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認証要件

 認証を受けるには、以下の全ての要件を満たしている必要があります。

  1. 法人格を有すること。
  2. 同一法人内において、評価を行おうとする福祉サービスを提供していないこと(当該サービスと密接な関わりのある事業を提供している場合を含む。)
  3. 評価調査者が次の各区分ごとに1名以上所属(常勤・非常勤職員、業務委託、会員登録)していること。
    • 組織運営管理業務を3年以上経験している者、又はこれと同等の能力を有する者
    • 保健、医療、福祉の学識経験者で当該業務を3年以上経験している者、又はこれと同程度の知識を有する者
  4. 評価調査者は、県が行う養成研修又はこれに相当する研修を終了し、名簿に登載された者であること。
  5. 次の文書を整備し公開していること。
    1. 第三者評価実施に当たっての基本理念及び評価実施方法に関する規程
    2. 倫理及び守秘義務に関する規程
    3. 料金表
    4. 所属する評価調査者の一覧
    5. 評価事業の実績
  6. 評価事業に関する苦情申し立て窓口及び責任者の配置等苦情解決への取組を行っていること。
  7. 要領に定める遵守事項を遵守して評価調査を行う者であること。

 

評価機関・評価調査者の中立性の確保

 以下の場合は、中立性がないものとして当該事業者の評価を行うことはできません。

  1. 評価機関と出資関係にあるか、過去3年以内に寄付、経営コンサルタント又は会計事務の委託契約等により関係のある事業者。
  2. 評価機関の役員が関係する事業者。
    • 評価機関の役員が5年以内に所属していた法人が経営する事業所
    • 評価機関の役員の4親等内の親族が役員である法人が経営する事業所
    • 評価機関の役員の4親等以内の親族が所属する事業所
  3. 評価調査者自らが関係する事業者。
    • 評価調査者が5年以内に所属していた法人が経営する事業所
    • 評価調査者の4親等内の親族が役員である法人が経営する事業所
    • 評価調査者の4親等以内の親族が所属する事業所
    • 評価調査者と、過去3年以内に寄付、経営コンサルタント又は会計事務の委託契約等により関係のある事業者
  4. 2又は3に該当する場合において、実質的に利害関係がないと認められる場合は、申し出により特例の措置を講じることができる。

    

  さらに、以下の事項を遵守しなければなりません。

  1. 福祉サービス提供者が、評価機関の役員又は会員の過半数を超えている場合には、外部委員により構成される第三者委員会の合議によって評価結果を決定すること。
  2. 評価機関は、評価を行った後3年間は当該評価を行った事業所の事業に関与してはならない。

 

  その他評価機関の遵守事項

 以下の事項も遵守する必要があります。

  1. 一件の評価には、評価調査者区分の異なる調査者を含む2名以上の調査者が一貫して従事すること。
  2. 「島根県福祉サービス第三者評価実施要領」及び「島根県福祉サービス第三者評価事業公表要領」に基づき評価実施し、結果の公表を行うこと。
  3. 評価機関の役職員は、評価の実施に当たって知り得た情報を漏らしてはならない。また、退職後も同様とする。
  4. 評価調査者であることを証する書類を所持させ、提示を求められたときはそれを提示させること。

 

認証等

  1. 評価機関としての認証を受けようとする者は、島根県知事あてに申請書を提出します。
    認証は、第三者評価推進委員会の審議を経た上で行います。
  2. 認証の有効期間は3年間です。
  3. 主要事項に変更があったときは、30日以内に届けなければなりません。
  4. 認証を辞退しようとするときは、30日までにその旨を申し出なければなりません。
  5. 認証要件が欠けた場合、遵守すべき事項を遵守しなかった場合、不正な行為を行った場合には、認証が取り消されます。

 

詳細は、島根県福祉サービス第三者評価機関認証要領・実施細則を御覧ください。

 

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