島根県地域住宅計画
島根県では、地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき、平成20年4月、以下のとおり「地域住宅計画」を策定しました。
1.計画の名称 島根県地域住宅計画
2.作成主体
島根県・松江市・浜田市・出雲市・益田市・江津市・雲南市・東出雲町・奥出雲町・飯南町斐川町・川本町・美郷町・津和野町
吉賀町・海士町・知夫村
3.計画期間 平成20年度から平成22年度
4.内容
(2)課題
(3)計画の目標
(4)目標を定量化する指標等
(8)法第6条第7項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項
1.地域の住宅政策の経緯及び現況
○県土構造への配慮
東西延長が非常に長く、県域の大半が山地に占められており、その上に離島も有するという地形的な特徴があり、また人口の大半が沿岸部の市部へ集中している。そのため市部での人口増と中山間地域や離島地域での人口減への住宅政策を同時に実施する必要性があることから、効率性だけを尺度とすることなく地域的バランスに配慮しながら住宅政策を実施している。
○自然災害への備え
急峻な地形が多く、河川も延長の短い急流が多いことから、過去には幾多の水害や土砂災害に見舞われており、インフラ整備と共に住宅立地面での安全性の確保に努めてきた。しかし平成12年には『鳥取県西部地震』による災害が発生し、住宅自身の安全性の確保も注視されることとなり、公的賃貸住宅の耐震化を進めると共に民間住宅所有者への啓発を進めている。
○高齢化への備え
全国有数の高齢化率である現状を踏まえ、公的賃貸住宅においては高齢化対応住宅の絶対数の確保に努めると共に、シルバーハウジングプロジェクト等でソフト事業を行う福祉部局との連携を進めてきた。また民間住宅については住まいづくり指針の作成や相談員制度の立ち上げを行うと共に、条例により一定規模の共同住宅へのバリアフリー化を義務付け、高齢者が安心して住める住宅環境の整備を進めている。
○新築住宅の誘導
持ち家率、一戸建て住宅率は全国平均を大きく上回っており、また土地単価が安いこともあり住宅規模も比較的大きなものが多い。このような住宅嗜好に応えると共に、公的機関による宅地供給を継続的に行うことで安価で良質な住宅環境の誘導を行っている。
○不良な住宅ストック
戦災をほとんど受けていないことから戦前の老朽住宅が大量に残されており、また戦後の住宅でも借家を中心に最低居住水準を下回る割合が非常に高い。公的住宅については順次建替えを進めているが民間住宅については自然減に任せており、不良なストックが解消されるのには時間が掛かることが予想される。
2.課題
○高齢化、少子化
高齢化の顕著な島根県では少子化も相まって人口減少が続いており、高齢化率は全国平均の10年後の予測と同等な値となっている。また平成22年頃からはこれに加えて世帯数も減少に転じることが推計されており、それ以降は空き家が急激に増加しあらゆる住宅政策に大きな影響が出ることが懸念されている。
○持ち家について
新築住宅については居住水準、高齢者対策のいずれも概ね満足しているが、既存ストックについては高齢者が安心して暮らせる居住環境の整備が不十分であり、加えて新耐震基準以前に建設されたものが多いことから耐震上不安のあるものが多い。
○民間賃貸住宅について
建設年度の古いものについては居住水準を下回るものが相当数あるが、比較的建設年度の新しいものにも面積的な居住水準を下回るものが散見される。今後この居住水準の低い住宅が大量に空き家化していくことが予想されるが、入居の見込みのない住宅の改修が順調に進むとは考えにくいことから、需要のあるうちにストック改善を進めていく必要がある。
○公的賃貸住宅について
建設年度の古いものについては依然として居住水準を満足しないものがあるが、徐々にストック改善が進められている。その一方管理面では収入超過者の長期入居や多数の入居待機者などの問題も生じており、地域における住宅セーフティネットとしての機能が十分に発揮されていない。
3.計画の目標
