公 益 法 人
公益法人制度とは
公益法人制度改革関連法が平成18年6月2日に公布され、平成20年12月より施行されました。
今回の制度改革により一般社団法人・一般財団法人、公益社団法人・公益財団法人(以下「新法人」といいます)
に関する制度が創説されました。
なお、これまでの制度における公益法人(以下「特例民法法人」といいます)は平成25年11月までに新法人に移
行するための申請手続きが必要となります。(期間中に移行申請を行わない場合は解散したものとみなされます。)
詳しくは、次のサイトをご覧ください。
○国・都道府県公式 公益法人行政総合情報サイト 公益法人information
特例民法法人一覧表(島根県教育委員会所管) (平成24年4月1日現在)
なお、公益社団・財団法人又は一般社団・財団法人に移行した特例民法法人については公益法人informationをご覧ください。
<相談窓口>
島根県教育庁総務課総務グループ
電 話 0852-22-6202
ファックス 0852-22-5400
電子メール kyoukoueki@pref.shimane.lg.jp
(教育庁総務課)

