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  平成19年度第三者評価推進委員会を開催しました

・島根県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領の一部改正

 

 平成19年10月25日に第三者評価推進委員会において審理を行い、島根県福祉サービス第三者評価調査者養成研修等実施要領の一部改正について承認を得、即日施行しました。

   

1.改正内容

(1)全国社会福祉協議会が実施した評価調査者指導者研修又は養成研修を受講した者及び他の都道府県が実施した養成研修を受講した者について、島根県の継続研修の義務付けを島根県登録の翌年度としていたが、これを、全社協または他県養成研修修了から2年を経過する日の属する年度の末日に変更する。

 

(2)ただし、平成19年10月25日までに島根県において既に評価調査者として名簿に登載されたことがある者については、従前のとおりとする。

 

2.新旧対照表

○第三者評価調査者養成研修等実施要領

 

変更前の条文

変更後の条文

 

 

 

 

 

 第5条

(研修の実施)

 研修は、原則として、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者を講師として実施する。

2 研修に係る実費は受講者の負担とする。

3 全国社会福祉協議会が実施した評価調査者指導者研修又は養成研修を受講した者及び他の都道府県が実施した養成研修を受講した者については、その内容に応じ県が行う養成研修の全部又は一部を免除する。但し、島根県の評価調査者として名簿に登載された年度の翌年度に必ず継続研修を受講しなければならない。

 

 

 

 

 

第5条

(研修の実施)

 研修は、原則として、全国社会福祉協議会が実施する評価調査者指導者研修を修了した者を講師として実施する。

2 研修に係る実費は受講者の負担とする。

3 全国社会福祉協議会が実施した評価調査者指導者研修又は養成研修を受講した者及び他の都道府県が実施した養成研修を受講した者については、その内容に応じ県が行う養成研修の全部又は一部を免除する。但し、当該研修を修了した日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、島根県が実施する継続研修を受講しなければならない。

第8条

県は、本要領に定める研修の実施を島根県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)に委託する。

 

2 県社協は、研修の実施に当たっては、広く周知を図る手段を講じるものとする。

3 県社協は、研修の修了を認定したときは、終了証を交付するとともに、直ちに県に報告するものとする。

第8条

県は、本要領に定める研修の実施を島根県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)に委託する

ことができる。

2 県社協は、研修の実施に当たっては、広く周知を図る手段を講じるものとする。

3 県社協は、研修の修了を認定したときは、終了証を交付するとともに、直ちに県に報告するものとする。

附 則

 

附 則

1 この要領は、平成19年10月25日から施行する。

2 この要領の施行日において既に評価調査者として名簿に登載されたことがある者については、第5条第3項中「当該研修を修了した日から」とあるのは、「島根県の評価調査者として名簿に登載された日」と読み替えるものとする。

 

 

・「第三者評価機関認証要領」及び「第三者評価機関認証実施細則」の一部改正について

 

 平成19年6月4日に第三者評価推進委員会において審理を行い、「第三者評価機関認証要領」及び「第三者評価機関認証実施細則」の一部改正について承認を得、6月21日付けで施行しました。 

 

1.改正内容

(1)第三者評価機関の要件として、同一法人内で評価を行おうとする福祉サービスを提供していないこと、と規定されているが、当該サービスと密接な関わりのある事業を提供している場合も同様の取り扱いとすることにした。

 

2.新旧対照表

(1)第三者評価機関認証要領 

  変更前の条文

変更後の条文

(認証の要件)

第2条

評価機関の認証は次の各号に掲げる要件を全て満たしている者に対して行うものとする。

(1)法人格を有すること。

(2)同一法人内において、評価を行おうとする福祉サービスを提供していないこと

(認証の要件)

第2条

評価機関の認証は次の各号に掲げる要件を全て満たしている者に対して行うものとする。

(1)法人格を有すること。

(2)同一法人内において、評価を行おうとする福祉サービスを提供していないこと 

(当該サービスと密接な関わりのある事業を提供している場合を含む。)

 

 

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