島根県公式ウェブサイト(トップに戻る)

ここから本文

トップ > 港湾空港課 > 港湾 > 港湾施設使用料

港湾施設使用料 タイトル

輸出入に係る野積場使用料の減免について  (H25.3.31まで)

浜田港のコンテナ施設使用料の減免について (同上)                                     

 

 

                                   平成22.5.1より適用

港湾施設の種類
 
利用の形態
 
使用料の額
 
岸壁、さん橋又は物揚場







 
定期の客船、貨物船又はフェリーボートの係留 1トン1日につき
 
    3円
 
3円15銭
 
その他の船舶の係留





 
1トンにつき

1係留12時間以内の場合 

4円65銭

1係留12時間以内の場合 

4円88銭

1トンにつき

1係留12時間を超え24時間以内の場合 

6円20銭

1係留12時間を超え24時間以内の場合 

6円51銭

1トンにつき



 
6円20銭に24時間を超える12時間までごとに3円10銭
を加算した額
6円51銭に24時間を超える12時間までごとに3円25銭を加算した額
上屋































































 
旅客上屋



























 
利用期間15日以下


 
1平方メートル1日につき

 
特等
   22円
2等
    5円
特等
  23円10銭
2等
5円25銭
利用期間16日以上30日以下





 
15日までの期間
1平方メートル1日につき
 
特等
   22円
2等
    5円
特等
23円10銭
2等
5円25銭
16日以上の期間
1平方メートル1日につき
特等
   44円
2等
   10円
特等
46円20銭
2等
10円50銭
利用期間31日以上1年未満





 
15日までの期間
1平方メートル1日につき
特等
   22円
2等
    5円
特等
23円10銭
2等
5円25銭
16日から30日までの期間
1平方メートル1日につき
特等
   44円
2等
   10円
特等
46円20銭
2等
10円50銭
利用期間31日以上1年未満


 
31日以上の期間
1平方メートル1日につき
特等
   66円
2等
   15円
特等
69円30銭
2等
15円75銭
利用期間1年


 
1平方メートル1年につき

 
特等
  15,870円
2等
 2,520円
特等
16,663円50銭
2等
 2,646円
貨物上屋


























 
利用期間15日以下


 
1平方メートル1日につき

 
1等
   20円
2等
   10円
1等
   21円
2等
10円50銭
利用期間16日以上30日以下





 
15日までの期間
1平方メートル1日につき
1等
   20円
2等
   10円
1等
   21円
2等
10円50銭
16日以上の期間
1平方メートル1日につき
1等
   30円
2等
   15円
1等
31円50銭
2等
15円75銭
利用期間31日以上1年未満利用期間1年









 
15日までの期間
1平方メートル1日につき
1等
   20円
2等
   10円
1等
   21円
2等
10円50銭
16日から30日までの期間
1平方メートル1日につき
1等
   30円
2等
   15円
1等
31円50銭
2等
15円75銭
31日以上の期間
1平方メートル1日につき
1等
   40円
2等
   20円
1等
   42円
2等
   21円
利用期間1年


