福祉サービス第三者評価とは
福祉サービス第三者評価とは、社会福祉法人等が提供する福祉サービスの質を公正・中立な第三者機関が専門的な立場から評価するものです。
その目的
評価を受けた事業者は、自らが提供するサービスの問題点を把握し、改善に向けた取り組みを行うことにより、福祉サービスの質の向上を図ることができます。評価の受審は、サービス事業者の自主的な判断に委ねられますが、評価を受けようとする事業者はサービス改善意欲の高い事業者といえます。
結果として
評価結果を公表することにより、利用者のサービス選択に寄与します。
手続き
1.評価機関の認証
以下の要件を満たす法人を申請に基づき県知事が認証(3年更新)
《要件》
- 法人格を有すること
- 同一法人内において、評価をしようとする福祉サービス及び当該サービスと密接に関係のあるサービスを提供していないこと。
- 資格のある評価調査者が2名以上在籍していること。
- 評価機関として必要な諸規定や苦情解決体制を有すること。
- 県が定める事項を遵守して評価を行う機関であること。等
2.評価契約の締結
評価機関は、評価手法、料金(各自設定)、評価調査者等の重要事項を説明したうえで、サービス事業者との間で文書により評価契約を
締結します。
3.評価の実施
評価機関は、事業者と協議の上評価計画を作成し、次の3種の調査を行い、事業者を評価します。評価は、県が定める評価基準により行います。但し、独自に評価項目を付加することは差し支えないこととします。
《評価調査の方法》
- 利用者調査...アンケートや聴き取りにより、利用者意向や満足度を把握。
- 書面調査...事業所や各職員の自己評価、事業所の概要書等により、サービス提供の状況を把握。
- 訪問調査...上記を踏まえ、現に事業所に出向き、管理者等からの聴取、文書の閲覧、視察等を行い、評価項目についての事実確認や評価に当たっての心証を形成。
4.結果説明と公表への同意
調査終了後、担当した評価調査者の合議により評価結果を取りまとめ、受審したサービス事業者に説明し、併せて評価結果の公表への同意を得ます。
5.評価結果の県への報告
評価結果確定後30日以内に、結果を県に報告します。
6.評価結果の公表
県及び評価機関は、公表についての同意があった評価結果についてインターネット及び文書により、その内容を公開します。
7.評価調査者の養成
県は、第三者評価に従事する評価調査者を育成するため、毎年度、養成研修及び継続研修を県社協に委託して実施します。

