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世界遺産条約の概要

世界遺産条約の目的

(正式名称)
「世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約」
(目的)
 文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存することが重要であるとの観点から、国際的な協力及び援助の体制を確立する。

世界遺産条約の経緯

  1. 1972年11月:第17回ユネスコ総会において採択
  2. 1975年12月:条約発効(20カ国が批准)
  3. 1992年6月:条約締結のための国会承認(125カ国目)
  4. 2015年7月:現在191カ国が条約締結

世界遺産条約の概要

  1. 各締結国は文化遺産、自然遺産で普遍的価値を有するものを認定し、保護する。
  2. ユネスコに設ける世界遺産委員会※1は、各締結国からの推薦に基づき「世界遺産一覧表」を作成する。
  3. 世界遺産委員会は、締結国の要請に基づき、世界遺産一覧表に記載されている遺産について援助を行う。
  4. 締結国は、分担金としてユネスコ分担金の1%を超えない範囲で拠出する。→「世界遺産基金」の設置

世界遺産の推薦・登録

  1. 毎年締結国は、推薦の締切日(2000年までは10月1日、2002年から2月1日)までに適当な国内物件を選定し、登録リストへの記載推薦を行う。
  2. 締結国から推薦された物件は、関係のNGO(文化遺産はイコモス※2、自然遺産はIUCN※3)の評価を受ける。
  3. 登録の決定は、翌年の7月頃に開催される世界遺産委員会においてなされる。

世界遺産暫定リスト

  • 締約国は、できる限り、世界遺産リストに登録することが適当だと思われる物件の目録を世界遺産委員会に提出する。
  • この目録は暫定リスト(tentativelist)と呼ばれ、締約国が5〜10年の間に推薦しようとする物件をリストにしたもの。
  • 暫定リストは推薦された遺産の価値を幅広く比較研究するために用いられる。
  • 暫定リストに登載された物件でなければ世界遺産リストに登録されない。
世界遺産委員会

世界遺産条約の締結国の中から選ばれた21の委員国、並びに数十か国からのオブサーバーや専門家らによって構成される委員会。通常毎年1回開かれ、主に次の4つの役割を持つ。

  1. 世界の優れた文化・自然を世界遺産リストに登録する。

  2. 各国と連携して、登録後の遺産の保全状態を監視する。

  3. 緊急の保護が必要とされる世界遺産を、危機リストに記載する。

  4. 世界遺産条約締約国の援助を行ない、世界遺産基金の有効活用を図る。

イコモス(国際記念物遺跡会議)

遺跡や建造物の保護を目的とする団体。世界遺産では文化遺産の調査や評価を担当。各国から申請された物件の登録・非登録の決断は、最終的には世界遺産委員会が下すが、イコモスの現地調査や意見提出が非常に大きく影響する。

IUCN(世界自然保護連合)

学術的価値の高い自然、動植物、遺跡などの保存を促進、援助する団体。世界遺産では自然遺産の調査や評価を担当。各国から申請された物件の登録・非登録の決断は、最終的には世界遺産委員会が下すが、IUCNの現地調査や意見提出が非常に大きく影響する。


お問い合わせ先

文化財課世界遺産室

〒690-8502 松江市殿町1番地
島根県教育庁文化財課 世界遺産室
電話0852-22-5642,6127  FAX 0852-22-5794
sekaiisan@pref.shimane.lg.jp