『高齢者等が住みやすく、子育てしやすい住まい・まちの実現』
『安心して暮らせる住宅セーフティネットの構築』
『安全で快適な居住環境の形成』
4.目標を定量化する指標等
5.目標を達成するために必要な事業等の概要
(1)基幹事業の概要
- 子育て世帯や高齢者等多様化している住宅困窮者に対応するための住宅セーフティーネットの構築や地域的事情に対応した居住環境の確保等を図るため公営住宅の整備を行うと共に、老朽化した既存公営住宅等の建替による居住水準の向上を図る。
- 既存公営住宅における居住水準の向上を図るため、既存住宅の高齢化改善や居住性・安全性の向上のための改修等を行う。
- 公営住宅以外の公的賃貸住宅については、定住の促進や県民が安心して地域に住み続けることが可能となること等の地域事情を的確に捉えた供給、改修等を行う。
(2)提案事業の概要
- モータリゼーションの進展にあわせた居住水準の向上のため、公的賃貸住宅等に併設する駐車場の整備を行う。
- 公的賃貸住宅等の新設や建替を促進させるために用地取得、造成を行なう。
- 良好な住環境の確保のために既存公的賃貸住宅等の除却を行う。
- 公的賃貸住宅等の建替・改善事業を円滑に進めるため、入居者の移転費用への助成を行う。
- 公的賃貸住宅等の住環境や安全性の向上のための整備、改修等を行う。
- 公的賃貸住宅等の円滑な建設、改修、運営への支援を行う。
- 住宅確保要配慮者に対する施策を行う。
- 住宅政策の方針等の策定や住宅の状況等を把握するための調査等を行う。
- 住宅の安全安心対策や景観・住環境の向上のための支援を行う。
- 住情報の発信や相談体制の整備等を行う。
- 良好な宅地の供給や住宅産業を活性化するための支援を行う。
- 住宅に関連する法律の円滑な施行や住生活に影響する新たな課題へ対応するための施策を行う。
(3)その他(関連事業等)
- 過疎化や高齢化の進展が著しい地域において、定住を促進するための賃貸住宅建設を支援する。
- まちづくり交付金制度による公営住宅等の整備を行なう。
6.目標を達成するために必要な事業等に要する経費等
7.法第6条第6項の規定に基づく公営住宅建替事業に関する事項
なし
8,法第6条第7項の規定に基づく配慮入居者及び特定優良賃貸住宅の賃貸に関する事項
【配慮入居者】
- 地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号。以下、「地優賃制度要綱」という。)第5第1項第1号に該当する者(ただし、その所得が48万7千円以下の者(所得が15万8千円に満たない者にあっては、所得の上昇が見込まれる者に限る。)は除く。)とする。
【賃貸に関する事項】
- 配慮入居者に対する賃貸に関する事項は、地優賃制度要綱に定める。
9.その他公的賃貸住宅等の管理に関する事項
住宅確保要配慮者に対して賃貸住宅の供給の促進を図るため、公的賃貸住宅においては入居者の選定方法の見直し等を行い、民間賃貸住宅においては賃貸人及び管理者に対し住宅セーフティネット法の基本方針の周知を図り、支援等についても検討を行う。
【地域優良賃貸住宅の整備を促進すべき地域(地優賃制度要綱第4第9号関係)】
少子高齢化が急速に進行する状況下、子育て世帯、高齢者世帯等の居住の安定の確保が重要な課題となっていることから、地域優良賃貸住宅の整備を促進すべき地域は、県内全域とする。
【地域優良賃貸住宅(一般型)に入居させることが適当と認められる世帯(地優賃制度要綱第5第1項第1号ニ関係)】
高齢者世帯、障害者世帯及び子育て世帯のほか、災害等特別な事情があり、地域優良賃貸住宅(一般型)に入居させることが適当と認められる世帯は、次の1から8に定める世帯とする。
- 災害被災世帯
- 密集市街地からの立ち退き等不良住宅の撤去等により住宅を失った世帯
- 公営住宅に係る入居収入基準の見直しに伴い、収入超過者となる公営住宅入居世帯
- UJIターン世帯
- 誘致企業の従業者世帯
- 若年世帯(世帯主が40歳以下の世帯をいう。)
- 犯罪被害者世帯(DV被害者世帯を含む。)
- 外国人世帯

