「歴史的にも、国際法的にも、わが国の領土だ」―。日韓両国は竹島(韓国名・独島)の領有権を訴える際、奇しくも同じ言葉で、自らの正当性を説く。その2つのポイントのうち、国際法の観点で重要な意味を持つのが、第2次世界大戦後の動きだ。
1945年9月2日。降伏文書への調印により、第2次世界大戦での日本の敗戦が決まった。占領統治国である米国は間もなく、「日本の主権は本州、北海道、九州、四国に限る」との対日政策を発表。竹島は、日本の主権が及ぶ範囲に含まれていなかった。
さらに、46年1月29日付の連合国最高司令官総司令部(GHQ)の指令第677号で、日本の行政権が及ぶ範囲から、鬱陵島や済州島とともに、竹島を除外。日本漁船の操業水域を指定した45年9月27日のいわゆる「マッカーサーライン」に続き、46年6月22日付のGHQ指令第1033号でも、竹島を線の外に置き、日本の船舶及び乗組員に対し、同島の12カイリ以内への接近を禁じた。
■重要な意味持つ国際法の原則
ただ、領土の最終決定は、竹島問題研究会が講師に招いた国立国会図書館の塚本孝参事が指摘するように、「平和条約による」のが国際法の原則だ。
指令第677号では、45年7月26日のポツダム宣言で「われらの決定する諸小島に極限する」とされた日本の主権の及ぶ範囲について、同指令が連合国側の最終決定に関する政策と解釈してはならないと強調。指令第1033号でも、「日本国家の管轄権、国際境界線、または漁業権の最終決定に関する連合国側の政策の表明ではない」と断っていた。

サンフランシスコ講和条約の条文作成の過程で、竹島(韓国名・独島)を日本領土から除外するよう求めた韓国に対して、1951年8月10日付で、日本領であるとした米国の回答文書。ラスク国務次官補名で出された(コピー)
では、鍵を握る平和条約で、竹島はどのように扱われたのだろうか―。47年3月に作成されたサンフランシスコ講和条約の第1次草案は、日本の主権が及ぶ範囲として、本州、九州、四国、北海道の主要島のほか、隠岐や佐渡、対馬などの周辺諸島を含める一方、済州島、巨文島、鬱陵島、竹島は、日本の権利、権原を放棄すると規定。この考え方は49年11月の第5次草案まで、変わらなかった。
■草案段階で、朝鮮領から変更
事態が動いたのは、シーボルト駐日政治顧問の米国の国務省に対する「竹島の再考を勧告する。この島に対する日本の領土主張は古く、正当と思われる」との提言が発端だった。その結果、49年12月29日付の第6次草案で、日本が保持する領土に竹島を加え、放棄する朝鮮領土から同島を削除する修正が行われた。
同方針は、その後の米国、英国の協議でも踏襲され、51年6月14日付の改訂米英草案で、日本が放棄する領土は「済州島、巨文島、鬱陵島」に。この条文が最終的に「サンフランシスコ講和条約」第2条(a)項となり、9月8日に調印を終え、52年4月28日の発効を待つばかりとなった。
これに対し、48年8月15日に樹立された韓国政府は51年7月19日付で、改訂米英草案を修正し、竹島と波浪島を自国領土とするよう要求。だが、米国のダレス国務長官顧問は「竹島は1905年ごろから島根県隠岐支庁の管轄下にあり、これまで朝鮮の領土として扱われたことはなく、領土主張がなされたとも思わない」といった見解を伝え、受け入れなかった。
■対立をあおった李承晩ライン
ところが、韓国の李承晩大統領はサンフランシスコ講和条約の発効する約3カ月前の52年1月18日に突如、日本と朝鮮半島の間の公海上に「平和線」と称する線を引いたと、一方的に宣言した。いわゆる李承晩ラインだ。その後、線内に出漁した日本漁船の拿(だ)捕(ほ)を指示した結果、日本の第1大邦丸が拿捕され、漁労長が射殺される痛ましい事件も起こった。
