島根県 長期優良住宅コーナー
○ 長期優良住宅の概要
○ 長期優良住宅の認定手続
○ 登録住宅性能評価機関による技術的審査
○ 認定基準
○ 居住環境の維持及び向上に関する基準
○ 申請様式等
○ 認定申請手数料
長期優良住宅の概要
長期優良住宅とは、平成21年6月4日から施行されます「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」という。)」に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画 【長期優良住宅建築等計画】 を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。なお、計画の認定を受けた住宅は、税の減免を受けることができます。
「長期優良住宅の概要・法律・税制優遇等」の詳細は → こちら。(国土交通省HPへリンク)
長期優良住宅の認定手続
標準的な申請手続は、事前に登録住宅性能評価機関が行う技術的審査を受けていただき、登録住宅性能評価機関が交付する適合証を添えて、所管行政庁に認定申請していただくこととなります。
■ 登録住宅性能評価機関は、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき所管行政庁が行う「長期優良住宅建築等計画の認定」を支援するため、認定申請に先立っ て、申請者の依頼に応じ、当該計画に係る技術的審査を行い、申請者に適合証を交付します。
全国の登録住宅性能評価機関で構成される「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」では、事前審査に関して「長期優良住宅建築等計画に係る技術的審査業務規定・技術的審査の手引き」を策定し、会員機関が適正な審査業務を統一的に行うことができるように務めています。
「一般社団法人 住宅性能評価・表示協会」の詳細は → こちら(協会HPへリンク)
「登録住宅性能評価機関」一覧は → こちら(協会HPへリンク)
■ 県内の所管行政庁と申請先
住宅性能評価機関の事前審査を受けた内容も含め、長期優良住宅の認定は所管行政庁が行います。県内の所管行政庁と認定申請先は以下のとおりです。なお、下表の特定行政庁及び限定特定行政庁は、建築基準法第2条第35号に規定するものです。
所管行政庁 |
申請する住宅の所在地 |
対象住宅 |
申請先 |
TEL |
島根県 【特定行政庁】 |
安来市 【限定特定行政庁】 |
安来市が認定する住宅以外の住宅 |
松江県土整備事務所建築グループ |
0852-32-5757 |
雲南市・奥出雲町・飯南町 |
全ての住宅 |
雲南県土整備事務所建築グループ |
0854-42-9591 |
|
大田市 【限定特定行政庁】 |
大田市が認定する住宅以外の住宅 |
県央県土整備事務所建築グループ |
0855-72-9608 |
|
川本町・美郷町・ 邑南町 |
全ての住宅 |
|||
浜田市 【限定特定行政庁】 |
浜田市が認定する住宅以外の住宅 |
浜田県土整備事務所建築グループ |
0855-29-5668 |
|
| 江津市 | 全ての住宅 | |||
益田市 【限定特定行政庁】 |
益田市が認定する住宅以外の住宅 |
益田県土整備事務所建築グループ |
0856-31-9660 |
|
津和野町・吉賀町 |
全ての住宅 |
|||
海士町・西ノ島町・知夫村・隠岐の島町 |
全ての住宅
|
隠岐支庁県土整備局建築部 |
08512-2-9728 |
|
松江市 【特定行政庁】 |
松江市全域 |
全ての住宅 |
建築指導課 |
0852-55-5347 |
出雲市 【特定行政庁】 |
出雲市全域 |
〃
|
建築住宅課 |
0853-21-6740 |
浜田市 【限定特定行政庁】 |
都市計画区域内 の区域 |
建築基準法第6条第 1項第4号に規定する規模の住宅 |
建築住宅課 |
0855-22-2612 |
安来市 【限定特定行政庁】 |
〃
|
〃
|
建築住宅課 |
0854-23-3233 |
益田市 【限定特定行政庁】 |
〃
|
〃
|
建築課 |
0856-31-0668 |
大田市 【限定特定行政庁】 |
〃
|
〃
|
都市計画課 |
0854-82-1600 |
■ お問い合わせ先
島根県土木部建築住宅課 建築指導スタッフ
TEL 0852ー22ー5219
登録住宅性能評価機関による技術的審査
以下の認定基準について、登録住宅性能評価機関による事前の技術的審査を受けることができます。
(1) 法第6条第1項第1号の「住宅の構造及び設備に関する基準」
・劣化対策(構造の腐食、腐朽及び摩損の防止)
・耐震性(地震に対する安全性の確保)
・維持管理、更新の容易性(維持保全を容易にするための措置)
・可変性(間取りの変更が可能な措置)
・バリアフリー性(高齢者の利用上の利便性及び安全性)
・省エネルギー性(エネルギーの使用の効率性)
(2) 法第6条第1項第2号の「住宅の規模に関する基準」
(3) 法第6条第1項第3号の「居住環境の維持及び向上に関する基準」
(4) 法第6条第1項第4号及び第5号の「維持保全計画(維持保全の方法及び資金計画)」
認定基準
長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。
【参考:認定基準の概要(国土交通省HPへリンク)】
性能項目等 |
認定基準 |
|
構造及び設備 |
劣化対策 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示台209号)【国土交通省HPリンク】
|
耐震性 |
||
維持管理・更新の容易性 |
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可変性 |
||
バリアフリー性 |
||
省エネルギー性 |
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住宅の規模(住戸面積) |
