敷地面積が9,000m2以上又は建築物の建築面積の合計が3,000m2以上の製造業などの特定工場の新設又は変更する場合、「工場立地法」により工事着手の90日前(短縮申請を行う場合は30日前)までに島根県への届出が必要です。
上記に該当する場合、工場を構成する各施設について以下の基準を守る必要があります。
- 生産施設面積:敷地面積の30〜65%以下(生産施設面積比率の上限が業種により異なる)
- 緑地面積:敷地面積の20%以上
- 環境施設面積(上記緑地面積を含む):敷地面積の25%以上(緑地のみでも可)、敷地周辺に15%以上配置
■特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書
概要 |
特定工場となる工場の新設、特定工場の変更の際に行う申請 |
| 提出案件 | ・特定工場を新設される場合 ・ 敷地面積が9,000m2以上または建築面積が3,000m2以上となる場合 ・敷地面積または建築面積が増加または減少する場合 ・生産施設を増設、スクラップ&ビルド(建て替え、更新、リプレースを行う場合 ・緑地、環境施設の面積が減少する場合 |
■氏名(名称、住所)変更届出書
概要 |
・氏名名称又は住所を変更した際に行う申請 |
概要 |
特定工場を譲り受けた者等が行う申請 |
提出案件 |
・届け出に係る特定工場の譲り受けまたは借り受けた場合 ・ 特定工場を相続した場合(個人の場合) ・ 合併した場合(法人の場合) |
■特定工場廃止届出書
概要 |
特定工場を廃止する場合に行う申請 |
概要 |
その時点での届け出は必要なく、次回の届け出時にあわせて届け出る案件 |
案件 |
・生産施設の撤去のみを行う場合 ・生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30m2未満のとき ・既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合 ・緑地又は緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合 ・生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合 ・社長等の交代により氏名(代表者)を変更した場合 |
◎届出書提出の際の注意点
・申請書、各届出書の提出部数は1部です。
・敷地面積、建築面積などの各面積は、小数点以下を切り捨てて記載願います。
・記載する面積については、原則としてその根拠となる資料を提出願います。
・「特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書」の様式例第2の配置図、様式例第3の説明図については別紙で提出願います。・別紙3については、特定工場が工業団地以外の場所に立地している場合は、提出不要です。
この法律は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査を実施し、及び工場立地に関する準則等を公表し、並びにこれらに基づき勧告、命令等を行い、もって国民経済の健全な発展と国民の福祉の向上に寄与することを目的とした法律。
対象となる土地:当面用途不明のまま将来の予備地として確保している土地
対象外の土地:社宅、寮又は病院の用に供する土地及びこれらの施設の用地として明確な計画のある土地
建築物とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱または壁を有するものをいいます。
具体的な面積の測り方は建築基準法の取扱いと同様。
※建築面積には生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫、食堂等)の面積も含みます。
製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱発生工程を形成する機械又は装置が設置される建築物。
製造工程等を形成する機械又は装置で上記建築物の外に設置されるもの。(例:屋外プラント)
業 種 名 |
生産施設面積比率の上限(%) |
| 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業 | 30 |
| 石油精製業 | 30 |
| コークス製造業 | 30 |
| ボイラー・原動機製造業 | 30 |
| 造作材・合板・建築用組立材料その他の木製品材製造業 | 35 |
| 非鉄金属鋳物製造業 | 35 |
| 製材業 | 40 |
| 伸鉄業 | 40 |
| 窯業・土石製品製造業 ※1 | 45 |
| セメント製造業 | 45 |
| 農業用機械製造業 ※2 | 45 |
| 繊維機械製造業 | 45 |
| 鋼管製造業 | 50 |
| 電気供給業 | 50 |
| でんぷん製造業 | 55 |
| 冷間ロール成型形鋼製造業 | 55 |
| 建設機械・鉱山機械製造業 ※3 | 55 |
| 冷凍機・温湿調整装置製造業 | 55 |
| 石油製品・石炭製品製造業 ※4 | 60 |
| 高炉による製鉄業 | 60 |
| 化学調味料製造業 | 65 |
| 砂糖製造業 | 65 |
| 動植物油脂製造業 | 65 |
| 飲料製造業 ※5 | 65 |
| パルプ製造業 | 65 |
| パルプ及び紙(加工紙を含む。)製造業 | 65 |
| 紙製造業 | 65 |
| 加工紙製造業 | 65 |
| 繊維板製造業 | 65 |
| 化学工業 ※6 | 65 |
| 化学肥料製造業 ※7 | 65 |
| 無機化学工業製品製造業 ※8 | 65 |
| 有機化学工業製品製造業 ※9 | 65 |
| 石油化学系基礎製品製造業 ※10 | 65 |
| タイヤ・チューブ製造業 | 65 |
| 板ガラス製造業 | 65 |
| 高炉によらない製鉄業 | 65 |
| 製鋼及び圧延業 | 65 |
| 熱間圧延業 | 65 |
| 冷間圧延業 | 65 |
| 鍛鋼・鍛工品・鋳鋼製造業 | 65 |
| 銑鉄鋳物製造業 | 65 |
| 非鉄金属第一次製錬・精製業 | 65 |
| 非鉄金属第二次製錬・精製業 ※11 | 65 |
| 非鉄金属・同合金圧延業 | 65 |
| 建設用金属製品製造業 | 65 |
| 金属加工機械製造業 ※12 | 65 |
| 特殊産業用機械製造業 | 65 |
| 一般産業用機械・装置製造業 ※13 | 65 |
| 包装機械、荷造機械製造業 | 65 |
発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製造業 ※14 |
65 |
| 蓄電池製造業 | 65 |
| 自動車製造業 | 65 |
| 自動車車体・付随車製造業 | 65 |
| 鉄道車輌製造業 | 65 |
| 船舶製造・修理業 ※15 | 65 |
| 船用機関製造業 | 65 |
| 航空機製造業 | 65 |
| 航空機用原動機製造業 | 65 |
| 産業用運搬車両製造業 | 65 |
| 武器製造業 | 65 |
| その他の製造業 | 65 |
| ガス供給業 | 65 |
| 熱供給業 | 65 |
※1・・・板ガラス製造業、セメント製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。
1.樹木が生育する10m2を超える区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって、次の基準のいずれかに適合するもの及び樹冠の面積の大きさからみてこれと同等であると認められるもの。
(イ)10m2当たり高木(成木に達したときの樹高が4m以上の樹木をいう。)が1本以上あること。
(ロ)20m2当たり高木が1本以上及び低木(高木以外の樹木をいう。以下同じ。)が20本以上あること。
2.低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が覆われている10m2を超える土地または建築物屋上等緑化施設
次の各号に掲げる施設の用に供する区画された土地で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの。
・噴水、水流、池その他修景施設・野外運動場・広場(単なる空地、玄関前等の車まわりのような場所を除く)
・屋内運動施設
・教養文化施設
・雨水浸透施設
・工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの、「工場又は事業場の周辺地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの」の具体的な判断基準は次の4つのうち、1つを満たすこととなる。
(1)オープンスペースであり、かつ、美観等の面で公園的に整備がなされていること。
(2)一般の利用に供するよう管理されること等により、周辺の地域住民等の健康の維持増進又は教養文化の向上が図られること。
(3)災害時の避難場所等になることにより防災対策等が推進されること。
(4)雨水等の流出水を浸透させる等により地下水の涵養が図られること。


