
輸出入に係る野積場使用料の減免について (H25.3.31まで)
浜田港のコンテナ施設使用料の減免について (同上)
平成22.5.1より適用
| 港湾施設の種類 |
利用の形態 |
使用料の額 | ||||||
| ア | イ | |||||||
| 岸壁、さん橋又は物揚場 |
定期の客船、貨物船又はフェリーボートの係留 | 1トン1日につき |
3円 |
3円15銭 |
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| その他の船舶の係留 |
1トンにつき | 1係留12時間以内の場合 4円65銭 |
1係留12時間以内の場合 4円88銭 |
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| 1トンにつき | 1係留12時間を超え24時間以内の場合 6円20銭 |
1係留12時間を超え24時間以内の場合 6円51銭 |
||||||
| 1トンにつき |
6円20銭に24時間を超える12時間までごとに3円10銭 を加算した額 |
6円51銭に24時間を超える12時間までごとに3円25銭を加算した額 | ||||||
| 上屋 |
旅客上屋 |
利用期間15日以下 |
1平方メートル1日につき |
特等 22円 2等 5円 |
特等 23円10銭 2等 5円25銭 |
|||
| 利用期間16日以上30日以下 |
15日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等 22円 2等 5円 |
特等 23円10銭 2等 5円25銭 |
|||||
| 16日以上の期間 1平方メートル1日につき |
特等 44円 2等 10円 |
特等 46円20銭 2等 10円50銭 |
||||||
| 利用期間31日以上1年未満 |
15日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等 22円 2等 5円 |
特等 23円10銭 2等 5円25銭 |
|||||
| 16日から30日までの期間 1平方メートル1日につき |
特等 44円 2等 10円 |
特等 46円20銭 2等 10円50銭 |
||||||
| 利用期間31日以上1年未満 |
31日以上の期間 1平方メートル1日につき |
特等 66円 2等 15円 |
特等 69円30銭 2等 15円75銭 |
|||||
| 利用期間1年 |
1平方メートル1年につき |
特等 15,870円 2等 2,520円 |
特等 16,663円50銭 2等 2,646円 |
|||||
| 貨物上屋 |
利用期間15日以下 |
1平方メートル1日につき |
1等 20円 2等 10円 |
1等 21円 2等 10円50銭 |
||||
| 利用期間16日以上30日以下 |
15日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等 20円 2等 10円 |
1等 21円 2等 10円50銭 |
|||||
| 16日以上の期間 1平方メートル1日につき |
1等 30円 2等 15円 |
1等 31円50銭 2等 15円75銭 |
||||||
| 利用期間31日以上1年未満利用期間1年 |
15日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等 20円 2等 10円 |
1等 21円 2等 10円50銭 |
|||||
| 16日から30日までの期間 1平方メートル1日につき |
1等 30円 2等 15円 |
1等 31円50銭 2等 15円75銭 |
||||||
| 31日以上の期間 1平方メートル1日につき |
1等 40円 2等 20円 |
1等 42円 2等 21円 |
||||||
| 利用期間1年 |
1平方メートル1年につき |
1等 8,200円 2等 4,500円 |
1等 8,610円 2等 4,725円 |
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| コンテナ上屋 |
荷さばき場 | 利用期間1月未満 |
1平方メートル1日につき | 18円 |
18円90銭 |
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| 荷さばき場 |
利用期間1月以上 |
1平方メートル1月につき |
540円 |
567円 |
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| 事務所 |
1平方メートル1月につき | 1,360円 |
1,428円 |
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| くん蒸上屋 | くん蒸1回につき | 15,000円 | 15,750円 | |||||
| 水中木材整理場 |
利用期間2月以下 |
1月までの期間 1平方メートル1月につき |
13円 |
13円65銭 |
||||
| 1月を超える期間 1平方メートル1月につき |
20円 |
21円 |
||||||
| 利用期間2月を超える期間 |
1月までの期間 1平方メートル1月につき |
13円 |
13円65銭 |
|||||
| 1月を超え2月までの期間 1平方メートル1月につき |
20円 |
21円 |
||||||
| 2月を超える期間 1平方メートル1日につき |
26円 |
27円30銭 |
||||||
| 野積場 |
舗装野積場 |
利用期間15日以下 |
10平方メートル1日につき |
甲港湾 31円 乙港湾 20円 |
甲港湾 32円55銭 乙港湾 21円 |
|||
| 利用期間16日以上 |
15日までの期間10平方メートル1日につき | 甲港湾 31円 乙港湾 20円 |
甲港湾 32円55銭 乙港湾 21円 |
|||||
| 16日以上の期間10平方メートルにつき | 甲港湾 36円 乙港湾 25円 |
甲港湾 37円80銭 乙港湾 26円25銭 |
||||||
| 未舗装野積場 |
利用期間15日以下 |
10平方メートル1日につき |
甲港湾 20円 乙港湾 10円 |
甲港湾 21円 乙港湾 10円50銭 |
||||
| 利用期間16日以上 |
15日までの期間10平方メートル1日につき | 甲港湾 20円 乙港湾 10円 |
甲港湾 21円 乙港湾 10円50銭 |
|||||
| 16日以上の期間10平方メートル1日につき |
甲港湾 25円 乙港湾 15円 |
甲港湾 26円25銭 乙港湾 15円75銭 |
||||||
| 水中貯木場 |
1平方メートル1月につき | 17円 |