[戸建住宅] 75m2以上 [共同住宅] 55m2以上 |
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居住環境の維持及び向上 |
島根県が定める居住環境の維持及び向上に関する基準 |
|
維持保全計画 |
長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示台209号)【国土交通省HPリンク】 |
|
居住環境の維持及び向上に関する基準
長期優良住宅の認定基準の一つとして、法第6条第1項第3号に「建築をしようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること」が定められています。この基準を「居住環境の維持及び向上に関する基準」といい、各所管行政庁が具体的な要件を選定の上、公表することとされています。
島根県が定める「居住環境の維持及び向上に関する基準」は以下のとおりですので、認定申請をする前に、下記の区域に該当するかどうか、基準を満たすかどうかの御確認をお願いします。
(1) 申請住宅が、次の各号に掲げる計画の区域内にある場合は、その計画に適合するものであること。
ア 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項各号に規定する地区計画等
イ 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画
(2) 申請住宅が、次の各号に掲げる協定又は条例、要綱等の区域内にある場合は、当該区域内の協定又は条例、要綱等に適合するものであること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築協定
イ 景観法第81条第1項に規定する景観協定
ウ 県又は市町村の定める条例、要綱等
(3) 申請住宅が、次の各号に掲げる土地の区域内に建築されるものでないこと。ただし、市町村長が長期にわたって存続できると認めた場合はこの限りではない。
ア 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
イ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
「島根県が所管する市町村の居住環境基準一覧」は → こちら。
申請様式等
(1) 法施行規則に定める様式 【認定申請書、変更認定申請書、承認申請書】は → こちら。
(2) 「島根県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」に定める様式
【取り下げ・取り止め届、工事完了報告書、認定長期優良住宅状況報告書】は → こちら。
※H24.3.1より工事完了報告書の様式を変更します(建築確認申請年月日,Noを追加)
【工事監理報告書(参考様式)】は → こちら。
(3) 認定の手続・添付図書・認定基準・報告の徴収等を定めた 「島根県長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」は → こちら。
(4) 定期点検等実施予定者の記載について → 記載例
認定申請手数料
1,当初計画の認定申請 【法第5条第1項から第3項の申請】
床面積の区分 |
認定申請手数料 |
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住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし |
住宅性能評価機関の事前の技術的審査あり |
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一戸建ての住宅 |
45、000円 |
6、000円 |
|
共同住宅等 |
500m2以下 |
104、000円 |
12、000円 |
500m2超 1,000m2以下 |
164、000円 |
21、000円 |
|
1,000m2超 3,000m2以下 |
324、000円 |
30、000円 |
|
3,000m2超 5,000m2以下 |
580、000円 |
56、000円 |
|
5、000m2超 10、000m2以下 |
996、000円 |
96、000円 |
|
10、000m2超 20、000m2以下 |
1、814、000円 |
155、000円 |
|
20、000m2超 30,000m2以下 |
2、591、000円 |
190、000円 |
|
30,000m2超 |
3、174、000円 |
203、000円 |
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2,変更計画の認定申請 【法第8条第1項(譲受人の決定を除く)】
住宅の区分 |
認定申請手数料 |
|
住宅性能評価機関の事前の技術的審査なし |
住宅性能評価機関の事前の技術的審査あり |
|
一戸建ての住宅 |
23、000円 |
3、000円 |
共同住宅等 |
変更に係る部分の床面積の1/2と増加する部分の床面積の合計について、1,の床面積の区分に応じた額 |
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※ 認定申請は住戸単位での申請になりますので、共同住宅等の場合は1、2、による額を申請戸数で除して得た額を一戸あたりの申請手数料とします。(100円未満は切り捨て)
3,建築確認の申し出をする場合 【法第6条第2の申し出】
(1) 1,の当初計画認定申請手数料又は2,の変更計画の認定申請手数料に、建築基準法の建築確認申請手数料を加えた額になります。
(2) 認定申請住宅が構造計算適合性判定を要する場合は、 建築基準法の判定手数料に消費税を加算した額と(1)の額を合計した額になります。
4,変更計画の認定申請 【法第9条第1項(譲受人を決定した場合)】 3,000円/戸
5,地位承継の承認申請 【法第10条】 3,000円/戸

