の更新を受けなければ、有効期間満了により指定の効力を失い、事業を継続することができません。

 各事業者においては、「指定の有効期間の満了する日」を確認し、更新申請書類を期限までに提出してください。

       参考) 「平成20年度・平成21年度に有効期間満了となる事業所一覧」

 

指定更新申請に必要な書類   

 

区分 

添付書類等

申請書(様式第1-2号)  
2  付表(1-1)   
3 

付表(1-2) 

※サテライト事業所のない場合は不要

 
4  従業者の勤務形態及び一覧表  ・資格証の写し
5  サービス提供責任者の経歴書   

6 

誓約書、役員の氏名及び生年月日

(参考様式9-1) 

 

※役員等名簿は管理者についても記載のこと

7  返信用封筒  ・宛先明記のうえ、切手貼付 

 

 ※ その他、詳細については下記「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引

    き」を事前にご確認ください。

       「介護保険サービス提供事業者指定(許可)更新申請の手引き」(PDF648KB)

 

 

変更の場合

  事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を

 原則として10日以内に届け出なければならないとされています。

 

  〈変更の届出が必要な場合(主なもの)〉

 ・ 事業所の名称

 ・ 事業所の所在地

 ・ 主たる事業所の所在地

 ・ 代表者(開設者)の氏名、生年月日及び住所 

 ・ 定款、寄付行為等及びその登記簿謄本・条例等(訪問介護事業に係る部分に限る) 

 ・ 事業所の建物の構造、専用区画等 

 ・ 管理者及びサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所

 ・ 運営規程(※注)

 ・ 役員の氏名、生年月日及び住所

 ※注 運営規定中の「従業員の職種・員数及び職種の内容」に関する変更については、年1回、4月の配置状況を前年4月の配置状況と比較して増減がある場合には5月末までに届出をしてください。

   

届出に必要な書類   

 

 

 変更届出書(様式第3号)以外の提出書類は変更内容によって異なります。

提出書類 

変更届出書

付表1-1... 内容に変更がある場合。下記参照

付表1-2...サテライト事業所がない場合は不要 

 3

添付書類 ... 下記のとおり 

 

添付書類 

 

変更事項

付表

必要添付書類及び説明

 1

事業所の名称

 ○

●運営規程(規程中に記載ありの場合、

   運営規程の変更も必要。以下同様) 

 2 事業所の所在地  ○

○事業所平面図(参考様式3)

・各室用途、面積を記載

・他事業共用部分を色分け表示

・平面図余白に備品を記載

○事業所の外観及び内部の写真

○事業所位置図

●運営規程

 3 法人の名称

 ×

○定款等

○登記事項証明書等

○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)

●運営規程 

 4

法人の主たる事務所の所在地 

 ×

○定款等

○登記事項証明書等

○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)

●運営規程 

 5

代表者(開設者)の氏名、生年月日、住所及び職名

 ×

○登記事項証明書等 

○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1) ※
 6

定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等

 ●

○定款等

○登記事項証明書等

 7

事業所の建物の構造、専用区画等 

 ○ 

○事業所平面図(参考様式3)

・変更部分用途、面積を記載

・他事業共用部分を色分け表示

○変更箇所の写真 

 8

管理者の氏名、生年月日及び住所

 ○ 

○管理者経歴書(参考様式2)

○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)

○従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (参考様式1)

 9 サービス提供責任者の氏名及び住所   ○

○従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (参考様式1)

●サービス提供責任者経歴書(参考様式2)(2級ヘルパー)

●資格者証の写し(介護福祉士・看護師・准看護師・介護職員基礎研修を終了した者:施行規則第22条の23第1項、1級ヘルパー)

10 運営規程

 ●

○新運営規程(下線等で変更箇所を明示)

○「営業日・営業時間」「従業者の職種・員数・及び職務の内容」に関する変更の場合、以下も添付

・従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 (参考様式1)

