資金繰り円滑化支援緊急資金の改正 (平成23年3月31日まで取扱期間延長)
資金繰り円滑化支援緊急資金の取扱期間を平成23年3月31日まで1年間延長しました。
また、平成22年2月15日から、国の「景気対応緊急保証制度」の創設に伴い、「資金繰り円滑化支援緊急資金」についても、対象業種
の拡充、認定要件の緩和等をしています。
なお、県制度融資の「資金繰り円滑化支援緊急資金」は、国の景気対応緊急保証制度と連動させた制度です。
○拡充内容
(1) 指定業種の拡大 一部例外業種※を除く原則全業種が対象になっています。
・現在の793業種から1118業種へ対象が拡大
(※農林水産業、金融業など法令上の対象外業種)
(2) その他
・業種の指定に用いる分類が、「細分類」から「中分類」になっています。 →国の指定業種について(中小企業庁HP)
・2年前比での売上減少(▲3%)基準が導入されています。 →追加認定申請書様式(ホ)
詳しくは、下表記載の申込先までお問い合わせください。
資金名 |
資金繰り円滑化支援緊急資金 |
融資対象者 |
国の指定業種(※)に属する事業を行なう中小企業者又は組合であって、次のいずれかの要件を満たす者として市町村長が認定した者 (1)最近3か月間の平均売上高又は平均販売数量等が前年同期に比して3%以上減少していること (2)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均仕入価格の割合を上回っていること (3)最近3か月間の平均売上総利益率又は平均営業利益率が前年同期に比して3%以上減少していること。(ただし、これらの期間の平均売上総利益率又は平均営業利益率の算出が困難な場合にあっては、直近期の決算書等における平均売上総利益率又は平均営業利益率が前期に比して3%以上減少していること)
※国の指定業種
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資金 使途 |
設備資金、運転資金(借換資金を含む) |
融資 限度 |
80,000千円※ (運転資金にあっては月商の概ね3ヶ月分(特に必要と認められる場合は、概ね6ヶ月分)の範囲内) 概ね6ヶ月分以内を利用する場合は、特に必要と認められる場合であって、次に掲げる要件のいずれにも該 当し、かつ、融資額はより精査したものとすること。 ア 金融機関等の支援が継続的に確保されること。 イ 商工会議所等の指導機関の指導を継続して受ける体制が確保されていること。 ※融資限度額の引上げ(4000万円→8000万円)は、平成21年10月13日以後の申込み分から適用となりました。 |
融資 利率 |
年1.70% |
融資 期間 |
10年以内(2年以内据置※) 元金均等月賦 ※据置期間の延長(1年以内→2年以内)は、平成21年4月27日以後の申込み分から適用となりました。 |
保証人 |
法人代表者以外、原則として不要 |
担保 |
取扱金融機関又は保証協会の決定による。 |
信用 保証 |
信用保証協会100%保証(責任共有制度対象外) |
信用保証料率 |
年0.4〜0.8% |
申込先 |
県内各商工会議所及び商工会、島根県中小企業団体中央会、島根県商工会連合会、しまね産業振興財団 |
取扱 金融 機関 |
県内の普通銀行、商工中金、信用金庫、信用組合、信連、農協、JFしまね |
取扱 期間 |
平成20年11月19日から平成23年3月31日まで
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○広報用のチラシはこちらです。ご自由にご活用ください。
○その他の制度資金については、こちらをご覧ください。

