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福祉サービス第三者評価基準等について

評価基準

  福祉サービス第三者評価基準は、【全サービス共通評価基準】+【サービス種別ごとの付加基準】からなっています。また、評価機関独自の取組として【追加項目】の設定も推奨します。

 

■共通評価基準

 

 ●国がガイドラインとして示した基本55項目をそのまま使用します。

 ●項目及び趣旨は全サービス共通ですが、判断基準以下の記述内容がサービス種別を勘案したものになっていますので、使用に当たっ

  ては、評価対象のサービス種別に該当するものを使ってください。

 

   ・高齢者福祉施設、救護施設及びその他施設用   

 

   ・障害者・児施設用

 

    ・保育所用

 

   ・児童入所施設用

 

■サービス種別ごとの付加基準

 ●各サービスの実情に応じたサービス提供方法及び内容を評価するものであり、国が付加基準を示しているサービス種別については、概

  ねこれに準拠しながらも、本県において必要な加除修正を加えています。また、国が付加基準を示していないサービス種別にあっては、

  必要な項目について本県において基準を設定しています。

 

   ・養護老人ホーム用

 

   ・ケアハウス用

 

   ・軽費老人ホーム(A型用)

 

   ・特別養護老人ホーム用

 

     ・障害者児施設用

 

   ・救護施設用

 

   ・保育所用

 

   ・乳児院用

 

   ・児童養護施設用

 

    ・母子生活支援施設用

 

■追加項目

 

 ●上記に加え、評価機関が独自に評価項目を設定のうえ評価実施することは差し支えありません。むしろ、これらの工夫の積み重ねによ

  り、より充実した評価が可能になると考えますので、積極的な取組を期待します。

 

利用者調査項目

  本県では、評価に当たって、利用者調査(アンケート又は聞き取り)を必須としています。サービス種別ごとに標準となる項目を以下にお示ししますので、ご活用ください。

 

  ・高齢者施設用

 

  ・障害者、児施設用

 

  ・救護施設用

 

  ・保育所用

 

  ・乳児院用

 

  ・児童養護施設用

  

    (児童用)

 

    (保護者用)

 

  ・母子生活支援施設用

 

   (母親用)

 

   (小学生用)

 

   (中学生以上用)

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