・新任及び資格変更職員の資格証写し

11

役員の氏名、生年月日及び住所

 ×

○誓約書及び役員等名簿(参考様式9-1)

                        ● ... 該当(内容に変更あり)の場合、添付

                        ※役員等名簿はすべての役員及び管理者を記載のこと

    

廃止・休止・再開の場合

 

 当該指定(許可)に係る事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、10日以内に県知事に「廃止・休止・再開届出書」を提出する必要があります。

  平成21年5月1日から、指定(許可)に係る事業を、廃止・休止する場合は届出が事前届出制になりました。廃止・休止する場合は、廃止・休止する日の1月前までに届出書を提出して下さい。再開届については、今までどおりです。

 指定(許可)を受けた法人や開設者(申請者)が変更になる場合は、当該事業所は廃止の扱いとなりますので、廃止の届出を行うほか、新たに指定(許可)申請の手続きを行う必要があります。

 

届出に必要な書類       

 

 

区分 

添付書類 

廃止・休止届 

再開届

 

2 

従業者の勤務の体制及び勤務形態

(参考様式1)

※再開の場合のみ 

・資格証写し 

 

  

 

加算届について(新規指定申請事業者向け)

県知事へ届出の要する加算  

 次の書類に下表の書類を添付してください。(21年4月報酬改定に対応)

 ◇届出様式  

 

    ●訪問介護・介護予防訪問介護共通

     ・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(別紙2)

 

    ●訪問介護

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1サテライト) ※サテライトのみ提出

       ※届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。

 

    ●介護予防訪問介護

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2)

     ・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-2サテライト) ※サテライトのみ提出

       ※届出書、一覧表以外の添付書類は、加算の種類により異なります。

  

 ◇届出に添付する書類

届出の項目

添付書類 

 備考

3級ヘルパー体制 該当する3級ヘルパーの資格証の写し   

施設等の区分

(通院等乗降介助を行う場合) 

道路運送法に基づく許可証 

運輸局からの許可が必要です。 
特定事業所加算

別紙10

訪問介護員等の資格証の写し

サービス提供責任者の経歴証 

別紙10に記載の事項について根拠資料を添付してください。

中山間地域等における

小規模事業所加算

中山間地域当事業所 事業所規模算出表(参考様式)   
 

  ※加算届出の提出時期と加算開始時期は原則つぎのとおりですのでご注意ください。

   毎月15日以前に届出 → 翌月から算定開始

   毎月16日以後に届出 → 翌々月から算定開始

   

その他 

申請書等の提出先

  平成21年度4月から松江市所管の事業所は松江市役所に提出願います。

 

 事業所の所在する地域

 提    出    先

 東部

  松江市

 ●松江市役所 監査指導課

  〒690-8540

   松江市末次町86番地

   0852-55-5689

   出雲市、安来市、

  雲南市、東出雲町、

  奥出雲町、飯南町、

  斐川町、隠岐郡

 ●県高齢者福祉課

   〒690-8501

   松江市殿町128番地

   0852-22-6182

 西部

  浜田市、益田市、

  大田市、江津市、

  邑智郡、鹿足郡

 ●県地域福祉課石見スタッフ

   〒697-0041

   浜田市片庭町254 合庁別館3F

   0855-29-5580,5544

          

 

質問票

 

  各種サービスについての質問は、質問票に記載のうえ、FAXにて送信してください。

                        → 質問票 

 

                                   

新着情報

 

 

関係法令

介護保険法

平成11年厚生省令第37号

平成18年厚生労働省令第35号

 

手引き

指定・変更・加算手引き

更新手引き

 

研修関連

21年度介護員養成研修

21年度訪問介護員実技指導者養成研修会

 

その他参考

自己点検シート

 (エクセル227kb)

 

その他リンク

厚生労働省

WAMNET

島根県福祉人材センター

法令等データベースシステム

島根県社会福祉協議会

中国運輸局

 

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