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福祉サービス第三者評価とは

福祉サービス第三者評価とは、社会福祉法人等が提供する福祉サービスの質を公正・中立な第三者機関が専門的な立場から評価するものです。

 

その目的

評価を受けた事業者は、自らが提供するサービスの問題点を把握し、改善に向けた取り組みを行うことにより、福祉サービスの質の向上を図ることができます。評価の受審は、サービス事業者の自主的な判断に委ねられますが、評価を受けようとする事業者はサービス改善意欲の高い事業者といえます。

 

結果として

評価結果を公表することにより、利用者のサービス選択に寄与します。

  

手続き

1.評価機関の認証
  以下の要件を満たす法人を申請に基づき県知事が認証(3年更新)
  《要件》

 

2.評価契約の締結
  評価機関は、評価手法、料金(各自設定)、評価調査者等の重要事項を説明したうえで、サービス事業者との間で文書により評価契約を

 締結します。

 

3.評価の実施
  評価機関は、事業者と協議の上評価計画を作成し、次の3種の調査を行い、事業者を評価します。評価は、県が定める評価基準により行います。但し、独自に評価項目を付加することは差し支えないこととします。
《評価調査の方法》 

 

4.結果説明と公表への同意
  調査終了後、担当した評価調査者の合議により評価結果を取りまとめ、受審したサービス事業者に説明し、併せて評価結果の公表への同意を得ます。

 

5.評価結果の県への報告
  評価結果確定後30日以内に、結果を県に報告します。

 

6.評価結果の公表

   県及び評価機関は、公表についての同意があった評価結果についてインターネット及び文書により、その内容を公開します。

 

7.評価調査者の養成
  県は、第三者評価に従事する評価調査者を育成するため、毎年度、養成研修及び継続研修を県社協に委託して実施します。

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