 
1平方メートル1年につき

 
1等
 8,200円
2等
 4,500円
1等
 8,610円
2等
 4,725円
コンテナ上屋





 
荷さばき場 利用期間1月未満
 
1平方メートル1日につき    18円
 
18円90銭
 
荷さばき場
 
利用期間1月以上

 
1平方メートル1月につき
 
  540円

 
   567円

 
事務所
 

 
1平方メートル1月につき  1,360円
 
 1,428円
 
くん蒸上屋 くん蒸1回につき 15,000円 15,750円
水中木材整理場














 
利用期間2月以下




 
1月までの期間
1平方メートル1月につき
   13円

 
13円65銭

 
1月を超える期間
1平方メートル1月につき
   20円

 
   21円

 
利用期間2月を超える期間








 
1月までの期間
1平方メートル1月につき
   13円

 
13円65銭

 
1月を超え2月までの期間
1平方メートル1月につき
   20円


 
  21円


 
2月を超える期間
1平方メートル1日につき
   26円

 
27円30銭

 
野積場






















 
舗装野積場










 
利用期間15日以下


 
10平方メートル1日につき
甲港湾
   31円
乙港湾
   20円
甲港湾
32円55銭
乙港湾
   21円
利用期間16日以上






 
15日までの期間10平方メートル1日につき 甲港湾
   31円
乙港湾
   20円
甲港湾
32円55銭
乙港湾
   21円
16日以上の期間10平方メートルにつき 甲港湾
   36円
乙港湾
   25円
甲港湾
37円80銭
乙港湾
26円25銭
未舗装野積場










 
利用期間15日以下


 
10平方メートル1日につき
甲港湾
   20円
乙港湾
   10円
甲港湾
    21円
乙港湾
10円50銭
利用期間16日以上






 
15日までの期間10平方メートル1日につき 甲港湾
   20円
乙港湾
   10円
甲港湾
  21円
乙港湾
10円50銭
16日以上の期間10平方メートル1日につき
 
甲港湾
   25円
乙港湾
   15円
甲港湾
26円25銭
乙港湾
15円75銭
水中貯木場
 

 
1平方メートル1月につき    17円
 
17円85銭
 
冷凍コンテナ電源施設   1個1時間につき   170円 178円50銭
危険物物置場


 



 
1平方メートル1月につき
甲港湾
   62円
乙港湾
   39円
甲港湾
65円10銭
乙港湾
40円95銭
移動式荷役機械 クレーン   1時間につき 11,650円 12,232円50銭
フォークリフト    5,000円  5,250円
港湾施設用地



















港湾施設用地




































 
上屋、倉庫又はこれに類する施設の敷地

 
1平方メートル1 月につき
甲港湾
   62円
乙港湾
   39円

甲港湾

65円10銭

乙港湾

40円95銭

柱類の建設














柱類の建設









 
電柱










 
第1種


 
1本1年につき


 
甲港湾
  630円
乙港湾
  530円

甲港湾

661円50銭

乙港湾

556円50銭

第2種


 
1本1年につき


 

甲港湾
  970円
乙港湾
  820円

甲港湾

1,018円50銭

乙港湾

861円 

第3種


 
1本1年につき


 

甲港湾
1,300円
乙港湾
1,100円

甲港湾

1,365円

乙港湾

1,155円  

電話柱


 
第1種


 
1本1年につき


 

甲港湾
  560円
乙港湾        

480円

甲港湾

588円

乙港湾

504円   

電話柱






 
第2種


 
1本1年につき


 
甲港湾
  900円
乙港湾
  760円

甲港湾

945円

乙港湾

798円 

第3種


 
1本1年につき


 
甲港湾
1,200円
乙港湾
1,000円

甲港湾

1,260円

乙港湾

1,050円

その他の柱類


 
1本1年につき


 
甲港湾
   56円
乙港湾
   48円

甲港湾

58円80銭

乙港湾

50円40銭 

管類の布設





















 
外径0.07メートル未満の管類

 
長さ1メートル1年につき

 

甲港湾
   24円
乙港湾
    20円

甲港湾

25円20銭

乙港湾

21円

 外径0.07メートル以上0.1メートル未満の管類

 長さ1メートル1年につき

 甲港湾

34円

乙港湾

29円

 甲港湾

35円70銭

乙港湾

30円45銭

外径0.1メートル以上0.15メートル未満の管類  長さ1メートル1年につき
 
甲港湾
   51円
乙港湾
   43円
甲港湾

53円55銭

乙港湾

45円15銭 

外径0.15メートル以上0.2メートル未満の管類
 
長さ1メートル1年につき

 