日本側は52年2月に始まった日韓国交正常化交渉の中でも再三、強く抗議したが、韓国側は聞き入れなかった。李承晩ラインは結局、日韓両国による基本条約と漁業協定の締結で消滅した65年6月22日まで継続。日韓漁業協議会によると、同ライン宣言前後から拿捕された漁船の数は328隻、抑留された船員が3929人、死傷者が44人に達し、損害額は当時の金額で90億円を超えた。
その間、韓国は竹島についても、武力占拠に踏み切るなど、実力支配を着々と強化した。国連の主要機関の一つで、国家間の紛争を法的に解決するために設置された国際司法裁判所(本部、オランダ・ハーグ)への提訴によって、領有権問題の解決を目指すという日本側の提案も、韓国側は拒否し、不法占拠を続けたまま、現在に至っている。
これら一連の行為だけでなく、韓国側の主張もまた、国際法に照らし合わすと、説得力を欠いていると言わざるを得ない。例えば、サンフランシスコ講和条約の第2条(a)項で、竹島が日本の放棄する領土に含まれなかった点の解釈を考察してみたい。
「米国は独島(日本名・竹島)を小岩礁と解釈し、条約に特記する必要性がないと判断しただけで、日本領土と認めたわけではない」という韓国側の指摘は、同条約の草案段階で米国に対し、竹島を韓国領とするよう働き掛けたことと矛盾している。
また、韓国側は「1914年の第1次世界大戦の開始以降、日本が奪取し、または占領した太平洋におけるすべての島を日本からはく奪する」「日本は、暴力及び強欲により略取したすべての地域から駆逐される」とした、連合国による43年のカイロ宣言を盾に、竹島は日本領土ではないとする。
だが、先に述べたように、領土の最終決定は平和条約によるのが国際法の原則。日本領土について、竹島を除外するなどしたGHQ指令第677号、同1033号でも、連合国の最終決定ではないとしており、サンフランシスコ講和条約の発効により、日本領土が画定すると同時に、その中に竹島が含まれていたと読み解くのが適切である。
| 竹島関係年表 | ||
|---|---|---|
| 昭和 | ||
| 1931年 | 9月 | 満州事変が勃発 |
| 1933年 | 3月 | 日本政府が国際連盟脱退を通告 |
| 1941年 | 12月 | 日本軍が真珠湾攻撃。太平洋戦争が開戦(8日) |
| 1943年 | 12月 | 米国、英国、中国の首脳がエジプトで会談し、対日本戦について協議。日本の無条件降伏を目指すと同時に、戦後の処理方針を定めたカイロ宣言を発表 |
| 1945年 | 2月 | 米国、英国、ソ連の首脳がクリミア半島のヤルタで会談。第2次世界大戦の戦後処理方法を協議 |
| 8月 | 日本がポツダム宣言の受諾を決定(14日) | |
| 9月 | 日本が降伏文書に調印し、敗戦(2日) | |
| 9月 | GHQ(連合国最高司令官総司令部)が日本漁船の操業区域を指定(マッカーサーライン)。竹島はラインの外に置かれる(27日) | |
| 1946年 | 1月 | GHQの指令第677号で、日本の行政権が及ぶ範囲から竹島を外す(29日) |
| 6月 | GHQが指令第1033号で、日本の船舶、乗組員に対し、竹島の12カイリ以内への接近を禁止(22日) | |
| 1947年 | 3月 | サンフランシスコ講和条約の第1次草案が発表される。竹島は、日本が放棄する領土に含まれる(20日) |
| 1948年 | 8月 | 韓国(大韓民国)が誕生(15日) |
| 9月 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)が樹立(9日) | |
| 1949年 | 12月 | サンフランシスコ講和条約の第6次草案で、竹島が日本の保持すべき領土に加えられる(29日) |
| 1950年 | 6月 | 朝鮮戦争が勃発 |
