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マンション管理に係る相談窓口の設置について

  1. 背景と目的
     マンションは、今や我が国における重要な居住形態となり、全人口の約1割が居住していると言われ、特に都市部においては持家全体に占める割合が高くなっています。こうした中で、管理業者による管理業務が適切に行われない事例が見受けられるなど、マンションの管理に関するトラブルが全国各地で発生し、その適正化が求められているところです。
     このような状況のもとで、平成12年に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が制定され、翌年の8月1日より施行されました。この法律では、マンション管理士制度や管理業者の登録制度が創設されるとともに、国及び地方公共団体は、マンション居住者や管理組合の求めに応じ、必要な情報提供に努めることとなっています。
     本県においては、近年、松江市や出雲市などの市部を中心に、都市型居住形態の一形式としてマンションの需要が高まり、今後もその供給戸数は増加するものと予測されています。
     こうしたことを踏まえ、県は、マンション居住者や管理組合に対する支援体制の強化策の一環として、マンション管理に関する相談窓口を設置しています。

  2. 設置開始
    平成13年10月1日

  3. 設置場所
    島根県土木部建築住宅課内

  4. 業務内容
    マンション管理の適正化が図られるよう、マンション居住者や管理組合からの相談に応じます。

  5. 問合せ先
    島根県土木部建築住宅課住宅企画グループ
    TEL(0852)22-5226・FAX(0852)22-5218

マンション管理適正化法

[目的]
 住環境の変化に伴い、いわゆるマンションの重要性が増大しています。マンションの適正な管理を推進するために、このたびマンション管理業者の登録制度や「マンション管理士」の資格を定め、マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的にこの法律が制定されました。
 政府はマンションの管理の適正化に関する指針「マンション管理適正化指針」を定め、マンション管理組合は、この指針の定めるところに留意して、マンションを適正に管理するよう努めなければならないこととされました。
 また、国や地方公共団体は、管理組合等の求めに応じ、必要な情報及び資料の提供に努めなければならないこととされました。

ポイント1
マンション管理士の創設
 国家資格試験による「マンション管理士」の制度が新たに発足します。
 試験による有資格者には「マンション管理士登録証」が交付され、一方で講習受講や、秘密保持などが義務づけられます。「マンション管理士」は管理組合や区分所有者の相談に応じ、マンション管理組合の運営や管理について、助言や指導等の援助を行います。
ポイント2
管理業者は登録制に 管理業務主任者設置も義務づけ
 マンション管理業者は、国土交通省の「マンション管理業者登録簿」への登録が義務づけられています。この登録を受けない業者は営業できないことになります。業者登録は5年間有効で、違反時には罰則が科せられます。
 また、事務所ごとに国家資格試験に合格し、一定の実務経験を有する「管理業務主任者」を置くことが義務づけられます。

マンション管理的適正化法のしくみ


[マンション管理組合の仕事]


[マンション管理組合に対する提供内容]

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