甲港湾
    67円
乙港湾
   57円

甲港湾

70円35銭

乙港湾

59円85銭

外径0.2メートル以上0.3メートル未満の管類

長さ1メートル1年につき
  甲港湾
  100円
乙港湾
   86円
 甲港湾

105円

乙港湾

90円30銭

外径0.3メートル以上0.4メートル未満の管類

長さ1メートル1年につき

 
甲港湾
  130円
乙港湾
  110円
甲港湾

 136円50銭

乙港湾

 115円50銭

外径0.4メートル以上0.7メートル未満の管類
 
長さ1メートル1年につき
甲港湾
  240円
乙港湾
  200円
甲港湾
 252円
乙港湾
 210円
 外径0.7メートル以上1メートル未満の管類  長さ1メートル1年につき 甲港湾
  340円
乙港湾
  290円
  甲港湾

357円

乙港湾

 304円50銭

外径1メートル以上の管類

 
長さ1メートル1年につき

 
甲港湾
  670円
乙港湾
  570円
甲港湾

 703円50銭

乙港湾

 598円50銭

 
看板等の設置
 
表示面積1平方メートル1年につき  4,400円
 
 4,620円
 

備考
1 本表の内、ア欄に消費税課税前、イ欄は消費税課税後の単価をそれぞれ表示する。
2 港湾施設の利用面積等に単位未満の端数が生じた場合は、端数はいずれも切り上げる。

3 船舶のトン数は、総トン数による。ただし、総トン数の不明な船舶については、知事が別に定める。

4 船舶のトン数に1トン未満の端数が生じたときは、当該端数は、1トンとして計算する。

5 港湾施設の利用面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。た  

だし、野積場の利用面積が10平方メートル未満の端数であるとき、又は当該利用面積に10平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、10平方メートルとして計算する。

6 上屋のうち、特等とは昭和56年度以降に供用を開始するものとし、1等とは昭和50年度から昭和55年度までに供用を開始したものとし、2等とは昭和49年度以前に供用を開始したものとする。

7 甲港湾とは、松江港、浜田港、安来港、河下港及び江津港とし、乙港湾とは、甲港湾以外の港湾とする。

8 電柱(当該電柱に設置されている変圧器を含む。以下同じ。)、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)又はその他の柱類については、支柱及び支線もそれぞれ1本とみなし、H型のものは、柱類2本とみなす。

9 電柱及び電話柱における第1種とは、それぞれ3条以下の電線(当該電柱又は電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下同じ。)を支持するものを、第2種とは、それぞれ4条又は5条の電線を支持するものを、第3種とは、それぞれ6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

10 管類の布設延長が1メートル未満の端数であるとき、又は当該布設延長に1メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1メートルとして計算する。

11表示面積とは、看板等の表示部分の面積をいうものとし、当該面積が1平方メートル未満の端数であるとき、又は当該面積に1平方メートル未満の端数が生じたときは、当該端数は、1平方メートルとして計算する。

12 港湾施設の利用期間が時間、日又は月で定められている場合において、当該利用期間が1時間、1日又は1月未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1時間、1日又は1月未満の端数を生じたときは、当該端数は、それぞれ1時間、1日又は1月として計算する。

13 港湾施設の利用期間が年で定められている場合において、当該利用期間が1年未満の端数であるとき、又は当該利用期間に1年未満の端数が生じたときの使用料の額は、 

当該端数を暦により月に計算して得た月数(1月に満たない日数が生じたときは、1月とする。)に、この表に定める使用料の年額を12で除して得た額を乗じて得た額とする。

 

 


下のリンクを使って元のページへ戻ってください。

重要港湾 浜田港(はまだ)三隅港(みすみ)西郷港(さいごう)
地方港湾(県管理)


 
七類港(しちるい)松江港(まつえ)安来港(やすぎ)河下港(かわしも)田儀港(たぎ)久手港(くて)宅野港(たくの)温泉津港(ゆのつ)江津港(ごうつ)益田港(ますだ)重栖港(おもす)御波港(みなみ)知々井港(ちちい)別府港(べっぷ)来居港(くりい)

トップ > 港湾空港課 > 港湾 > 港湾施設使用料