| 1951年 | 7月 | 韓国政府が米国政府に対し、サンフランシスコ講和条約の中で、竹島、波浪島を韓国領に追加するよう要望。拒否される(19日) |
| 9月 | 日本がサンフランシスコ講和条約に調印(8日) | |
| 1952年 | 1月 | 韓国政府が李承晩ラインを引き、竹島を自国領に含める(18日) |
| 1月 | 日本政府が韓国政府に対し、李承晩ラインの不当性を抗議(28日) | |
| 2月 | 国交正常化に向けた第1次日韓会談が開催(15日) | |
| 4月 | マッカーサーラインが廃止(25日) | |
| 4月 | サンフランシスコ講和条約が発効(28日) | |
| 1953年 | 1月 | 李承晩大統領が李ライン内に出漁した日本漁船の拿捕を指示 |
| 2月 | 韓国政府により日本の第1大邦丸が拿捕され、漁労長が射殺される事件が発生 | |
| 2月 | 韓国政府が竹島の領有権に関する声明を発表(27日) | |
| 6月 | 島根県と海上保安庁が共同で竹島を調査。巡視船「くずりゆう」「のしろ」を竹島に接近させ、韓国人6人に退去命令をすると同時に、「島根県穏地郡五箇村竹島」との標識を建てる | |
| 7月 | 竹島の警備に就いていた韓国の民間人による「独島守備隊」が日本の海上保安庁の船舶に発砲 | |
| 9月 | 韓国政府が李ライン内からの日本漁船の退去を命じ、拿捕を強行し始める | |
| 12月 | 韓国政府が漁業資源保護法を公布 | |
| 1954年 | 1月 | 韓国の海岸警備隊が竹島に領土標識を設置 |
| 6月 | 韓国政府が竹島に海岸警備隊を派遣 | |
| 8月 | 韓国政府が竹島の無人灯台を点灯 | |
| 9月 | 韓国政府が竹島の武力占拠を決定 | |
| 9月 | 韓国政府が竹島を図案にした3種類の切手を発行 | |
| 9月 | 竹島問題で、日本政府が韓国政府に対し、国際司法裁判所への提訴を提議(25日) | |
| 10月 | 韓国政府が日本政府の提議を拒否(28日) | |
| 1955年 | 3月 | 竹島問題で、鳩山一郎首相が韓国政府に対し、第3国による調停を打診 |
| 1965年 | 6月 | 島根県知事と同県議会議長の連名で、国に対して竹島の領土権確保を要望。76年まで続く |
| 6月 | 日韓基本条約が締結され、両国の国交が樹立。同時に、日韓漁業協定が調印され、李ラインが消滅(22日) | |
| 1977年 | 3月 | 島根県議会が竹島の領土権確立と安全操業の確保について決議 |
| 4月 | 島根県竹島問題解決促進協議会が設立 | |
| 8月 | 同促進協議会が国に対し、竹島の領土権確立と安全操業の確保を要望。95年まで続く | |
| 1982年 | 7月 | 島根県が国への重点要望として、竹島の領土権の確立と安全操業の確保を要望 |
| 1987年 | 3月 | 竹島・北方領土返還要求運動島根県民会議が設立 |
| 平成 | ||
| 1994年 | 11月 | 国連の海洋法条約が発効 |
| 1996年 | 2月 | 韓国政府の竹島の接岸施設建設に対し、池田行彦外相が抗議 |
| 1997年 | 11月 | 韓国政府が計画した竹島の接岸施設が完工 |
| 1999年 | 1月 | 新日韓漁業協定が発効(22日) |
| 2002年 | 5月 | 日韓共催によるサッカーW杯が開幕 |
| 10月 | 島根県議会の超党派の有志が「竹島領土権確立県議会議員連盟」を発足 | |
| 2003年 | 11月 | 6年ぶりに、竹島・北方領土返還要求島根大会が旧西郷町で開かれる |
| 2005年 | 3月 | 島根県議会に議員提案された毎年2月22日を「竹島の日」とする条例が、本会議で可決(16日) |
| 3月 | 島根県が竹島の日条例を公布、施行(25日) | |

