「ダガーナイフ」を青少年に有害ながん具類として緊急指定しました
平成20年6月8日に東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件で使用されたナイフについて、青少年への販売等を禁止するため、島根県青少年の健全な育成に関する条例(以下「条例」という)の規定に基づき、青少年に有害ながん具類として6月19日付で緊急指定しました。
1 今回新たに青少年に販売等を禁止するナイフ
・ダガーナイフ
鎬(しのぎ)を中心として左右が対称の両刃の刃体を有するナイフで、刃体の先端部が著しく鋭いもの(ダガーナイフと通称されているもの)
2 指定する理由
・「ダガーナイフ」は殺傷能力が高く、青少年に所持させることは、条例第7条第1項に規定する
○その構造若しくは機能が人の生命身体に危害を及ぼすおそれがあり、その健全な育成を阻害するものであると認められるため。
・東京・秋葉原で発生した無差別殺傷事件は、社会的反響が大きな事件であるが故、凶器として使用された「ダガーナイフ」が社会の耳目を集めているなか、ミリタリー色の 強い「ダガーナイフ」は、銃などと同様に
○青少年が強く興味を示すものであると考えられるため。
3 過去の刃物類の指定状況
バタフライナイフ(平成10年5月19日)
4 有害がん具類の取扱いに関する注意事項
○がん具類販売、頒布、貸付けを行っている皆さま
指定された有害がん具類については青少年に販売し、頒布し、又は貸付けが禁止されます(違反した場合には、30万円以下の罰金が課せられます)。
○すべての県民の皆さま
有害指定がん具類を青少年に見せ、若しくは触らせ、又は所持させないように努めなければなりません。
5 参考 島根県青少年の健全な育成に関する条例(抜粋)
(有害がん具類の制限)
第7条 知事は、がん具類が青少年の性的感情を著しく刺激し、又はその構造若しくは機能が人の生命身体に危害を及ぼすおそれがあり、その健全な育成を阻害するものであると認められるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定するものとする。
2 〔略〕
3 がん具類の販売、頒布又は貸付けを業とする者(以下「がん具類販売業者等」という。)は、第1項の規定により指定されたがん具類(前項の規定により指定されたものとみなされるがん具類を含む。以下「有害指定がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。
4 何人も、有害指定がん具類を青少年に見せ、若しくは触らせ、又は所持させないように努めなければならない。
(罰則)
第30条 〔略〕
2 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 〔略〕
(2) 第7条第3項の規定に違反した者
(3)〜(11) 〔略〕
3〜5 〔略〕

