公務災害認定請求に係る留意事項
1.使用する様式について
地方公務員災害補償基金島根県支部ホームページ「http://www.chikousai-shimane.com/」及びCD−ROM「公務災害・通勤災害事務処理の手引き」「様式集」(地方公務員災害補償基金島根県支部 平成20年1月)に掲載されている様式を使用すること。
地方公務員災害補償関係様式集(平成10年3月地方公務員災害補償基金島根県支部)は、現在加除されておらず様式の内容が変更されているものが多々ある。
誤った様式を使用すると再提出や訂正が必要となる。
なお、平成20年1月以降に変更があった様式については、地方公務員災害補償基金島根県支部ホームページ又は以下からダウンロードして使用すること。
2.文書の送付について
公務災害認定請求に係る書類の送付先は、教育庁総務課である。
認定請求に係る書類を地方公務員災害補償基金島根県支部(以下「基金」と言う。)に送付するのは誤りである。認定請求書は、任命権者である県教育委員会の意見を付してから、基金へ提出する必要があるため、直接基金ではなく、県教育庁総務課(以下「総務課」と言う。)あてに送付する。
3.文書の経由について
市町村立学校教職員の公務災害認定請求に係る書類について、所管する市町村教育委員会、教育事務所の経由は不要である。
県教育委員会が任命する市町村立学校教職員の公務災害認定請求に係る書類の送付先は直接教育庁総務課であり、所管する市町村教育委員会、教育事務所の経由は不要である。平成15年3月5日付け島教総第482号による通知のとおり、平成15年度より事務処理の軽減・効率化を図るため、経由機関を簡素化して実施している。
4.認定請求の時期について
公務災害が発生した場合、できるだけ早く認定請求する。
認定請求に係る事務手続きが遅れると結局病院等への入金が遅くなり、病院等に迷惑をかけることになるため、公務災害に該当すると思われる災害が発生した場合、すみやかに認定請求の手続きを取らなければならない。1週間以内の提出が困難な場合は、とりあえず総務課に連絡する。なお、同じ理由から、公務災害に認定された後の療養補償請求についても、すみやかに手続きを行わなければならない。
5.病院への受診について
公務災害に該当すると思われる負傷の場合、すみやかに受診する
災害発生から何日も経過してから受診すると、災害と負傷との因果関係の証明が困難となり、公務災害として認定されなくなる可能性が高くなる。公務災害に該当すると思われる場合には、負傷後できるだけ早く受診しなければならない。
なお、何らかの事情により受診が遅れた場合は、受診日までの間に悪化又はその他の原因がない旨を認定請求書に記載すること。(別紙に記載し添付も可)
6.病院への支払いについて
保険証を利用して支払いをしてはいけない。
公務災害に該当すると思われる負傷等により病院にかかった場合は、支払いを保留する。万一、保険証を利用するなどして支払いをしてしまった場合には、公務災害認定請求することを病院に説明し、返金してもらう。
7.転医について
自己都合による重複診療やたび重なる転医は好ましくない。
医療機関を理由なく変更したり(転医)、同時に複数の医療機関で受診(重複診療)した場合は、一部補償の対象外となる場合がある。
転医については、医学上又は社会通念上の妥当性を有することが必要。(診療を受ける医療機関は、被災職員が自由に選択して差支えないが、応急手当の場合を除いて、原則として療養に都合のよい自宅又は勤務場所の近くで、かつ、その傷病に対する専門の医療機関が適当と考えられる。)
なお、転医する場合は、あらかじめ転医届けを提出すること。
8.第三者加害行為事案の場合について
相手方と安易に示談を交わさず、必ず事前に公務災害担当に相談する。
第三者の加害による負傷の場合、相手方と安易に示談を交わすと、被災職員が不利益を被る場合があるので、必ず事前に総務課を通じ基金に相談しなければならない。
9.提出書類について
別紙「公務災害認定請求に係る提出書類一覧」を参考に書類を提出する。
10.書類の提出時期の誤りについて
公務災害に認定された後の各種書類は、認定請求書とともに提出してはいけない。
療養補償請求書、治ゆ報告書、装具装着証明書等は、公務上の災害に認定された後に提出する書類であり、認定請求時に提出するのは誤りである。療養補償請求書には認定番号を記入する欄もあり、認定通知を受け取らない限り作成もできない書類である。
11.診断書について
定められた様式に従った公務災害認定請求用のものを作成しなければならない。
地方公務員災害補償基金が示した様式に従ったものでなければ認められず、病院所有の様式は不適である。
12.公務災害認定請求書の記載について
「公務災害・通勤災害事務処理の手引」の記載要領及び以下を参考に記入する。
災害発生の状況は、できる限り詳しく説明する。
手引の記載要領に挙げられている項目について、災害発生の状況をできる限り詳しく説明する。説明が不十分な場合、公務遂行性や災害性を判断できず、追加資料が必要となる。
13.現場見取図の記載について
現場詳細見取図は、災害発生の状況を絵で描いて説明するものである。
現場見取図は、災害発生場所を示すものですが、現場詳細見取図は、災害発生の状況を絵で描いて説明するものである。
14.勤務時間外に勤務したことを証明する書類について
特殊勤務記録簿・宿日直勤務命令簿・時間外命令簿等で被災職員氏名、命令した内容、年月日、超過時間等を記載した書類がある場合にはその写しを提出。
無い場合は、学校長名による証明書(公印による証明)を提出
参考様式は次のとおり
15.認定後の諸手続について
認定通知時に届く「療養補償請求の手引き」により事務処理を行うこと