17円85銭 |
|||||
| 冷凍コンテナ電源施設 | 1個1時間につき | 170円 | 178円50銭 | |||||
| 危険物物置場 |
1平方メートル1月につき |
甲港湾 62円 乙港湾 39円 |
甲港湾 65円10銭 乙港湾 40円95銭 |
|||||
| 移動式荷役機械 | クレーン | 1時間につき | 11,650円 | 12,232円50銭 | ||||
| フォークリフト | 5,000円 | 5,250円 | ||||||
| 港湾施設用地 港湾施設用地 |
上屋、倉庫又はこれに類する施設の敷地 |
1平方メートル1 月につき |
甲港湾 62円 乙港湾 39円 |
甲港湾 65円10銭 乙港湾 40円95銭 |
||||
| 柱類の建設 柱類の建設 |
電柱 |
第1種 |
1本1年につき |
甲港湾 630円 乙港湾 530円 |
甲港湾 661円50銭 乙港湾 556円50銭 |
|||
| 第2種 |
1本1年につき |
甲港湾 |
甲港湾 1,018円50銭 乙港湾 861円 |
|||||
| 第3種 |
1本1年につき |
甲港湾 |
甲港湾 1,365円 乙港湾 1,155円 |
|||||
| 電話柱 |
第1種 |
1本1年につき |
甲港湾 480円 |
甲港湾 588円 乙港湾 504円 |
||||
| 電話柱 |
第2種 |
1本1年につき |
甲港湾 900円 乙港湾 760円 |
甲港湾 945円 乙港湾 798円 |
||||
| 第3種 |
1本1年につき |
甲港湾 1,200円 乙港湾 1,000円 |
甲港湾 1,260円 乙港湾 1,050円 |
|||||
| その他の柱類 |
1本1年につき |
甲港湾 56円 乙港湾 48円 |
甲港湾 58円80銭 乙港湾 50円40銭 |
|||||
| 管類の布設 |
外径0.07メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 |
甲港湾 25円20銭 乙港湾 21円 |
||||
外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 34円 乙港湾 29円 |
甲港湾 35円70銭 乙港湾 30円45銭 |
|||||
| 外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき |
甲港湾 51円 乙港湾 43円 |
甲港湾 53円55銭 乙港湾 45円15銭 |
|||||
| 外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 |
甲港湾 70円35銭 乙港湾 59円85銭 |
|||||
外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 100円 乙港湾 86円 |
甲港湾 105円 乙港湾 90円30銭 |
|||||
外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 130円 乙港湾 110円 |
甲港湾 136円50銭 乙港湾 115円50銭 |
|||||
| 外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 240円 乙港湾 200円 |
甲港湾 252円 乙港湾 210円 |
|||||
| 外径0.7メートル以上1メートル未満の管類 | 長さ1メートル1年につき | 甲港湾 340円 乙港湾 290円 |
甲港湾 357円 乙港湾 304円50銭 |
|||||
| 外径1メートル以上の管類 |
長さ1メートル1年につき |
甲港湾 670円 乙港湾 570円 |
甲港湾 703円50銭 乙港湾 598円50銭 |
|||||
| 看板等の設置 |
表示面積1平方メートル1年につき | 4,400円 |
4,620円 |
|||||
備考
1 本表の内、ア欄に消費税課税前、イ欄は消費税課税後の単価をそれぞれ表示する。
2 港湾施設の利用面積等に単位未満の端数が生じた場合は、端数はいずれも切り上げる。
3 船舶のトン数は、総トン数による。ただし、総トン数の不明な船舶については、知事が別に定める。
4 船舶のトン数に1トン未満の端数が生じたときは、当該端数は、1トンとして計算する。
5 港湾施設の利用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。た
だし、野積場の利用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。
6 上屋のうち、特等とは昭和56年度以降に供用を開始するものとし、1等とは昭和50年度から昭和55年度までに供用を開始したものとし、2等とは昭和49年度以前に供用を開始したものとする。
7 甲港湾とは、松江港、浜田港、安来港、河下港及び江津港とし、乙港湾とは、甲港湾以外の港湾とする。
8 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。
9 電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
10 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。
11表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいうものとし、当該面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。
12 港湾施設の利用期間が時間、日又は月で定められている場合において、当該利用期間が1時間、1日又は1月未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1時間、1日又は1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1時間、1日又は1月として計算する。
13 港湾施設の利用期間が年で定められている場合において、当該利用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1年未満の端数が生じたときの使用料の額は、
当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める使用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。
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